1.成年後見制度の問題に関する一考察 法律上の問題 民事訴訟法31条
はじめに今回の問題は被後見人の訴権(訴訟する権利)が、民事訴訟法(以下民訴法)によって奪われている人権侵害と実務上の問題について考察する。
まず、民訴法31条とは何か以下に示す。
つまり、どういう事かというと被後見人は法定代理人(成年後見人)によらなければ、何か訴訟をしたくても訴訟する事が出来ないという事である。
いや、後見人が付いているからいいのでは?と思う方もいると思いますが、勘の良い人はもう気付いていると思います。
後見人が被後見人に対して不法行為を行い侵害した場合