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2019年東京都登販過去問解説問51~55





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問51 店舗販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。なお、本設問において、「都道府県知事」とは、「都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。

a 店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。

b 第一類医薬品の販売等をする店舗において、薬剤師を店舗管理者とすることができない場合、過去5年間のうち、登録販売者として業務に従事した期間が通算して2年以上ある登録販売者は、その店舗の店舗管理者になることができる。

c 薬剤師が従事している店舗販売業の店舗においては、調剤が認められている。

d 店舗販売業者は、その店舗に薬剤師が従事している場合であっても、要指導医薬品を販売することはできない。

a b c d

1 正 誤 正 正 2 誤 正 正 誤 3 正 誤 誤 誤 4 誤 正 誤 正 5 正 正 誤 誤

正解:3

a正しい


b誤り

第一類医薬品を販売し、授与する店舗において薬剤師を店舗管理者とすることができない場 合は、要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する薬局、薬剤師が店舗 管理者である要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する店舗販売業又は 薬剤師が区域管理者である第一類医薬品を配置販売する配置販売業において

登録販売者として3年以上業務に従事した者でなければ、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事する店舗管理者にすることができません。(規則第140条第2項) この場合には、店舗管理者を補佐する薬剤師を置かなければいけません。(規則第141条)


c誤り
店舗販売業の許可だけでは薬局と異なり、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできず、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていなません(法第27条)。本規定に違反した者については、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(法第84条第10号)と規定されていて処罰されます

d誤り
店舗販売業者は、その店舗に薬剤師が従事している場合は、要指導医薬品を販売することはできます。できないと言っている点が誤りです。
登録販売者だと要指導医薬品や第一類医薬品を販売できません。


問52 配置販売業に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。


a 区域管理者が薬剤師である配置販売業者は、一般用医薬品及び要指導医薬品を販売することができる。

b 配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。

c 配置販売業者は、購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。

d 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。

1(a、b) 2(a、d) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)

正解:4

a誤り
薬剤師であっても配置販売業では要指導医薬品は扱うことはできません
一般用医薬品の分類で薬剤師でしか販売できない第一類医薬品の規定の考え方とのヒッカケと思います。店舗販売業であれば薬剤師であれば要指導医薬品を扱えます

薬局、店舗販売業及び卸売販売業では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売(量り売り)ができます

b正しい

c誤り

配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することは禁止されています(法第37条第2項)。

d正しい

問53 医薬品のリスク区分に応じた情報提供に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

a 店舗販売業者が第一類医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。

b 配置販売業者が第二類医薬品を配置する場合には、その業務に係る都道府県の区域において医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。

c 店舗販売業者において、第三類医薬品を購入した者から相談があった場合、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させることが望ましいものの、特に法令上規定は設けられていない。

d 店舗販売業者は、指定第二類医薬品を販売又は授与する場合には、当該指定第二類医薬品を購入しようとする者等が、禁忌事項を確認すること及び当該医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨を確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければならない。

a b c d 1 誤 正 誤 誤 2 正 誤 正 正 3 誤 誤 正 誤 4 正 正 正 正 5 誤 正 誤 正

正解:5

a誤り

店舗販売業者が第一類医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければいけません。登録販売者では第一類医薬品や要指導医薬品は取り扱うことはできません。

b正しい

c誤り

販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者をして、必要な情報を提供させなければならないとされています。

購入者側から質問等がなくても行う積極的な情報提供で第三類医薬品は規定はなく第2類医薬品は努力義務です。この点を引っかけようとしたのだと思います

その他知識
配置販売でも相談があった場合は配置販売の業務に従事する薬剤師又は登録販売者をして、必要な情報を提供させなければならないとされています。

d正しい

問54 薬局における医薬品の陳列に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

a 要指導医薬品と一般用医薬品を混在しないように陳列しなければならない。

b 要指導医薬品は、薬局等構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備、かぎをかけた陳列設備、又は要指導医薬品を購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列しなければならない。

c 指定第二類医薬品は、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から 10メートル以内の範囲に陳列しなければならない。

d 開店時間のうち、一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。


a b c d

1 正 正 誤 正 2 誤 誤 誤 誤 3 正 正 誤 誤 4 正 誤 正 誤 5 誤 正 正 正

正解:1

a正しい

b正しい

c誤り

指定第二類医薬品は、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から 7メートル以内の範囲に陳列しなければならいけません。

ただし例外もあります。
かぎをかけた陳列設備に陳列する場合は
指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートルの範囲に、医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合 はこの限りではありません

d正しい

問55 医薬品医療機器等法第29条の3に基づき、店舗販売業者が、当該店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

a 店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明

b 店舗の平面図

c 取り扱う要指導医薬品の品名

d 店舗販売業者の氏名又は名称、店舗販売業の許可証の記載事項

1(a、b) 2(a、d) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)

正解:2


a正しい

b誤り

c正しい

d誤り

問55は法律の規定の問題です長いですがすべて記述します

店舗販売業 (店舗における掲示) 第百四十七条の十二 法第二十九条の三の規定による掲示は、次項に定める事項を表示した掲示板によるものとする。

第一 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項 一 許可の区分の別

二 薬局開設者又は店舗販売業者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証又は店舗販売業の許可証の記載事項


三 薬局の管理者又は店舗管理者の氏名

四 当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は第十五条第二項の登録販売者以外の登録販売者若しくは同項の登録販売者の別、その氏名及び担当業務

五 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分

六 当該薬局又は店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明

七 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間

八 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 第二 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 一 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説

二 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説

三 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説

四 要指導医薬品の陳列に関する解説

五 指定第二類医薬品の陳列(特定販売を行うことについて広告をする場合にあつては、当該広告における表示。七において同じ。)等に関する解説

六 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨

七 一般用医薬品の陳列に関する解説

八 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

九 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 十 その他必要な事項


以上です!

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