開会日:2023年12月6日収録時間:約1時間55分会議名:憲法審査会、前立腺のあるトランスmaleはmale





開会日:2023年12月6日収録時間:約1時間55分会議名:憲法審査会





生物学的男性が、女子トイレに侵入することは犯罪です。


昨年11月、ハイキング中に登山道の女子トイレから出た彩乃さん(50)=神戸市=は、入ろうとした女性と鉢合わせた。困惑した顔を見て、慌てて説明した。

 「あ、ごめんなさい。トランスジェンダーです」


 男性に生まれ、20歳を過ぎて男子トイレに入ると「なんか違う」と感じるようになった。女性用はホッとする。日常的に使ってもトラブルにならなかった。


ICD11、トランスジェンダーの除外診断は、パラフィリア障がい
女子トイレに侵入するパラフィリア障がいのmaleは、トランスジェンダーではありません。
立憲民主の言う「犯罪者」です。


立憲民主の石川大我です。


私からは最高裁確定した違憲判決や決定についても積極的に本審査会で取り上げ議論すべきと、前回に重ねて申し上げます。10月25日最高裁判所大法廷は性同一性障害特例法について15人の裁判官の判断で性同一性障害の当事者が性別を変更するために、生殖能力をなくす手術を受けなくてはならない問題について憲法に反するという判断をしました。

この違憲決定を受け速やかな法改正が望まれますが、政府の姿勢は、決定から約1ヶ月半、具体的な動きは見えず、後ろ向きと言わざるを得ません。

また自民党からは最高裁の決定に従い、法改正を進めるどころかその逆のトランスジェンダー差別にもされかねないような発言が相次いでおり、極めて由々しき事態です。

先日の参議院本会議では、公衆浴場やトイレ、更衣室に本人の性自認のみで立てるようになる危険性があるのではないかとの強い不安の声が押し寄せているとし、公衆浴場にまつわる犯罪の例も出しながら、注意した側がかえって差別だと訴えられないかというような心配をしておられると不安を煽るような質問がなされました。

しかし、実際はどうでしょうか?


公衆浴場については、厚労省の通知により身体的な特徴を持って判断するとのルールがあり、本人の性自認のみでは女湯には入れません。
また、たとえ外観要件がなくなった場合の男性器のある戸籍上女性についても同様に女湯に入ることはできないのです。


(身体とは生物学的性別の特徴についてです。
性同一性障害特例法で、maleはmaleと診断されています。
特例法maleは、最高裁、違憲判決前でも、女子刑務所のmale専用スペースしか侵入することは出来ませんでした。
女子差別撤廃条約があります。
maleはfemale専用スペースに侵入出来ません。

侵入したmaleはパラフィリア障がい者、トランスジェンダーではありません)

こうしたルールについて、当事者団体は同意し異議を唱えていません。



2023年10月25日、 最高裁判所は、 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」 (以下、 特例法) の3条1項4号規定(いわゆる 「生殖不能要件」) を憲法13条違反と判断した。 これにより、 国会は同号についての法改正を迫られることとなる。 一方で、 高等裁判所に決定を差し戻し、 3条1項5号規定(いわゆる「外観要件」) について再度審理させることとした。 

なお、3名の裁判官が個別意見を出しており、5号規定についても違憲であるとし、 最高裁判所の判断として法律上の性別の変更の申し立てを認めるべきであるとした。 当会は、 生殖不能要件を違憲とする今回の決定によって、 新たに特例法の要件を満たす当事者の人生を大きく改善するものとして、 一定程度評価する。 また、 この決定に関わった関係者に敬意を表するものである。一方、 差し戻される 5号規定はじめ、 4号規程と関連の深い3号規程 (いわゆる「未成年の子なし要件」 ) など、 課題はまだ残されていることについても指摘する。

最高裁判所は、 生殖不能要件は、 直接的に生殖腺除去手術を強制するものでないとする一方で、 生殖腺除去手術を必要としない当事者に対し、 身体への侵襲を受けない自由を放棄して強度な身体的侵襲を甘受するか、 性自認に従った法律上の性別の取り扱いを受けるという重要な法的利益を放棄するかの二者択一を迫るものであり、 この間の社会的変化、 医学的知見の変化も踏まえると、 身体への侵襲を受けない自由への制約は過剰であるとした。

今回、 個別意見において、 公衆浴場やトイレの利用について検討され、 公衆浴場やトイレが5号規定により制約する合理的な理由や関連性がないとされたことを当会は強調する。 かねてより当会などから指摘されてきたことであるが、 特例法の要件の問題と男女別施設の課題が安易に接合され、 実態を踏まえれば施設利用における課題解決とは無縁となる言説が繰り返されることに、改めて警鐘を鳴らすものである。 一方で、当会が確認した範囲においては、 生殖不能要件を排した国において、 手術を要する外観要件のみを温存している国は見られず、 立法府は個別意見も十分に踏まえた対応が求められるものである。 この時、 新たな規定を検討するにあたっては憲法に反する、 制限的な規定は許されないものであることは、 留意されるべきである。

当会は、今後の法改正に向けた議論において、 今回の決定や科学的、 医学的知見を踏まえない、これらに真っ向から反するような差別を助長する言説が無いよう強く求めるものである。 人権救済の議論によって、 人権を侵害するような言説が助長されるとなれば、それは、本末転倒という他ない。 当会は、今回の決定に基づく法改正が、着実かつ迅速に行われることに向け、 取り組みを進めていく。

男性器があっても、コットンシーリングを破れるんだぜー、と、逮捕されましたよね
どこまでfemaleを侮辱すれば、気が済むのですか










国会議員として行うべきことは、差別を煽るのではなく、こうした誤解や偏見に対して正確な情報を知らせることではないでしょうか?
実際のトランスジェンダー女性は、差別や偏見を恐れ、公衆浴場はもちろん、トイレを利用する際も、コンビニの男女兼用トイレを探し回るなど等をしています。

トイレを我慢するあまり、膀胱炎になったという話すら聞くのです。

(femaleの側は、
maleがコットンシーリングを破ると、騒ぎ立てるので月経が止まりました。
それが流産ではなかっと、誰が言えるのですか)



女性や女児の安心安全とトランスジェンダー女性の人権は対立する概念ではありません。
犯罪は誰が行おうと、犯罪なのですから、犯罪は犯罪として取り締まりばよいのです。

そして、全ての人が安心して利用できる公共施設をつくるにはどうしたらよいかを考えていくのが、健全な社会です。トランスジェンダーの人たちの受けている差別や偏見に心を寄せることが今求められています。このように確定した違憲判決決定についても、本審査会で議論することが国民の人権を擁護するために不可欠です。幹事会での協議をお願いしたいと思います。




なお、私達立憲民主党は、最高裁が違憲とした生殖不能要件に加え、3名の裁判官が違憲と話している外観要件についても削除する議員立法を用意しています。

先進国の趨勢から見れば、手術要件を撤廃する方向に進んでおり、速やかな法改正が必要であることを申し上げ、私の発言といたします。
ありがとうございました。







開会日:2023年11月15日
収録時間:約1時間36分
会議名:憲法審査会



今回のテーマは合憲判決についてでしたが、本審査会は、違憲判決や違憲の判断についても取り上げ、議論すべきと考えます。


本審査会で議論するのは、国会法102条の6の日本国憲法および憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行うとする憲法審査会の法的任務にも合致すると考えます。

先月10月25日には、性同一性障害特例法について、最高裁の違憲の判断が出ました。

性同一性障害の当事者が性別を変更するためには、生殖能力をなくす手術を受けなくてはならない問題について最高裁判所大法廷は憲法に反するとの判断をしました。15人の裁判官一致の判断で法律を憲法違反と判断するのは、戦後12例目ということで注目を集めました。違憲の理由としては、憲法13条を挙げており、その12例目の中でも、この13条を違憲の根拠条文として挙げたものは初めてです。本最高裁判判断では、憲法13条について、


自己の意思に反して、身体への侵襲を受けない自由が、人格的生存に関わる重要な権利


(自分のからだや心について、自分で決めたり、気持ち良く感じたりすることが大切な権利で、それを他の人が勝手に変えたり侵害したりしない権利のこと。例えば、自分で将来のことを考えて、その一部として大事なことが尊重される権利です。
female専用スペースに、例外なくmaleは侵入不可とする性的尊厳のことですね)

として、
同条によって保障されていることは明らかとしつつ、
この生殖能力をなくす手術を課していることについては、必要かつ合理的なものは言えない。

よって、13条違反と判断しています。
こうした違憲判決判断についても、本審査会で議論することは、先ほど述べました国会法や憲法審査会の設立、設置趣旨である。日本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調査をするにも合致すると考えます。

会長におかれましては、裁判で違憲が確定した事案についても、本調査会で積極的に取り上げてくださいますようお願いをいたします。

ただいまの件につきましては、後刻幹事会を行って協議いたします。







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