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#11 相続手続きの流れ【中編】〜遺産分割協議から相続完了まで〜

今回は
相続手続きの流れ【中編】
について

元倉敷市職員の目線で
分かりやすく説明したいと思います。

それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所
#相続専門行政書士
#上級相続診断士
#元倉敷市役所職員

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 相続財産の調査
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相続手続きの流れ【前編】
の続きをお伝えさせていただきます。

相続財産とは
預金や不動産のプラスの財産だけでなく
借金や住宅ローンというマイナスの財産も
含まれています。

被相続人が
どれだけ財産持っていたか分からないと
遺産を相続するかしないか判断出来ません。

もし相続放棄するのであれば
相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ
申し立てしなければいけません。

だから早急に相続財産の調査をしましょう。

被相続人が生前に財産をまとめていることや
相続人が相続財産を詳細に把握していることは
本当に稀なケースです。

時間がかかる財産の調査は
早く動く出すことがポイントです。

マイナスかどうかの心配した後は
プラスだと相続税をの申告に必要になります。

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 相続放棄の判断
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相続財産がプラスよりマイナスが多い場合は
相続放棄を検討しましょう。

相続放棄するためには
相続を知ってから”3か月以内”に
◯相続財産の調査
◯相続放棄の書類の用意
家庭裁判所へ申し立てをしないとアウトです。

実はこれがかなり時間的に厳しいんです。

生前から債務超過であることを知ってて
すぐに相続放棄の手続きへ移行しないと
相続放棄の申し立てを行うのは至難の業です。

相続放棄は、迷わず専門家へ相談しましょう。

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 準確定申告
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準確定申告とは
被相続人が確定申告が必要だった場合
相続人が代理としてしなければいけない
確定申告の手続きのことです。

相続の開始を知った日の翌日から
”4か月以内”にしなければなりません。

例えば
◯被相続人が不動産の賃料収入を得ている
◯不動産を売買を1年以内にした
そんな時に必要になるので注意が必要です。

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 まとめ
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今回は
相続手続きの流れ【中編】
について説明しました。
#相続手続きを知っておこう

相続手続きの
正しい知識を知って対応策を
事前に練っておきましょう。
#自分の身と家族を守るために

相続のご相談は
相続のことに詳しい専門家に
相談することをオススメします!
#知識が多い専門家へ相談しよう
#家族みんなが納得出来るように
#無料で相談に乗ってます

相続専門行政書士では
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。

相続専門行政書士からは、以上で〜す!

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 相続円満相談室
 行政書士 内川良太郎
 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
 TEL 086-442-9558
 FAX 086−442−9448
 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp
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