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#24 贈与契約書とは?ー倉敷で贈与の相談は相続円満相談室へー

今回は
”贈与契約書は必要か?”
について上級相続診断士が
分かりやすく説明します。

それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#相続専門行政書士
#上級相続診断士
#元倉敷市職員

分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。
#相談無料
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所


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 贈与契約書とは

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そもそも贈与契約書とは
作る必要があるのかどうか?
みなさん気にされていらっしゃると
思います。

実は贈与契約は契約書にしなくても
お互いの同意があれば成立します。

その上で贈与契約書というのは
贈与という契約を書面にしたものです。

ではこの贈与契約書はいらないのか?
というと、将来の相続税の問題や
将来のトラブル防止のために
贈与契約書は作成した方がいいです。

危険性の問題として
後々これは定期贈与に該当するので
贈与した総額の贈与税をお支払い下さい。
となってしまう可能性があります。
#税務署が判断すること

贈与契約書は贈与契約の内容を
眼に見える形にしたものです。


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 暦年贈与にならないために

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将来の相続税のことを考えて
生前に贈与を行う方は非常に多いです。
#無駄な相続税を払わないために
#そのための事前準備は有効

贈与契約書を作成することで
税務署から2つの観点をクリア出来ます。
◯暦年贈与
◯名義預金
この2点です。

”暦年贈与”とは
毎年贈与税がかからない範囲で
コツコツと財産を贈与して相続財産を
減らしていくことです。

例えば親が子供にお年玉と称して
毎年100万円ずつ贈与をした場合
贈与税がかからない金額なので
贈与税はかからないはずです。

しかし税務署の見方は違ったりします。
元々1000万円を贈与する予定でいて
税金を払わないようにするために
10年に分けて贈与したんじゃないの?
と見られても仕方ありません。

だから贈与の度に贈与契約書を作成し
一年一年の贈与は別々の贈与ですよ。
という証拠を作ることになります。


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 名義預金にならないために

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”名義預金”とは
「名義人」と「実際の所有者」が
異なる預金のことを言います。

母親が子供名義の口座を勝手に作り
その口座に勝手にコツコツ積み立てたり
祖父が孫名義の口座を勝手に作り
その口座に勝手にコツコツ積み立てたり
そのようなケースを名義預金と言います。

これのダメな点は
贈与というのはあげる人ともらう人の
双方の意思表示が無いと成立しないからです。

これだと
一人でやっていたんじゃないですか?
と疑われるからです。

だから贈与の度に贈与契約書を作成し
一年一年の贈与は別々の贈与ですよ。
という証拠を作ることになります。


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 まとめ

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贈与契約書の作成は
自分や家族の財産を守るために
重要な契約となります。

不必要な贈与税や相続税を払わないために
「連年贈与」と「名義預金」であることを
疑われないために”贈与契約書”の重要だと
分かっていただけたと思います。

贈与契約書の作成は手間ではないので
作成のデメリットのことを考えると
作成のメリットのほうが大きいと思います。

ぜひ”贈与契約書の作成”は
相続円満相談室にお任せください。

相続円満相談室では相続専門の行政書士が
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。

人生終盤の大切なことだからこそ
相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!

相続専門行政書士からは、以上で〜す!

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 相続円満相談室
 行政書士 内川良太郎
 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
 TEL 086-442-9558
 FAX 086−442−9448
 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp
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