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2024/01/14 令和6年4月~相続登記義務化 お早めにご依頼ください

あけましておめでとうございます!

さて、令和6年がはじまりました。

税制改正大綱の話もしたいのですが、その前に・・・
義務としてすべてに方に課される「相続登記義務化」の話に触れたいと思います。

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令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

詳細は
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

制度の概要やペナルティについてはここでは割愛します。

「義務化」のワードにこだわらず、
「相続登記は、自分のために、やっておくべきもの。」

この認識でいてください。

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当事務所では
「父が亡くなったが、土地建物が祖父名義のままでした。
 どうすれば良いですか?」

といったご相談もお受けします。

つまり、先代の相続で、相続登記を怠ってしまったケースです。
(当時、登記できなかった事情はご家庭それぞれですが・・・)

このように、相続登記が放置されてしまうとどうなってしまうのでしょうか? 順を追って解説します。

<相続登記をやるために、何が必要か?>

・(父世代が亡くなっている場合)孫世代で、父世代の遺産分割協議を行う。
→法的に、孫が権利義務を承継します。

・会ったことも無い、疎遠な親戚が登場する。
→司法書士は、正当な権限で、戸籍を代理で収集することができます。
 その結果「この人、会ったこともない・・・」という方が、登場することがあります。

・すべての登場人物が満たさなければならない条件の例

「印鑑証明書の取得と、署名・実印押印に協力する」
→手続き中に引っ越しされると、印鑑証明書の住所が変わるので書類やり直しです。

「認知症などの意思能力を喪失した状態ではない」
→一人でもいると、成年後見人の選任が必要になり、その方の生活環境が大きく変わることになります。それを受け入れて頂けないケースもあります。

「海外に移住した人がいたら、その方の印鑑証明書に代わる書類が必要」
→日本の戸籍に、外国に移住した旨が載っているケースです。
 海外の日本大使館で手続きをしてもらい、その書類を国際郵便で送ってもらう必要があります。

「とても疎遠の親戚からしてみれば
 『知らない人のために、なぜ、印鑑証明書取得などの事務負担をしなければならないの?』
 となり、協力が得られない。」
→まず、お手紙を書いて、事情を説明する第一報を入れさせて頂きますが・・・その後は、一番労力を要する話し合いになりますし、金銭のお話になることもあります。
 当然、困難であるほど、各種費用も嵩みます。


<相続登記を放置すると場合、どうなってしまうか?>

・まず、今回の相続登記義務化を受けての過料や行政指導の対象になることがあります。

・その不動産を担保に借入をしたい時に、使えません。

・その不動産を売りたい時に、売れません。
→法定相続分で売買をする一部の業者もいるようですが、それが成立するのも稀ですし、様々な問題をはらむことからオススメしかねます。
 むしろ、そうした問題行為を一部の相続人がやってしまうことを防ぐ目的から、相続登記は重要です。

・その不動産がいわゆる「負動産」に該当する場合で、行政が引き取りの制度などを用意していたとしても、できません。最初に「相続登記をしてください」と言われます。(そうしたことがきっかけで、当事務所に依頼される方もいらっしゃいます。)

・その不動産のメンテナンス(例えば古屋の取り壊しなど)は、原則として相続人の共同責任、共同負担になるので、法律的に勝手に動かせませんし、何らかの方法で動かしたとしても、後々トラブルになることがあります。

・その土地の上に、その相続人と関係ない方が所有する建物が建っている場合(あるいは、その逆)、その関係ない建物(土地)の所有者も、それら不動産の処分時に進められないことがあります。


<相続登記を自分でやりたい>

 書類は非常に難解であるため(資料の中に、専門用語がたくさん出てきます)、書類仕事を生業にしていて、不動産登記制度にかなり詳しい方でないと、難しいと思われます。

当事務所への相談事例でも
「自分でやろうとしたけど、無理だった。法務局に相談に行っても、司法書士に頼むように言われた。」
などのケースが多いです。法務局も、司法書士への依頼を推奨しているようです。

また、専門家でない方が行うと「登記漏れ」が発生しやすいです。
登記が漏れると、遺産分割協議書(補充的な文言を載せていない場合)から、すべてやり直しです。

「とても古い日本語の戸籍、公衆用道路持分、マンション共用部の全てを確認、名寄帳」などの言葉を聞いた時に、現時点でよくわからない方は、やはり、専門家への依頼を推奨します。

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相続登記を怠ってしまい、取り返しがつかなくなる前に、
是非、相続登記を進めて頂ければと思います。

当事務所でも、ご用命お待ちしております。

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