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機能性表示食品とは?

3つの保健機能食品のひとつ


消費者庁「機能性表示食品」って何?より引用

健康の維持・増進に役立つ機能(効果)を表示できる食品を、「保健機能食品」といいます。
保健機能食品には、次の3つがあります。

  1. 特定保健用食品(トクホ):国が安全性を審査し消費者庁長官が許可

  2. 栄養機能食品:許可や届け出不要で機能性の表現が決められており対象成分が限定されている(マークなし)

  3. 機能性表示食品:安全性と科学的根拠は事業者が責任を持ち、消費者庁に届け出るだけ(マークはないが「機能性表示食品」と表示できる)

機能性表示食品の届け出た情報は、消費者庁のウェブサイトで公開されています。

医薬品ではありません

機能性表示食品は、病気の診断・治療・予防を目的とした医薬品ではありません。
健康な成人を対象としており、病気の人や薬で治療中の人、妊産婦や子どもが摂取する前提にはなっていないのです。
病気や治療中の場合は、医師や薬剤師に相談しましょう。

過剰摂取に注意

安全性の高い食品ですが、1日の摂取量の目安と接種方法は守りましょう。
注意事項も明記されているので、必ず確認してください。

サプリメントを選ぶときの目安

ひとくちにサプリメントといっても、その成分や効果はさまざまです。
大半はいわゆる「健康食品」であり、特定の効果や機能性を表示するこができない「一般食品」です。
「機能性表示食品」と表示されているものは、製造販売業者が有効性と安全性を独自に認めているので、選ぶポイントのひとつになります。

  • 「機能性表示食品」であること

  • 適正な価格で購入しやすいこと

  • 信頼できるメーカーであること(安全データや商品情報の開示)

  • お客様相談室等が完備されていること


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