「パクり」って結局 freeride(只乗り)の問題なんだよね

というわけで

他人の成果にフリーライド(只乗り)することは,原則として自由であり,違法となるわけではない。しかし,1フリーライドにより成果開発者や創作者に損害が生じており,創作のインセンティブが損なわれる場合には,技術の発達や文化の発展が損なわれるため,特許法,著作権法等による規制,商品形態の模倣についての不正競争防止法による規制(2条1項3号)が行われ,2フリーライドにより信用蓄積が阻害され,競争秩序への混乱を招く場合は,このようなフリーライドを規制するために,商標法における規制,周知・著名営業表示に関する不正競争防止法による規制(2条1項1号,2号),商法における商号の規制(商法20条,21条)等が行われている。
法でフリーライドを規制をする場合には,あらかじめ禁止される行為を社会に告知をしておき,規制される行為を一般に知らせておくことが必要となる。また,原則として自由であるべき経済活動を規制する場合には,広く国民の意見を集約するためにも,国会による法律制定手続等の民主的手続を経ることが必要である。このような手続を経ずに,物のパブリシティ権などという不明確な根拠による差止請求権や損害賠償請求権を認めるようなことは,一般国民にとって耐え難い法的不安定性をもたらすことになる。このようなことは,認められるべきでない。

ダービースタリオン事件の判決文から引用してみました。

ちなみに私は「オープンソースフリーライダー協会」に入ってます。