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足場特別教育と足場の組立て等作業主任者はどんな違いがある!?

土木・建設業界で必要不可欠な「足場」

足場はさまざまな種類があり、現場の状況に応じて最適な足場を組み立てなければなりません。

そして足場の組み立て作業をするためには、足場の組立て等特別教育を受講し、
また足場の種類によっては足場の組立て等作業主任者を選任する必要があります。

本記事では、足場特別教育と足場の組立て等作業主任者の違いと
足場特別教育の資格概要、足場の組立て等作業主任者の資格概要について
解説していきます。

本記事でわかる事。
足場特別教育と足場の組立て等作業主任者の違い

足場特別教育の資格概要

足場の組立て等作業主任者の資格概要

上記の内容について解説していきます。

足場特別教育と足場の組立て等作業主任者の違いとは?


足場組立とは、建築・解体工事、屋外広告の設置、イベントの会場の設営といった高所作業において、
作業員が安全に作業するために仮設の足場を設置することです。

その足場を組立てる際に「作業に直接従事する方」と「作業主任者として作業者の指揮を行う方」
に分かれて作業することになります。

作業に直接従事する方:足場特別教育

作業主任者として作業者の指揮を行う方:足場の組立て等作業主任者技能講習

足場の組立て、解体または変更の作業に関する業務に従事する方は、平成27年7月1日の
労働安全衛生規則の改正により、特別教育を必ず受けなければいけません。

また、足場の組立て等作業主任者は、特別教育と違って足場の構造や組立て方法などの
知識を一定以上有していなければいけません。

足場の組立て等作業主任者技能講習後に修了試験があるのはこのためです。

次に、足場特別教育、足場の組立て等作業主任者の資格概要について解説していきます。

足場特別教育
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受講資格

満18歳以上

受講内容
足場及び作業の方法に関する知識:3時間
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識:30分
労働災害の防止に関する知識:1時間30分
関係法令:1時間


上記が足場特別教育の実施内容です。


受講自体は6時間の学科のみです。自分の住んでいる地域から
1番近い会場の講習を受講してください。


次に、足場の組立て等作業主任者の資格概要について解説していきます。

足場の組立て等作業主任者の資格概要


続きはコチラ→足場特別教育と足場の組立て等作業主任者はどんな違いがある!?

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