私の誤解答・特許法13(102条2項)

設問枝(R3-2-(イ))~特許権者が、特102条1項の規定に基づいて、自己の特許権を侵害した者に対し、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合、特許権を侵害した者が譲渡した物の数量のうち、特許権者自らが販売することができないとする事情に相当する数量に応じた額については、同条項に基づく損害の額とすることができない。

(私見)○/そうだそうだ。自分が販売できない数量に応じた額まで損害賠償請求できるというわけはないだろう。

(解説)✕/特102条1項2号/譲渡数量のうち、特定数量がある場合、これらの数量に応じた当該特許権に係る特許発明の実施に対して受けるべき金銭の額に相当する額については、特102条1項に基づく損害の額とすることができる。特定数量とは、当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときにおいて、当該事情に相当する数量。

※特定数量に応じた額については請求できないのは間違いなかったけど、特定数量に応じた特許権に係る実施料相当額は請求できるということか。ひっかけ問題だな。実施料相当額は自分が実施できなくても他人から請求できるからな。

貴重なあなたの時間を、私のつたない記事を読んでいただく時間に費やしていただきありがとうございます。これからも、地道に書き込んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。