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2019年東京都登販過去問解説問55〜60


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やっと2019年東京都医薬品登録販売者過去問解説で問1から問60、午前の部の解説が終わります!

次は第3章の医薬品の領域に入っていきます。
皆さんが一番興味のある医薬品の問題が多くなります

120問解説目指していきます!

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私が化粧品の話したりするかと言いますとドラックストアは化粧品の棚がえしたり発注したりすることがあるからなんです。美容部員から登録販売者になった方は以外と多いからです。

機会があればアラサー女性の年代層になりますが美容部員さんの意外な一面も話しようと思ってます。

美容部員さん経験した人でドラックストア美容部員だった方も少なくはないのではないでしょうか。


元美容部員の和田さんはドラックストア配属の経験があるのかな?高級デパート配属だったのかよく気になります。

問題に入ります‼️

問55 医薬品医療機器等法第29条の3に基づき、店舗販売業者が、当該店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

a 店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明

b 店舗の平面図

c 取り扱う要指導医薬品の品名

d 店舗販売業者の氏名又は名称、店舗販売業の許可証の記載事項

1(a、b) 2(a、d) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)

正解:2


a正しい

b誤り

c正しい

d誤り

問55は法律の規定の問題です長いですがすべて記述します

店舗販売業 (店舗における掲示) 第百四十七条の十二 法第二十九条の三の規定による掲示は、次項に定める事項を表示した掲示板によるものとする。

第一 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項 一 許可の区分の別

二 薬局開設者又は店舗販売業者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証又は店舗販売業の許可証の記載事項


三 薬局の管理者又は店舗管理者の氏名

四 当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は第十五条第二項の登録販売者以外の登録販売者若しくは同項の登録販売者の別、その氏名及び担当業務

五 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分

六 当該薬局又は店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明

七 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間

八 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 第二 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 一 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説

二 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説

三 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説

四 要指導医薬品の陳列に関する解説

五 指定第二類医薬品の陳列(特定販売を行うことについて広告をする場合にあつては、当該広告における表示。七において同じ。)等に関する解説

六 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨

七 一般用医薬品の陳列に関する解説

八 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

九 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 十 その他必要な事項

問56 医薬品医療機器等法に基づく薬局における特定販売に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

a 特定販売を行う場合は、当該薬局以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売又は授与することができる。

b 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合には、ホームページに薬局の主要な外観の写真及び薬局の位置を示す地図を表示しなければならない。

c 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合には、ホームページに特定販売を行う医薬品の使用期限を表示しなければならない。

d 薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)は、特定販売の方法により販売することができる。

a b c d

1 正 正 誤 正 2 誤 正 正 正 3 正 誤 正 誤 4 誤 誤 正 正 5 誤 正 誤 誤

正解:4

a誤り

(薬事法施行規則第十五条の六) 薬局開設者は、特定販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。 一 当該薬局に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与すること。 と明記されています当該薬局以外と言っている点が誤り。

b誤り
特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合には、ホームページに薬局の主要な外観の写真は掲載しないといけませんが薬局の位置を示す地図を表示する必要はありません。

薬局または店舗運営の管理および運営に関する事項では2、許可証の記載事項には開設者の氏名、店舗名、所在地、所轄自治体などです。薬局を示す地図を表示する義務はありません。

c正しい

d
正しい


問57 医薬品医療機器等法に基づき、一般用医薬品のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。なお、本設問において、当該告示において指定された医薬品を「濫用等のおそれのある医薬品」という。

a 店舗販売業において、濫用等のおそれのある医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び住所を書面で記録しなければならない。

b 店舗販売業において、濫用等のおそれのある医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由を確認しなければならない。

c エフェドリン、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤は、濫用等のおそれのある医薬品に指定されている。

d アリルイソプロピルアセチル尿素、そ の水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤は、濫用等のおそれのある医薬品に指定されている。

a b c d 1 正 正 誤 正 2 誤 正 正 誤 3 誤 誤 正 正 4 正 正 正 誤 5 正 誤 誤 正

正解:2

a誤り
① 医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該者の「氏名及び年齢」を確認しないといけません。住所確認や書面を残す義務はありません

b正しい

c正しい

d誤り

濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品は下記の医薬品です。また医薬品を販売する際には確認を行ったうえで適正に使用されるよう販売する必要があります。

エフェドリン

コデイン(鎮咳がい去痰たん薬に限る。)

ジヒドロコデイン(鎮咳がい去痰たん薬に限る。)

ブロモバレリル尿素

プソイドエフェドリン


メチルエフェドリン(鎮咳がい去痰たん薬のうち、内用液剤に限る。)

アリルイソプロピルアセチル尿素は濫用のおそれのある医薬品ではないため誤りです。

問58 次の記述は、医薬品医療機器等法第66条第1項の条文である。( )の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。 ( a )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、( b )、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は( c )してはならない。

a b c

1 医薬関係者は 製造方法 掲示 2 医薬関係者は 用法、用量 流布 3 何人も 製造方法 4 何人も 流布 用法、用量 流布 5 何人も 用法、用量 掲示

正解:3


問59 医薬品の広告に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

a 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれかの要件を満たす場合に、広告に該当すると判断されている。

b 一般用医薬品の販売広告には、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告も含まれる。

c 医療用医薬品と同じ有効成分を含有する一般用医薬品については、当該医療用医薬品の効能効果、用法用量をそのまま標榜ぼうすれば、承認されている内容を正確に反映した広告といえる。

a b c

1 誤 誤 正 2 正 誤 正 3 誤 正 正 4 正 正 誤 5 誤 正 誤

正解:5

a誤り
医薬品の広告に該当するか否かについては、(1) 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂こう進させる)意図が明確であること、(2) 特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3) 一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断されている。

いずれかではなくいずれの用件も満たす場合には広告に該当するものとされています。

b正しい

c誤り

一般用医薬品は、医療機関を受診するほどではない体調の不調や疾病の初期段階において使用されるものです。医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、糖尿病、心臓病等)について自己治療が可能であるかの広告表現は一般用医薬品には認められていません。

医療用医薬品と同じ有効成分を含有する一般用医薬品については、当該医療用医薬品の効能効果、用法用量をそのまま標榜ぼうすることはできないこともあり
一般用医薬品として承認されている内容を正確に反映した広告といえません。

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問60 医薬品医療機器等法に基づく行政庁による監視指導及び処分に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。なお、本設問において、「都道府県知事」とは、「都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあっては、その薬局又は店舗の所在地が保健所設置市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。

a 都道府県知事は、店舗販売業における一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が、基準(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令)に適合しなくなった場合、店舗管理者に対して、その業務体制の整備を命ずることができる。

b 都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、医薬品医療機器等法若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反する行為があったときは、その配置販売業者に対して、期間を定めてその配置員による配置販売の業務の停止を命ずることができる。

c 都道府県知事は、薬事監視員に薬局開設者又は医薬品の販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、帳簿書類を収去させることができる。

a b c

1 正 正 正 2 誤 正 正 3 正 誤 正 4 誤 正 誤 5 正 誤 誤

正解:4

a誤り

都道府県知事等は、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が基準(体制省令)に適合しなくなった場合において、その業務体制の整備を命ずることができます(法第72条の2に基づく命令)。
店舗管理者に対して命ずる点が誤りです


b正しい

c誤り
医療機器若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の 物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができますが帳簿書類を収去まではできません

徹夜で仕上げてます。

まだまだ頑張っていきます‼️

またそれでは‼️





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