『民法295条2項の類推適用』をマンガで解説。 有益費用償還請求権と造作買取請求権で留置権を行使できる?
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民法判例の事実関係から、結論まで全てマンガに! 文章説明を読まなくてもマンガだけで判例の流れから論点が理解できますよ♪
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