見出し画像

230524衆議院法務委員会6

6人目行きます。
国民民主党鈴木義弘委員です。

鈴木義弘(国民民主党):
国民民主党の鈴木孝博です。あの視点を少し変えさせて頂いて、まあ私はずっと前からですね、疑問に思っていたんですけども、まあたまにこう漫画本読むんです。子供の頃も読んだんですけども、大人になってからも漫画本があればですね、ラーメン屋さんに行ったり、蕎麦屋に行った時に置いてある漫画を見るんですね。で、誰の目でもあのお店で見れば止めることはまずないでしょうから、こんな漫画一般に目に触れちゃっていいの、って思うような模写があるんですね。例えば性交やっているところ、虐待をしているようなところ。そういったものも漫画の中に模写されてるんです。まあ刺激的ですよ。人を殺してみたりですね、腕を切ってみたり、そういったものまで漫画の中に描かれているんですけど。青少年の健全な育成ということで、有害な図書についてですね。都道府県の条例で規制がまあされてるっていうのは承知しているんですけれども、有害って言った時に年齢差が必ずあるはずなんですね。自分が自覚をする、自分が自分だっていうふうに自我の目覚めが出てくるのは、やっぱりそんなに一歳二歳三歳ではなかなか表現の仕方も変わってくるし。で性に対して興味を持つのも誰からか教わったわけでもなんでもない、人間の本能の中から出てくるものだと思うんですね。で、男性と女性を意識するようなのも個人差があると思うんです。にも関わらずですね、巷にそのエロ本だとか、その有害図書っていうのが誰の目にも見ようと思えば見れるところに陳列されちゃってるんです。性に関して充分な理解や判断能力に乏しい子供に対しても、漫画ですらそういった描き方されてるの誰でも見れちゃう。私は18なら18までの子供たちに関して、やっぱり目にふれさせないほうが良いんじゃないかと思ってるんですね。かたや性被害を救済しようっていうこともあるんですけども、欲情をかき立てるようなものをやっぱり18歳を基準にするんだったら、やっぱりその、コンビニみたいなところには置かないで、きちっと成人誌の扱いで隔離するような中で、それを見たい人は見る、買うなら買うっていうふうな形をとったほうがいいんじゃないかと思うんですけど。なぜ今までそういうことを放置してきたのか、してるのかっていうことなんですね。やっぱりそれを見れば、その12歳、13歳でもなんとなく興味がわくから、なんとなく興奮しますよね。そういったものが巷に溢れていく中で、性欲を抑えろとかですね、人の尊厳を、大事なことなんですけどもそれをきちっと教える場所もないし、学校でもなかなかそこが難しくて教え切れてないと思うんです。だったら大人社会がこの中であるんだったら有害っていうふうにいわれる書物っていうんですかね、そういったものはやっぱりちょっと目の届かないところに、私は置いといた方がいいんじゃないかと思うんですけども、現行の考え方をお示しいただきたいと思います。

まつした刑事局長:
お答えいたします。ご指摘のとおり有害図書類の陳列方法などの規制は、都道府県のいわゆる青少年育成条例などにより行われていると承知しております。また、法律上の罰則につきましては、青少年に有害な図書類を陳列する行為が、例えば刑法のわいせつ図画陳列罪や児童ポルノ法違反に該当する場合には、それらの罪により処罰することが可能でございます。他方で、条例の規制や基準の罰則を超えて、より強い規制を国として行うこととする場合には、表現の自由との関係をどのように考えるか。また規制対象とすべき有害図書や規制対象行為の範囲をどのように考えるかなど、難しい課題があるものと認識をしております。いずれにしても、ご指摘の問題、罰則だけで対処できるものでも、法務省だけで対処できるものでもございません。社会全体で考えていくべきものでございましてものであるというふうに考えておりまして、関係府省庁が連携し、地方公共団体や関係業界団体等の民間の方とも連携しながら、社会のご理解も得つつ取り組みを進めていくべきものなのかなというふうに考えているところでございます。

鈴木:
局長の年齢で漫画ってをお読みにならないんだと思うんですけど、読んだ事あります?そのすごい、エゲツ、えこれ、ちょっと子供に見せるなえげつないよなって言うような漫画見たことありますか?だから描いちゃいけないとか売っちゃいけないって言ってるわけじゃないんです。子供たちのところに目が触れないようなところに陳列してくれって、きちっと仕切りをしてくれって言ってるだけの話なので。表現の自由がどうだとか、言論の自由がどうだとか、そんなことを問いかけてるわけじゃない。この0歳、0歳はちょっと語弊のある言い方なんですけど、子どもたちの目の届かないところで、商売にしてくれって言ってるだけの話なんです。今、ネットの配信もいくらでもできる。規制をかけられない時代になっちゃってる。それを見ればやっぱ興奮しますよ。だってよくわからないから。でも見ると興奮する。そういったものもやっぱりきちっとこうルール化をして行った方が良いんじゃないかっていう考え。誰もそれを表現の自由をダメだって言ってるわけじゃない。目に見えるところに、なるべく18歳まではあの目の届かないところに物は置いといた方がいいんじゃない、映像は置いといた方がいいんじゃないかっていう考え方なんです。だからもうくどく言いたくないんですけども、これちょっと自分の子供には見せたくないようなっていうのが巷に溢れてるっていう、その自覚がないとじゃどうしましょうってことにならない。あの手前味噌な言い方ですけど、次男坊がですね、小学生の時にゲームで人をどんどんどんどん殺してくゲームがある。今、巷で受けてるんでしょうけど。私は、小学校五年生から六年生ぐらいだったと思うんです。取り上げて使わせなかったんですよ。それは自分が自分の子供だと思ってるから。それで人を殺めるのが、なんて言うんですか?、あたり前の社会はおかしいと思うんだよね。だったらそういうのが、でも子供は持ってた。どっから買ってきたのか、友達から譲ってもらったのかわかりませんけど、仲間同士でやってると、もう全然規制の対象にもならないよね。そういったものをやっぱり18歳まではダメっていうんだったらダメでいいんですよ。そういうものを私はやってもらいたいなと思うんですけど、まあもう一度見解を簡潔にご答弁いただきたいと思います。

まつした刑事局長:
はい、あのご指摘の主旨は充分理解できるところでございますけれども、先ほど申し上げましたように、その置く場所の制限だということだとしてもですね、やはり表現の自由との関係をどのように考えるかですとか、そもそもその規制対象とすべき有害図書の範囲というところについても、なかなか今ご指摘のあったような描写というのは、かなりの漫画に含まれているようにも思えまして。ええこの規制対象行為の範囲ですとか、有害図書の範囲をどのように考えるかなど、なかなか難しい問題があるのかなというふうに認識をしているところであります。

鈴木:
それこそあれですよ。法制審できちっと審議してもらった方がいいと思いますよ。じゃあもう一点性的な姿態を撮影する行為云々て、2つ目の法律なんですけど、これも私、提案させてもらったんですけど、両罰規定っていうのを設けた方がいいんじゃないか。個人だけなんだ、罰金と拘禁刑で五年、五歳以上の開きがあって、13歳から16歳未満で性交したときは、もう黙って五年ですよっていうのが今回の法律なんだけど、結局盗撮だとかですね、個人が趣味みたいな形で持ってる分にはいいんですけど、それを営業行為、お金の対価としてもらうようなものを法人としてやってた場合に、法人の罰則が全然ない。確かに刑法の理論立てから行ったら両罰規定っていうのは馴染まないというのは承知してるんです。でも、世の中にある特別法別の法律では両罰規定を設けてる。そうだったら、なぜ今回のその盗撮罪みたいなものをきちっと作ってやるんだったら、両罰規定も取り入れないのかっていう考え方です。最後に答弁いただいて終わりにしたいと思います。

まつした刑事局長:
お答えいたします。両罰規定は、事業主の業務遂行の過程で行われることが通常の形態である犯罪について設けられるのが一般的でございますが、お尋ねの罪が現段階においてはですが、事業主の業務遂行の過程で行われることが通常の形態であるといえるかどうかが明らかとはいえないと考えておりまして、そのため現時点では両罰規定を設けることはしてないところでございます。いずれにしても、性的姿態撮影等処罰法の法律案が成立した場合には、各罪の施行状況や被害の実態などを踏まえつつ、関係府省庁との連携して必要な検討を行って参りたいと考えております。

鈴木:
終わります。ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?