疑問文でもプライバシー侵害?企業・取締役の発信者情報開示請求(一部認容)
ポイント 今回は、原告である取締役(X1)と会社(X2社)について、インターネット上の掲示板上で匿名投稿者からネガティブな投稿が行われたのに対し、X1らがアクセスプロバイダである被告に対し、発信者情報開示請求を行い、請求が一部認容された事案(東京地裁平成30年6月29日平30(ワ)5456号・平30(ワ)5504号)です。
X1を原告とする第1事件では、名誉権、プライバシー権の侵害等が争われ、東京地裁は、原告の容貌(美容整形)に関する当該投稿については、それ以前の整形に