家系図①そもそも戸籍の種類って何があるの

祖父母の経歴を知るにあたり、取り寄せる戸籍は
・戸籍 全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍 全部事項証明書(除籍謄本)
・改製原戸籍
この3つであることが分かっています。
父方は父以外全員逝去しているため除籍謄本、母方は祖母が存命のため戸籍謄本になります。

取り寄せは全て郵送で行います。
申請様式に記入していたら、改製原戸籍の欄に昭和と平成の文字が。

◯にしたけど分かってない

改製原戸籍ってひとつじゃないの?
戸籍について、もう一度ちゃんと調べてみました。


戸籍謄本・除籍謄本とは

戸籍 全部事項証明書(戸籍謄本)
現在の戸籍。夫婦とその子で編成される。
 婚姻すると親の戸籍を出て、新しい戸籍が編製される。
除籍 全部事項証明書(除籍謄本)
戸籍に載っている人物が婚姻や逝去で全員いなくなるとその戸籍は閉鎖され、除籍謄本となる。

改製原戸籍とは

法改正で戸籍の様式が変わると、新しい様式に改製(作り直し)される。
作り直しされる前の戸籍を改製原戸籍と呼ぶ。
現在の「戸籍/除籍 全部事項証明書」は平成6年に戸籍がコンピュータ化された際に作製されたもので、電子化される前の様式の戸籍が改製原戸籍になる。(電子化された時期は各自治体によって異なる)

参考:原戸籍とは。改製原戸籍とは。取り方と読み方・見方を見本で説明!

古い様式の戸籍を「改製原戸籍」と呼ぶのは理解しましたが、
昭和と平成の違いが分からないので戸籍の様式についてもっと調べてみることに。

戸籍が現在の様式になるまで

現在の「戸籍/除籍 全部事項証明書」になるまで、
戸籍は以下のように改製されていったそうです。
 ①壬申戸籍(明治5年式)
 ②明治19年式
 ③明治31年式
 ④大正4年式
 ⑤昭和23年式
 ⑥平成6年式

①壬申戸籍(じんしんこせき)は明治5年に作製された戸籍。明治31年の戸籍法改正で改製原戸籍として扱われるようになったが、差別に係る記載があり、昭和43年(1968年)に閲覧禁止になっているため現在見ることは不可能。現在は法務省が管理しているとか。

②明治19年式(1886年)は現在取得できる戸籍で一番古い様式。夫婦単位ではなく家単位のため、孫やひ孫、甥などの記載もあるため人数が多い。ちなみに夫婦単位に改正されたのは⑤昭和23年式。
戸籍が編製された理由の記載がないものが多い。

③明治31年式(1898年)は戸籍が編成された理由の記載が加わり、戸籍がいつからいつまでのものなのかが分かりやすくなっている。

④大正4年式(1915年)はその人のその家における立場(誰の嫁か、など)の記載が増えている。

⑤昭和23年式(1948年)は家単位から現在の夫婦単位になり、1つの戸籍に記載されるのが夫婦とその子どもまでになった。同じ戸籍に入っていた兄弟や親戚は新しい戸籍が編成され、元いた戸籍からは除籍されている。移行までに10年ほどかかっているので、昭和32年式などとも呼ぶ。

⑥平成6年式(1994年)は戸籍がコンピュータ化されて横書きになったもの。現在の様式。
このとき、戸籍の名前も変更になっている
・戸籍謄本→戸籍 全部事項証明書
・除籍謄本→除籍 全部事項証明書
改製時に記載が削除された項目があり、改製時点で亡くなっていた人(除籍)や養子縁組や認知した子どもは平成6年式には載っていない。そのため相続手続きの際は平成6年式だけでは足りないので、改製原戸籍も取り寄せる必要がある。

参考:岩見沢公益社「相続の栞」戸籍の基礎知識
参考:原戸籍とは?原戸籍謄本と戸籍謄本との違いや取得方法についても徹底解説!

戸籍のコンピュータ化はほとんどの市区町村が完了しているので、
最新の戸籍が⑥平成6年式(全部事項証明書)、
改製原戸籍が⑤昭和23年式になるということ。

なるほど?

結局必要な改製原戸籍はどれなのか

父方の祖父は大正13年生まれ、母方の祖父は昭和8年生まれ。
両方とも昭和23年より前の生まれのため
改製原戸籍(昭和)も改製原戸籍(平成)も必要

改製原戸籍(昭和)が夫婦単位の記載なのか
家単位の記載なのか、しばらく考えました。。

これについては東京都北区のホームページが分かりやすかった。

平成6年の法務省令による改製原戸籍謄本(見本)
東京都北区ホームページより
昭和32年の法務省令による改製原戸籍謄本(見本)
東京都北区ホームページより

平成の改製原戸籍の右下が「氏名」なのに対し、
昭和の改製原戸籍の右下は「前戸主」。
やはり昭和は家単位の記載。
改製原戸籍(平成)が夫婦単位の現在の戸籍(昭和23年式)
改製原戸籍(昭和)が家単位の戸籍(大正4年式)
…ということに。

ここで素朴な疑問。
平成6年の改正以降に生まれた人はどうなるんだろうか。

戸籍の収集過程で、少なくとも、生まれたのが昭和の改製より前の場合は2通、昭和の改正以後の場合は1通の改製原戸籍謄本を経由するはずです(平成の改製以後の生まれた場合や、本籍地の自治体の戸籍事務がコンピュータ化されていない場合は平成改製原戸籍謄本をまったく経由しません)。

出典:原戸籍謄本と戸籍謄本との違いは?取り方や見方を見本でわかりやすく説明!【行政書士監修】

なるほど!

私が自身の戸籍謄本と改製原戸籍を初めて取ったのは20歳のときで、ずっと手元にありましたが、改製原戸籍は読みにくいな程度にしか思っていませんでした(あと祖母の名前が誤記でひっそり訂正されているのとか…)。
それがこんなに大事なものだったとは。戸籍謄本に記載されていない事項があるのも知りませんでした。

取り寄せが必要な戸籍を概ね理解したところで、祖父母の戸籍の取り寄せに進みます。

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