平成30年 司法試験論文式試験刑法 設問1+公益目的 答案練習

後半、予備対策に公益目的の検討も追加。書き方難しかった・・・太文字部分は、定義が滅茶苦茶だったので事後的に追加。

設問1
第一 前提
乙に丙に対する名誉毀損罪(230条1項)が成立しないか。公然性や事実の摘示の意義が問題となる。

第二 客観的要件
1.  公然と、とは、原則的に不特定または多数を指す。もっとも、本件では直接の摘示対象は保護者四名及び校長のみであるから何れにも該当しないとも思える。
(1)この点、公然要件を要するのは悪評が伝播する可能性があるからである。そうすると、仮に特定かつ少数であっても、そこを起点に伝播する可能性があれば公然要件に該当すると考える。なお可能性は守秘義務の存在などから判断する。
(2)本件、校長は通常守秘義務を有するから伝播する恐れは少なそうである。ただし教員25名全員に丙が甲に暴力を振るったとの話が広まっており、実際に校長より伝播している可能性は高い。また保護者に関しては特段の守秘義務はなく、井戸端会議等通じて拡散される可能性が高い。特にセンシティブな話題は格好の話のネタであるから尚更である。
(3)よって、該当する

2. 事実を摘示し、とは、他人の社会上の地位又は価値を侵害するおそれのある事実を指し、(抽象的危険犯であるから)実際に低下したことは要せずまた一般人を基準に考える。
(1)本件、教職員が生徒を殴ったという事実は教職員としてあるまじき行為であり、その名誉を低下させる可能性は一般的に大きい。また教員名は明示されていないが、担当職員は1名であるから、少なくとも保護者レベルでは行為主体が丙と特定が容易である。何より、丙は実際に授業を停止させられたり生徒との接触を禁止されており、名誉が毀損されている。
(2)よって、該当する。

3. 事実の有無に関しては、これは問われないので本件には影響しない。

第二 主観的要件
故意(38条1項)とは構成要件該当事実の認識と結果発生の認容である。乙は恨みをはらす目的で、多くの人にその事実を広めようとして上記事実を拡散した。より認識認容が認められ、故意が認められる

第三 その他
違法性、責任阻却事由は見当たらない

第四 結論
以上より、名誉毀損罪が成立する。

仮に公然性の検討が必要な場合

第五 公益目的(230条の2)
もっとも、本件で乙は公益目的で事実を摘示し、さらに真実であると過信していた。この場合でも名誉毀損罪が成立するか、特に真実性の錯誤の意義等が問題となる。
1. 公共の利害とは民主政の発展に寄与する事実を指す。本件では・・・あてはめ・・・より、満たす。
2. 事実の真否に関して、実際には事実ではなかったので満たさないようにも思える。もっとも、公益目的の場合処罰されないのは表現の自由に基づく正当な行為を保護するためであり、公益目的は違法性阻却事由と考える。そうすると、乙は真実だと信じていたため、主観的には違法性が阻却されると信じており、責任故意が阻却され、罪責を負わないとも考えられる。ただし、不注意にも真実を過信した者も救われると被害者にとって不利である。そのためき、確固たる証拠文献等に基づき真実を過信した場合のみ、違法性が阻却されると考える。
・・・あてはめ・・・より、確固たる資料に基づき判断しているから、違法性が阻却される。
3. その目的が専ら公益を図ることにあった事が必要である。今回・・・該当する。
4. 以上より、公益目的が認められる

第六 結論
客観的には名誉毀損罪の構成要件に該当しても、公益目的がありまた違法性の錯誤により故意責任が阻却されるから、乙は罪責を負わない。

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