よほどの単純デザインでもない限り著作権としてデザインの著作権は認められる。

ぎゃくに単純すぎるデザインで工業特許を取ることは、ほぼできない。

日本国外で数式やデジタル周波数音波計測装置がゲームの根幹として認められたり、デジタル表示特許権を持っているとされた事例は存在する。

著作物の偶発性同時発生の可能性があるなどの権利について
著作物の周知活動がどうして必要なのか?それが独自性がある文化的財産として認められるからであるであり、それを守る活動が広報活動、周知推進活動である。 情報収集をしていない個人が偶発的同時に同じアイデアを思い浮かぶ経緯がある。これは性善説的な見方であって、そのデザインが発生してから、有名になっている可能性は、別の状態というわけではない。

近しい文化、環境によって、生活などから、アイデアが発生する過程が存在するという立証がされない場合は、模倣である場合が多く。これに関して、すでに商業的価値が存在していたり、著作物が発生している状況は、偶発的であっても二次創作である可能性がとても高い。 著作物は発生したときに著作権利を有する。

#著作権利

よくある話

ページワンと呼ばれるトランプゲームとUNOの違い

カードのデザインがそのゲームに特化していて遊具として存在している。カードのデザインによる個性でゲーム認知されているだけにすぎません。

カードのデザインが違えば、同様のルールであっても、ページワン由来であるになる場合は、そうでしかありません。

エンコード

著作物由来の規格違いの複製。

原盤著作物

元となるマスターデータ。


商標登録

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html

https://www.jpo.go.jp/system/basic/trademark/index.html

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/mitoroku.html