トランスジェンダーの親の出生登録
判決は、英国慣習法の下で「母親」という用語の定義を初めて確立した。
家族局長官は、 2018年に子供を出産したトランスジェンダー男性は子供の母親として法的に登録されなければならないと結論付ける判決(PDF)を発表した。原告は2017年に性別認証証明書を受け取った後、出産し、出生証明書に自分を子どもの母親として登録したという決定は誤りであり、登録されるべきであると主張して、イングランドとウェールズの登録総局に対して訴訟を起こした。 「父親」または「親」として登録されます。
子供は別に代理人として出廷し、原告の提出を支持し、代理人は「彼の出生証明書が彼の人生の現実を反映していることが重要である」と主張した。彼を産んだ人は今も昔も男性です。「父親」とは「男性の親」を意味します […] 出生証明書には、[彼] を「父親」または「親」として記載することで、この現実を反映することができます。それ以外のものは、何か秘密主義または恥ずべきものという印象を与えます。」
大統領の判決は、出生証明書を提出または参照する必要がある場合、請求者と子供に対する将来の差別のリスクを認め、第8条の権利へのある程度の干渉が発生する可能性があると指摘した。しかし、同氏は、その影響は「あらゆる機会に出産する人を確実かつ一貫して「母親」として記録する一貫した登録制度における第三者や社会全体の利益の方が大幅に上回るだろう」と主張した。
この判決はまた、英国慣習法の下で「母親」という用語の定義を初めて確立し、これを性別二元論の外側に明確に位置づけています。
「『母親』であることはこれまで常に女性であることと関連付けられてきましたが、妊娠と出産という身体的および生物学的プロセスを経た人に与えられるステータスです。現在、法律で性別が男性と認められている個人が妊娠し、出産することは医学的にも法的にも可能です。その人の性別は「男性」ですが、出産における生物学的役割に由来する親としての立場は「母親」です。」
この判決は、性別アイデンティティの法的認識の進化を示し、2018年に子供を出産したトランスジェンダー男性が、法的にその子供の母親として登録されることができるというものです。出生証明書に個人の現実を反映させる重要性が強調されています。判決は将来の差別リスクを認識しつつも、一貫した登録システムの維持が社会的に重要であると強調しています。さらに、この判決は英国慣習法の下で初めて、「母親」という用語を伝統的な性別二元論から離れた位置に明確に置き、法的に男性と認識される個人が妊娠・出産する医学的・法的可能性を認識し、「父親」の身分とは異なるが、「母親」としての親の地位を持つことができると規定しています。
Births and Deaths Registration Act 1953
Birth Registration Process: 出生証明書の登録は、イギリスの登録官によって行われます。出生証明書には、子供の生まれた場所や親の詳細など、特定の事項が記載されます。
出生証明書の登録において、母親の情報は重要な部分を占めます。以下は、母親に関する出生証明書登録の要点です:
1. **母親の登録:** 母親は通常、出生が発生した場所の登録官に子供の出生に関する情報を提供します。この情報には母親の氏名、旧姓(結婚後に姓が変わった場合)、生年月日、出生地、職業などが含まれます。
2. **登録のタイミング:** 母親は、出生が発生した後、一定期間内に(通常は42日以内に)登録を完了する必要があります。この期間内に登録が行われない場合、別途の手続きが必要となることがあります。
3. **情報提供の責任:** 母親は、出生に関する正確な情報を提供し、出生証明書に署名する責任があります。この情報は法的な記録となり、将来的な法的手続きや公的な用途で利用される可能性があります。
4. **未婚の母親:** 特に未婚の母親の場合、法文には父親の情報提供に関する一定の条件が規定されています。この場合でも、母親は通常は登録手続きを行います。
戸籍法
第三条 法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
戸籍訂正許可申立却下審判に対する抗告事件
いわゆる性同一性障害の治療としての性転換手術を受けた場合と戸籍法一一三条による戸籍訂正の許否
性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件10.25
優生保護法に奪われた人生を取り戻す裁判
戸籍上「俺」になりたい裁判
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号と憲法13条
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子と嫡出の推定
こどもの権利条約
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdfs/1006_kj03_kenkai.pdf
日本は、条約への批准に際し、条約第37条C(自由を奪われた児童の取り扱い、「成人と分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離される」こと)への留保と第9条1(出入国管理法に基づく退去強制の結果としての父母からの分離の手続き)及び第10条1(家族の再統合に対する配慮)に関する解釈宣言を付しているが、児童の権利に関する委員会はこれらの撤回を勧告している。
また、条約44条の報告審査義務に従い、日本政府は外務省が中心となって作成した報告書を「児童の権利に関する委員会」に提出している。その際、同委員会は、審査の精度を増すために、国内NGO団体などにもカウンターレポートの提出を求めている。日本では、日本弁護士連合会、子どもの権利条約 市民・NGO報告書をつくる会、子どもの人権連、の3団体がカウンターレポートを提出している。
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