私の誤解答・特許法3(29条の2)

設問枝(H29-2-(ニ))~甲は発明イについて特許出願Aをした後、出願Aを基礎とする特許法41条1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、さらに出願A及びBを基礎とする特許法41条1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cを出願Aの出願の日から1年以内にした。乙は、発明イについての特許出願Dを出願Bの出願の日後であって出願Cの出願の日前にした。出願Cが出願公開されたとき、出願Dは、出願Aをいわゆる拡大された先願として拒絶されることはない。

(私見)○ この手の長文問題は面倒くさくてじっくり読まずに回答しがち。そこに落とし穴がある。出願A(イ)、A優先権主張出願B(イ、ロ)、A及びB優先権主張出願C(イ、ロ、ハ)ということ。発明イは出願A、B、Cに重複しているから、出願Cにおいて優先権が認められず、出願C時点を基準に先願の判断がされると考えてしまって、落とし穴に見事にはまった。

(解説)✕ 特29条の2、特41条3項/出願A(イ)及び出願B(イ、ロ)の両方を基礎として国内優先権主張を伴った出願Cがなされている。この場合は、出願Cの発明イについては優先権主張の甲が認められることになる。従って、出願Cが出願公開されると出願Aが公開されたものとみなされる。従って、出願Dは、出願Aを拡大された範囲の出願として拒絶される。

※なーるほど、出願Aと出願Bの両方を基礎とする国内優先権主張を伴う出願をすれば、出願Aに含まれる発明イの重複を避けれるんだ。ずるいなぁ。こういう落とし穴を出題するのが短答試験ということを肝に銘じていなければならない。

貴重なあなたの時間を、私のつたない記事を読んでいただく時間に費やしていただきありがとうございます。これからも、地道に書き込んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。