私の誤解答・特許法5(46条の2第1項4号)

設問枝(R1-6-(ハ))~甲の実用新案登録に対し、請求人乙及び請求人丙の各人を請求人とする2件の実用新案登録無効審判の請求があり、請求人乙の実用新案登録無効審判の請求について、期間aを指定して答弁書を提出する機会が与えられた。その指定された期間aの経過後、請求人丙の実用新案登録無効審判の請求について、期間bを指定して答弁書を提出する機会が与えられた。この場合、甲は、その指定された期間bに実用新案登録に基づいて特許出願をすることができることがある。

(私見)○ うーん。答弁書の提出機会を与えられたなら、その期間は特許出願を許されていいんじゃないと思い、正解とした。

(解説)✕ 特46条の2第1項4号/実用新案登録に対する無効審判請求があった場合には、最初に指定された答弁書提出ができる期間を経過後は、その実用新案登録に基づく特許出願を行うことはできない(特46条の2第1項4号)。ここでいう「最初に指定された」とは、複数の無効審判すべてを通じて最初の指定(本設問では、期間a)であることを意味するとされている。

※確かに、何回も答弁書提出機会があるからといって、後に後に特許出願を可能にしていたら、なかなか不確実な実用新案登録が続くことになるな。思い切って、最初だけに限定したんだろう。チャンスは一度ってことだな。

貴重なあなたの時間を、私のつたない記事を読んでいただく時間に費やしていただきありがとうございます。これからも、地道に書き込んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。