著作物を管理委託している間は、著作物の徴収権利が存在しており、どう言い訳しても、徴収権利を放棄していることにはならない

著作物を著作権管理団体に委託している場合

リップサービスで宣伝目的で 周知活動としての自分の作品宣伝行為を行うであったとしても、それは、著作物使用料を放棄していることにはならない。 徴収権利を管理団体名目でなく 個人の管理 扱うことが個人個人との契約であるとして第三者機関の管理委託契約、管理委託費の徴取可能な状態を不可能にしている場合でもない限り、著作物が権利侵害されることは、深刻な財産権利の侵害として見られて当たり前である。

特に著作物の買い切り契約でもない限り著作物の権利の放棄はできない。

日本の著作権権利に関する法律では 著作物とは

著作物の発生をもって著作権利者の著作物である、としているので、
そもそも論として、放棄するのであれば 発生させないことでしか存在否定できない。それが著作物である。