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居抜きと無償譲渡(まとめ)

居抜き無償譲渡

建物、建物付属設備は譲渡時の資産価値がほぼ無価値と考えられるため残額の簿価を減損ないしは圧縮償却をして全額損金計上可能

工具備品等売却可能な資産は、例え居抜きが原状回復費の負担軽減を目的とするとしても損金として認められる可能性は低い。よって法定償却分のみ損金計上し、残額は寄付金とすることがベター。

また、譲渡先にはいずれの資産も法定償却での譲渡時残存簿価を採用し、資産台帳または目録を作成して渡すことが必要となる。

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