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認定電気工事従事者資格とは?申請するメリットって何?電気工事士との違いは?

認定電気工事従事者は、第一種電気工事士や第二種電気工事士、電気主任技術者の資格を有していれば、
所定の講習を受講して申請するだけで貰える資格です。
条件によっては、講習を受けることなく申請だけで認定証を貰える場合もあります。

試験を受けずに認定証を取得できるのは結構お得です! 認定証を持っていれば出来る工事の幅も広がり、
履歴書にも記載できるので取得して損はない資格です。

本記事でわかる事。
認定電気工事従事者とは?
電気工事士と認定電気工事従事者の違い
認定電気工事従事者資格取得のメリットとは?
認定電気工事従事者資格申請方法
転職に役立つ履歴書への記載方法

上記内容について、解説していきます。

認定電気工事従事者とは?


最大電力が500キロワット未満の自家用電気工作物のうち、電圧が600ボルト以下で使用する
電気工作物の電気工事(簡易電気工事)に携わることが出来ます。

ただし、電線路に係るものを除きます。(電気工事士法第3条第4項に記載)

認定電気工事従事者は、第一種電気工事士や第二種電気工事士、電気主任技術者の資格を有していれば、
所定の講習を受講して申請するだけで貰える資格です。

条件によっては、講習を受けることなく申請だけで認定証を貰える場合もあります。

電気工事士と認定電気工事従事者の違い
第一種電気工事士 第二種電気工事士 認定電気工事従事者
一般用電気工作物の電気工事 〇 〇 ×
自家用電気工作物の電気工事
(500キロワット未満、600ボルト以下、かつ電線路に係るものを省く) 〇 × 〇

上記表を見てわかるように認定電気工事従事者と電気工事士の違いは、行える工事の範囲の違いです。

まず第一種電気工事士の資格を持っている人は、第二種電気工事士の工事範囲も、
認定電気工事従事者の工事範囲も対応できることになります。

次に第ニ種電気工事士の資格を持っている人は、一般住宅などの低電圧を使用する電気工事には
対応することが出来ますが、 工場やビルなどで使用されている電気工作物の工事には対応することが出来ません。

ですから、第二種電気工事士の工事範囲以外にも工事の幅を広げたいという人は、
第一種電気工事士の資格を取るか、認定電気工事従事者の資格を取ることをおすすめします。

最後に認定電気工事従事者ですが、基本的に自家用電気工作物
(500キロワット未満、600ボルト以下、かつ電線路に係るもの以外)の電気工事しかできません。
認定電気工事従事者の資格だけでは、第二種電気工事士の工事範囲はカバーできないので注意が必要です。

続きはコチラ→認定電気工事従事者資格とは?申請するメリットって何?電気工事士との違いは?

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