2022/11/21 インボイス制度 負担軽減策検討

新聞等で話題のとおり「小規模事業者のインボイス制度導入後の負担軽減策」が政府にて検討されています。

細かい計算方法は割愛して、ざっくり説明しますと、内容は「“税抜売上の2%”を消費税納税額にできる」というものです。(軽減税率の話は一旦割愛します)

※簡易課税を例に説明すると、業種により上記%が1%~6%と変動します。
 今回の検討内容は、簡易課税・小売業(簡易課税第二種・みなし仕入れ率80%…税抜売上の2%を納税する)と同等の計算方式が適用できると読めます。

 主に請負業(簡易課税第三種・みなし仕入れ率70%…税抜売上の3%を納税する)
 サービス業(簡易課税第五種・みなし仕入れ率50%…税抜売上の5%を納税する)

でインボイス登録をする方にとっては、朗報と言えます。

実際のところは、令和4年12月に発表される税制改正大綱を確認する必要がございますが、気になる点として、

「適用対象は誰か?インボイス制度を機に令和5年10月1日から課税事業者になる場合のみか?例えば令和5年1月1日から課税事業者になる場合は関係するのか?」

「簡易課税選択をした人、していない人の扱いは?事前届出か、後出し有利選択できるのか?」

など、実際の中身を確認する必要があります。


※税制改正大綱も、必ずしも確定するとは限りません。詳しい要件も後日にならないと判明しない場合もあります。

関係するお客様には、税制改正発表後のお打合せ時に、ご報告させて頂きます。(既にお渡ししている「インボイス制度解説資料」を追記・修正する予定です。)

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