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#35 贈与税と相続税、どっちが得なの?

今回は
贈与税と相続税、どっちが得なの?
ということについて

元倉敷市職員の目線で
分かりやすく説明したいと思います。

それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#相続専門行政書士
#相続診断士
#上級相続診断士
#元倉敷市役所職員

分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。

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 贈与税vs相続税
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贈与税と相続税ってどっちが得なのか?
みなさん疑問に思われていると思います。

この話題は
よく質問を受けるので
ちゃんと説明しておこうと思います。

税率を比べてみると

【贈与税】年間110万円まで非課税
 200万円以下→10%
 400万円以下→15%
 600万円以下→20%
1000万円以下→30%
1500万円以下→40%
3000万円以下→45%
4500万円以下→50%
4500万円超え→55%

【相続税】基礎控除額まで非課税
1000万円以下→10%
3000万円以下→15%
5000万円以下→20%
1億円以下   →30%
2億円以下   →40%
3億円以下   →45%
6億円以下   →50%
6億円超え   →55%

 
という税率の違いになります。

この税率だけ比べると
贈与税がめっちゃ高いように感じます。

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 贈与税と相続税の根本的な違い
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贈与税と相続税には
根本的な違いがあります。

贈与税は
毎年被相続人が亡くなるまで
贈与する額を決めることが出来て
毎年税金がかかる金額を贈与するか
どうかも決めることが出来ます。
#毎年コツコツ贈与することが出来るよ
#贈与する額もコントロール出来るよ

相続税は
被相続人が亡くなり相続人に渡される
全財産に対して一度にかかる税金です。
#突然相続が発生することが多いよね
#相続する財産をコントロール出来ないよ

つまり
 贈与税 → 何度でも
 相続税 → 1回だけ

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 相続税に係る財産の把握
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被相続人が亡くなった時に
どれだけ相続する財産があるのか
正しく把握されてるいない方が
多いのが現実です。
#いろんな財産があるので
#全ては把握出来ないよね

だからこそ
贈与税がかからない範囲で
事前に贈与を行なって行くことは
無駄な税金を支払わないための
節税になることを知っておいて下さい。

生前贈与という言葉は
聞いたことがある方もいらっしゃると
思います。

生前贈与とは
贈与の中の1つの方法ですが
”生きている間に行う贈与”
というのが正確な説明となります。
#贈与と言えば基本的にこっちだよ

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 死因贈与って、何なん?
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死因贈与とは
「親の私が死んだら
 この財産を子供に渡す」
というように
死亡を原因として贈与することです。

これって何かと同じだと思いませんか?

そうなんです。
これってほぼ”遺言”なんです。

でも遺言とは違うので
違いを記しておきます。

【死因贈与】
◯貰う側の意思→必要
◯書面の作成→必須ではない(口頭可)
◯撤回→履行前はいつでも撤回可能

【遺言】
◯貰う側の意思→必要なし(放棄可能)
◯書面の作成→昼用
◯撤回→書面による撤回のみ

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 生前贈与ってどうやるの?
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例えば、親子の関係であれば
親の口座→子供の口座へお金を振り込むと
それで生前贈与は完了となります。

口頭の意思表示で贈与は出来ますが
後々トラブルを生む可能性が高いので
オススメは出来ません。

今後のトラブルを避けるため
贈与契約書を作成した方がいいです。
#面倒だけど今後の面倒な事を考えると
#贈与契約書を結んだ方が後で困らないよ

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 未成年者への贈与って出来るの?
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贈与のルールとして
あげる方ともらう方の両者の意思が必要
と決まっています。

でもそれが
「相手が赤ちゃんだったら
 相続出来るんですか?」
という質問を受けた事がありました。

その場合は
”親権者の同意があれば
赤ちゃんに贈与することが出来ます”
ということになります。
#親権者の意思表示で贈与が成立する

つまり
おじいちゃんが孫に贈与したいと思えば
孫の親権者(親)が意思表示すれば
贈与が出来るということになります。

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 税金ってどうなるんですか?
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さっきの続きで
「贈与って税金かかるんですよね?」
と質問されました。

贈与→◯生前贈与→贈与税
   ◯死因贈与→相続税
と2つに分かれています。
#不動産を贈与したら
#不動産取得税が発生するよ

#相続税と贈与税の説明は
#別の機会にしますね

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 贈与が認められない場合があるよ
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贈与の年間110万円まで非課税
という話は、いろんな所でされていて
ご存知の方も多いと思います。

しかし
110万円の贈与が認められない場合が
実際にはあります。
#ちゃんと調べられるよ

その認められない場合というのは
”貰う人の意思表示がされてない贈与”
という場合です。
#ここが落とし穴になってる

もう少し詳しく説明します。

例えば
おじいちゃんが孫に対して
孫専用の通帳を作成して、その通帳に
毎年110万円を振込していたとします。

でも
その当の本人の孫が
勝手に口座を作られていて
お金を振り込みも知らない場合
贈与は成立しなくなります。
#ここは厳しく判断されますよ

孫や子供の名前で口座を作って
振込しておけば大丈夫でしょ?
という考えは妄想です。
#それじゃ認められないんだから
#このことを名義預金というよ

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 贈与を認めて貰うポイント
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贈与を認めるかどうかの判断は
”税務署”が行います。

贈与を税務署に認めて貰うためには
◯贈与契約書を作成する
・お互いの意思表示があった証拠を
 契約書の形で残し第三者にも証明する

◯贈与を実際に行う
・口座にお金の授受の記録を残す
・不動産の場合、登記を変更する

◯贈与された財産管理を行う
・贈与された財産は貰った人が行う
・通帳や印鑑も貰った人が管理する
#通帳記入もどこでしたかバレてるよ

◯贈与税の申告や納税を行う
・贈与税は貰った人が申請をする

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 まとめ
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今回は
生前贈与について説明しました。
#相続した不動産をどうするのか
#事前に家族で話し合っておいて欲しい
#子供が困る姿を親は望んで無いから

贈与税の対処は
あげる人もらう人双方の意思表示が
必要となります。

ちゃんと対策を練って
完全な贈与が出来るように
正しい知識を知って対応策を
事前に練っておきましょう。
#自分と家族の財産を守るために

相続のご相談は
相続のことに詳しい専門家に
相談することをオススメします!
#知識が多い専門家へ相談しよう
#家族みんなが納得出来るように
#無料で相談に乗ってます

相続専門行政書士では
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。

正しい知識が無いと
家族同士で揉めてしまう原因を生んで
人生の終盤に嫌な思いをします。
(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)
#お金より家族の関係だよ
#みんな感情があるのは分かるけどね

人生終盤の大切なことだからこそ
相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!

相続専門行政書士からは、以上で〜す!

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 相続円満相談室
 行政書士 内川良太郎
 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
 TEL 086-442-9558
 FAX 086−442−9448
 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp
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