平成28年司法予備試験論文式試験 刑法 答案練習

刑訴と併せて構成15分
お出かけ中に解いたので大凡の構成のみ

乙に対する乙宅に対する現住建造物等放火未遂と中止犯の成否

物置と乙宅の一体性
→物理的機能的一体性から判断
物理的は延焼可能性から判断
→延焼の恐れあり、機能的にも一体性あり
→一体性認定
現住のあてはめ
→住居とは人が起臥寝食する場所だが犯人を除く
→内縁の妻がいるが旅行中
→旅行中でも現住性は否定されない
→現住性認定
放火とは独立して燃焼を継続すること
→段ボールのみ延焼したが既遂か?
→分離可能であれば未遂
→今回は未遂となる
 (一言不能犯ではない旨のべる)

故意
→共犯者として認識認容しており
 認められる

中止犯の成否
自己の意識とはやろうと思えば出来たのに敢えてやらなかった事
→認められる
中止行為には着手後は積極的な対応が必要
→積極性が認められる
→中止犯成立

甲に対する乙宅に対する現住建造物等放火未遂と中止犯の成否
共犯の成否
→意思連絡、基づく行為、正犯意思(役割人間関係利益配分などから客観的に判断)
→認められる
共謀の射程
因果性が及ぶ範囲
→認められる

故意
→認められる

中止犯の連帯
→責任は連帯しない

未遂罪成立、中止犯否定

甲に対する甲宅に対する他人所有非現住建造物等放火の成否
現住現在性
→犯人は除く→いない→Bがいる→現在性あり
放火
→床板は分離不能→既遂
+
保険ありなので他人物化

故意
Bの存在認識してない
→阻却されない?
→重なり合う範囲で成立
→他人所有非現住建造物等放火の範囲で認定制度

成立

乙に対する甲宅に対する他人所有非現住建造物等放火の成否
共犯の成否
→意思連絡、基づく行為、正犯意思(役割人間関係利益配分などから客観的に判断)
→認められる
共謀の射程
因果性が及ぶ範囲
→認められる

故意
→重なり合う範囲で認定

成立(簡潔にのべる)

甲乙の詐欺罪の成否
端的にあてはめて既遂を否定し、
更に実行の着手もない点端的にのべる。

まとめ
甲→現住建造物等放火の未遂+他人所有非現住建造物等放火→包括一罪
乙→現住建造物等放火の中止未遂+他人所有非現住建造物等放火罪→包括一罪

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