【令和3年改正法】新手続下での発信者情報開示命令事件/却下決定に対する異議事件(却下決定認可)
ポイント 今回は、プロバイダ責任制限法(※令和6年(2024)改正法で情報流通プラットフォーム対処法[略称「情プラ法」]に名称変更)の発信者情報開示命令事件手続(同法8条以下)の事案をご紹介します(東京地判令和5年7月6日令和5年(ワ)第70144号)。この事案では、写真の著作物性を認めずに著作権侵害を否定し、発信者情報開示命令申立てを却下した原決定に対し、原告が異議の訴えを提起したものの、やはりその主張は認められず、原決定が認可されています。
法改正後も、従来の発信者