カルロス・ゴーンの事件の後、司法警察のイメージを再構築することを欲する日本

【以下は仏「ル・モンド」紙の記事に基づく翻訳です。元記事のURL:https://www.lemonde.fr/international/article/2020/01/24/le-japon-souhaite-redorer-l-image-de-sa-justice-apres-l-affaire-carlos-ghosn_6027088_3210.html 】

勾留期間および弁護士抜きの取り調べ、ならびに有罪率。
「人質司法」、弁護士抜きの取り調べ、死刑…。ゴーンの事件が起きた今、また4月末に京都での第14回国際連合犯罪防止刑事司法会議を控える中、日本の司法警察は、批判を浴びており、防御することを目指している。

1月23日(木)、東京地検の齋藤隆博次席検事は、「人権と尊厳をないがしろにする」中で、弁護士抜きの1日最大8時間の取り調べを受けたと主張するルノー・日産・三菱連合の元社長の主張を激しく非難した。こうした供述は、「明らかに間違っており、メディアを騙すために着想されています。」齋藤氏は反論する。「ゴーン氏は、130日の勾留の中で70日の取り調べを受け、時間は平均で1日4時間未満です。」

批判に対応し、意見に対して説明しなくてはならない。そのため、法務大臣は1月21日(火)に一連の質疑応答を日本語と英語でサイトにアップロードして、日本では司法が独立していることを強調し、推定無罪が優先され、検察官には被疑者の有罪性を立証する「責務」があることを思い起こさせている。

「人質司法」

また、取り調べ中の弁護士の不在について明確に説明している。彼らの存在は、「真実の立証」を複雑にさせる、と大臣は主張する。さらに大臣は、弁護士を準備する制度は、「真実を求める犯罪犠牲者または日本国民により支持されない」と断言する。この国民の意志は、死刑の維持の正当化にも役立っている。1月17日、政府は日本人の80.8%が死刑が「必要」と見なしていることを示した。

この立証の「責務」はまた、特にヒューマン・ライツ・ウォッチによるいわゆる「人質司法」制度の批判の原因になる。その制度では、勾留は23日間続く可能性があり、また他の証拠を出すことで、限りなく更新される。大臣はこれに応えて、憲法では、被疑者が黙秘することを許可しており、また人権を尊重する司法警察は、「被疑者を不当に勾留して自白を強要しない」と言う。

こうした制度は、精密司法のコンセプトに基づいている。それにより、検察官は、被疑者を逮捕することを可能にする多くの証拠(それにより有罪がほぼ確信される)を集めるために捜査し、またそのため証拠集は「訴訟時に裁判官の主たる判断材料を構成する」と作品集のWho Rules Japan? : Popular Participation in the Japanese Legal Process (Ed. Edward Elgar, 2015, non traduit) に記されている。

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