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230524衆議院法務委員会1

令和5年5月24日衆議院法務委員会のインターネット動画の音声を、自動反訳ソフトに突っ込みました。正式な議事録はいずれ出るものですが、この法案が流案になってしまったら、今13歳の子が20歳以上の大人に暴行脅迫無く性交された場合がレイプとされる時代が遠のいてしまいます。眠たいことを言っていられないので、自動反訳ソフトでは「不同意性交等罪」が「不同意成功東西」になり、「性的姿態」は「性的死体」となるレベルの最低限の、誤字を直してアップします。

法務委員長:
これより会議を開きます。内閣提出刑法および刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案の両案を議題といたします。この際をお諮りいたします。両案審査のため、本日政府参考人として内閣官房内閣参事官ヒロセくん、内閣府大臣官房審議官ハタケヤマ君、警察庁長官官房審議官トモイ君、法務省刑事局長マツシタ君、厚生労働省大臣官房審議官トリイ君、厚生労働省大臣官房審議官モリミツ君および厚生労働省社会援護局障害保健福祉部長ヘンミくんの出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議はありませんか?ご異議なしと認めますよってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。藤原崇君、藤原君。

藤原崇(自民):
おはようございます。自由民主党の藤原隆です。本日はええ質問の時間をいただきまして、委員長理事はじめ議員の先生方には大変感謝をしたいと思います。え、質問時間も限られておりますので、早速質問に入りたいと思います。ええ、まず一つ目の質問あのこの年齢差用件のことについてお聞きをしたいと思います。え、本当においては五歳の年齢差と言うことでええ規定をされております、これは常々委員会参考人質疑等でも議論になっていますが、その結果、14歳、15歳と性交渉を行った18歳については性交同意年齢との関係ではこれは問題はないと言うことになっております。ええ、これはいわゆる刑罰による威嚇というのは、必要最低限に限られるべきであるという。まあ、補充性なんて言われるんですが、何でもかんでも刑法できんよくすればいいと言う訳ではなく、というまあ刑事法の一つの原則まあ、刑法の謙抑性の観点からええまあ、四歳までは場合によっては自由な場合もあるのではない。自由な意思に基づく場合もあるのではないかということで、五歳差用件ということにしたとええいうふうに理解をしています。では次、話を少し変えてですね。では18歳がじゅうよんさいの相手方との間で、例えばいわゆる先輩、後輩関係とか、そういうものを利用して性交渉を行った場合、これ提出法案ではどのような罪が成立する可能性があるのか?これは参考人に、お聞きします。

マツシタ刑事局長:
お答えいたします。ご指摘のような場合につきましては、四最年長の8歳のものがですね。14歳の被害者において、例えば先輩後輩という社会社会的関係上の地位に基づく影響力によって、受ける不利益を憂慮しており、それによって同意しない意思を形成し、表明し、もしくわ全うすることが困難な状態に陥ったのを利用して性交に及んだという場合、改正後の刑法第177条第一項の罪が成立しうると考えております。

藤原崇:
ありがとうございます。あの年齢差要件があって、5さい以内であれば、まあ性交同意年齢の関係では問題がないと言うことであったとしても、このいわゆる不同意性交等罪ええ、これのマルイチから丸八までの要件に当たった上で、まあええ同意しない意思の形成表明全うすることが困難な状態に当たれば、これはまた別の問題として罪が成立する可能性があると言うことだと言うふうに思っております。あの事前にお話を聞いたところによるとまあ核になる要件というのは、この同意しな意思を形成表明全うすることが困難な状態これが核のところであり、逆にマルイチから丸8の暴行脅迫、心身の障害ずらずらっとあって経済的社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮ここはある程度広く取るんだと言うふうに伺っております。ええ、そうした場合、まあ、あのかなり広くとられてですねええまあ、問題としてですね。ええ、ある程度こうすくわれる事例というのは、刑事的に対象になる事例というのが出てくるのかなと言うふうに思っています。ええ、そこでですね。少し話を進めてええ、じゃあ、この同意しない意思を形成表明全うすることが困難な状態にさせたこと。これが不同意性交等罪のですね。ええ、構成要件と呼ばれるものに当たっています。ここがですね、ストレートにええ被害者の同意や不同意というそのものでではなく、同意しない意思を形成表明全うすることが難しい状態というですね、本人の意思と少し離れた外形的なものを構成要件としてですね。求めております。これは大臣にですねええ、お聞きをしたいと思います。これは立法の根幹にかかわる部分であります。ええ、この本法のこの不同意性交等罪において、主観面ではなく、客観面を要件として求めた。この趣旨について伺いたいと思います。

斎藤法務大臣:
あの仮にですね。被害者の内心のみに着目した要件とした場合には、人の心理状態や意思決定の過程にまあさまざまなものがあり得る中で、人の内心の意思を直接問題にすることになる。そういうことになる結果、それに該当するかどうかの判断にばらつきが生じかねないという懸念があります。で、そこで本法律案におきましては内心そのものではなくて、性的行為がなされるときの状態に着目した要件として、同意しな意思を形成し、表明しもしくは全うすることが困難な状態との要件を規定することとしているわけであります。で、これによりまして、その状態に至る原因として列挙している行為事由と相まって、被害者がそのような状態にあるかどうかを客観的外形的に判断することが可能となるので、判断にばらつきが生じにくい。まあそういう規定とすることができると考えて。いるところであります。

藤原崇:
ありがとうございます。あのう刑事手続においては、やはり被告人として、裁判にかけられている被告人の防御の観点というのも、これは非常に重要であろうと言うふうに思っています。ええ、これは何も最近出てきた概念ではなく、ヨーロッパでですね。フランス革命以降、この人権あるいは刑事手続のプロセスと呼ばれているもの。しっかりと防御の機会を与えていくと、このことをこれは我々にとって非常に大事にしなければいけないことなんだろうと言うふうに思っております。その意味で、まあ、ある意味本人にしか究極的にはわからないと、もちろんその表出した言葉とか行動はわかりますけれど、じゃあ本当に内心でどう思っているかというのは、これは突き詰めれば本当に本人にしか分からない。そういうものをこう犯罪の構成要件にするということが難しいのではないかと言う中で、まあ外形状の誰にでも認識ができるものから、ええ、罪の成否を問うと言うことでええ、こういうことを条件にしたと言うことだと思います。同意しない形成表明全うすることが難しい状態という、ある意味外形的に誰でもわかることを要件にしたというのは、そういう趣旨だということで、これでメデタシメデタシとまあ、これで被告の攻撃防御の観点でも大丈夫ですねと言うふうになればいいんですが、あのなかなかそうはならないと言うのもこれは事実であります。じゃあ、どういう場合に同意しな意思を形成表明全うすることが難しい状態になっているのかということは、これは突き詰めれば、個人のこれも価値観なわけであります。非常に混乱がある中で乗り越えてですね。来た人にしてみれば、これぐらいの困難は別に大丈夫だよと。あるいは、まあ、なかなかそうじゃない人もいる中で、ちょっとこういう状態だったら、もう断れなくなるんじゃないの?とえ、これはですね。ここもある意味、価値観に左右されるところであります。ええ、これは非常にですねえ。難しい問題でありまして、おそらく刑事司法の場でも裁判官も一応事件ごとにですねええ、ちゃんとブレがないという建前になっております。検察官の基礎も同じ有罪の判断はどこでやっても同じというふうになっておりますが、実際は多分そうではない。これはどうしても人がやるものである以上、それぞれの検察官、裁判官の認識によって、今までの全人格的な人生の経験からして、これはまあ、同意できなくてもしょうがないよねと、いや、これぐらいだったら、あの不同意の意思を表明できるくらいの障害だと、そこは正直でブレがあるというのはですね。これは人間がやっている以上ですね。仕方がないことだと言うふうに思っています。しかし、ですね、ブレがあるので仕方ありませんと。ええ、それはそんなもんですねというふうに言うわけにもいかないと思うんですが、ええ、そこで、参考人に、お伺いしますが、ええ、このようにですね。難しい状態であるかどうかというのは、これ検事によってもあと決裁官によっても判断基準が異なあります。そのよう中で少しでも公平な起訴運用が求められますし、被害者に対してですね、じゃあ何故これは起訴されなかったのか、そういう説明責任もあると思うん。ですが、この点についてどのような取り組みをして行くのかお伺いしたいと思います

マツシタ刑事局長:
お答えいたします。ご指摘の点の改正でございますけれども性犯罪の罰則規定をより明確で、わかりやすい規定に改め、安定的な運用と適正な処罰を実現する必要があるとの指摘がなされていることなどに考えまして、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪の規定を改めてより明確で判断のばらつきが生じない規定としようとするものでございます。安定的なものと適正な処罰を実現するためには、この改正だけでなく、ご指摘のとおりその趣旨内容を充分に踏まえた適切な運用がなされることが重要でございまして、そのためには実際の事件処理に当たる検察官において、改正法の趣旨及び内容を充分に理解することが必要でございます。そこで本法律案による改正が実現した場合には、法務局といたしましては検察当局に対し、国会審議の場でおいて示されたご意見を含め、改正法の趣旨内容を適切に周知してまいります。また、検察権の行使は国民の信頼という基盤に支えられることが不可欠でございますが、このような信頼を得るためには、法律による改正後の規定が安定的に運営される適正な処罰が積み重ねられるということだけではなくそういったものがなされていることについて、被害者に理解を得ることも大切であると考えております。実際の事件処理に当たる検察官におきましては、これまでも被害者等に対して捜査処理の内容及び利用について丁寧にご説明し、ご理解を得るように努めているものと承知しておりますけれど、本法律案による改正が実現した場合には、改正法の趣旨及び内容を踏まえ、より適切に対処していくものと考えております。

藤原崇:
ありがとうございます。あの頑張りますということだなと思いますが、あの簡単な問題ではないんです。やっぱりこれは常にですね。あの続けていかないと。えー、刑事に対する信頼というのを損なわれていきますので、是非頑張って頂ければと思います。ええ、質問を終わります。ありがとうございました。



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