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2023/09/15 2割特例の申告様式公開

※画像出典:国税庁「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き・様式等」より各種第一表

9/1に、国税庁HPにて、いわゆる「(消費税)2割特例」の申告様式が公開されました。

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<主なポイント>
・「簡易課税」の選択をしている事業者は、
 ★2割特例の計算結果は変わらなくても、簡易課税の様式を使う。

・申告書第一表・右側の中段あたり「〇税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」のチェック項目が追加されたので、これをチェックする。
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それ以外のポイントとしては、
・今までと同じ「基準期間の課税売上高」をちゃんと把握して記入すること
です。
(その2年前当時に消費税申告をしたかどうかによって税抜処理が必要かどうか変わる点に注意。)
(あまり言及されていませんが、特定期間による納税義務の判定にも注意。)

さて、実務的な論点ですが、2割特例を適用する方は、令和5年10月からの会計入力をどのように行うかを考える必要があります。

【A】
「明らかに2割特例が有利な人」
→今まで通り消費税区分を気にしない税込経理(土地の貸付などの非課税売上ではないか?だけ気にします。)

【B】
「原則(一般)課税と2割特例のどちらが有利か微妙な人」
→★インボイス対応の経理をしておいた方が良い可能性がある(2割特例の適用期間中は、申告時に有利選択ができるため。)

Bの人の実務的な対応として、「会計ソフトの設定を、原則(一般)課税に対応する設定にしておく。」というやり方があります。
細かい設定は一旦後回しにして、最低でも「(自動で計算された)税抜経理の試算表が見れるようにしておく。」と、入力が進むにつれて、どちらが有利かが掴めるようになります。

大きい金額の購入・設備投資は、税理士に確認してもらうようにしましょう。

↓ 簡易課税を選択している人の新様式(個人用と法人用のそれぞれあります)

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