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参考人ヒアリング、法務委員会

5月16日、法務委員会のインターネット動画の音声を自動反訳ソフトに入れました。正式な議事録は、追って衆議院からリリースされるでしょうが、とにかく来週水曜までに議論しないといけないです。自動反訳ソフトは「暴行」が「膀胱」になり、「性的姿態」が「性的死体」になるレベルだったので、誤字を自力で直しました。5月16日の参考人からのヒアリングだけ直しましたので、暫定版としてご覧ください。とくに橋爪先生のトークスピードにソフトが追いついていないので、先生の部分の誤字が多いと思います。ご容赦ください。

以下、参考人のお話です。↓

法務委員長:おはようございます。これより会議を開きます。内閣提出、刑法および刑事訴訟法の一部を改正する法律案、及び性的姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案の両案を議題といたします。これより質疑に入ります。本日は両案審査のため、参考人として上智大学総合人人間科学部心理学科准教授斎藤梓君、タレント・シェリー君、東京大学大学院法学政治学科学研究科教授、橋爪隆君及び茨城県立医療大学保健医療学部看護学科助教授、一般社団法人Spring幹事山本潤君。以上の四名の方々にご出席をいただいております。この際、参考人の各位の皆様方に委員会を代表して一言ご挨拶を申し上げます。ええ、本日はご多忙の中ご出席をいただきまして、本当にありがとうございます。ええ。それぞれの立場から忌憚のないご意見を賜れれば幸いでございます。どうぞよろしくお願い致します。次に議事の順序について申し上げます。まず、斎藤参考人、シェリー参考人、橋爪参考人、山本参考人、それぞれ15分程度ご意見を述べいただき、その後、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。なお、ご発言の際は、そのたび、委員長の許可を得てご発言をしていただきますようにお願いを申し上げます。また、参考人から議員に対して質疑をすることはできないこととなっておりますので、ご了解をいただきたいと存じます。
それではまず斎藤参考人にお願いをいたします。

齊藤参考人:あの本日はよろしくお願いいたします。ええ、わたくしあの性暴力の被害に遭われた方の心理について研究をしております。上智大学総合人間科学部心理学科の斎藤梓と申します。ええ、また同時に公益社団法人被害者支援都民センターにて性暴力を含め、犯罪の被害にあわれた方の支援に携わっております。公認心理士臨床心理士でもあります。本日は、研究や臨床で得られた知見を基に、改正案に関する意見を述べさせていただきます。基本的に私はあの今回の改正案に賛成をしております。私はずっとさまざまな事件に関わる中で、なぜ明らかに性犯罪だと思われるのにも関わらず、届けでの不受理や不起訴や無罪が生じるのだろうと理不尽を感じていました。もちろん、条項にはさまざまなものがあることは存じております。しかし、いろいろな司法判断や判決に接する中で、被害者心理に関する知見と司法での社会通念をもとにした判断の間に解離があることを感じておりました。人生の危機に直面した人の心理を、なぜそうではない、通常の場合の心理をもとに判断するのかということを不思議に思ったことも度々ございます。今回の改正案は、そのすべてを解決するものではありませんが、それよりも以前よりそれでも以前よりも格段に被害の実態に即していると期待しております。お手元の資料のスライド2をご覧ください。ええ、まず前提として性暴力被害は精神的後遺症の、大きな出来事であることが分かっております。ええ、本当に膨大にございます。研究の一部でございます。そこにあの書かれておりますのは、研究の一部でございますが、被害後ptsdになるリスクもうつ病やアルコール依存、薬物依存になるリスクも上がり、性的被害経験のある学生は、被害経験のない学生と比べて自己報告のレベルでは自殺企図のリスクが女性で4.7倍、男性で9.7、6倍上がるという調査結果もございます。スライド3をご覧ください。日本で行われました調査でも性暴力被害経験がある場合、自殺企図のリスクが高まったり、死にたい消えたいという気持ちになる事が分っています。性暴力の被害その人の意思や感情をないがしろにする暴力です。性的な行為をする場合、体が触れる場所は非常にプライベートな場所です。時には命に関わる可能性のある場所です。安全に関わる行為ですので、いつどこで誰とどんな性的な行為をするかは自分が決めてよいことのはずです。
しかし、性暴力ではその人の意思や感情はないがしろにされます。被害を受けた方が人であるならば嫌だと言ったら聞いてもらえると思った。でも聞いてもらえず、自分が何を思っているかは相手に関係がないんだ。自分は性的なものなんだと思ったと仰ることがあります。人の意思や感情を持つ存在のはずです。その意思や感情をないがしろにすることは、被害を受けた人の尊厳や主体性を傷つける行為です。意思や感情を持つひとりの人として生きる根幹を揺るがす行為です。親密な関係の中で行う性的な行為と心身に深刻な影響を与える性暴力とを分ける大切なこととして意思や感情が尊重されているかという点があります。ですから、今回同意しない意思の形成表明全うが困難な状態という文言になったことは重要なことだと考えています。不同意性交等罪について述べるにあたり、現在までに分かっております被害に直面した時の人の心理について述べます。お手元の資料のスライド4をご覧ください。そちらに書かれておりますのは、まず恐怖や不安を利用した場合です。人は予期せぬ出来事や恐怖を感じる出来事、自分の身の安全が脅かされる出来事に直面すると、まず体が凍りつくフリーズ反応がおきます。まず頭が真っ白になって、その後逃げられるだろうか?戦えるだろうかと意識的無意識的に判断をする闘争と逃走の反応と言われますが、まあそういったものが起きます。でこうした場合、普段取らない行動をとるということはリスクが高く見積もられるので、相手を振り切って逃げる相手に攻撃をするという選択肢は、失敗したときにさらに危険が迫るためとられにくいという傾向がございます。あるいは、NOと言ってみるということがあるかもしれません。しかし、多くの場合、それは聞き入れられません。逃げることも戦うことも成功しなさそうである場合、意識はあるけれど、体が動かない意識はあるけれど、声を出すことができない。強直性不動反応というものが生じることが分かっております。または相手に従順にしていれば、これ以上ひどいことをされないと思えば従順にしますし、いい法的に接することで危険が回避できるならば友好的に接します。それは受け入れているということではなく、人も生き物ですので、命の危険を避ける身の安全を確保するための選択せざるを得ない方略です。そして選択せざるを得ないような状況は容易に生じさせることができます。例えば暴力や脅迫がなくても「わかるよね」という一言などで、恐怖を感じさせることも。少しドアを強めに閉める怖い顔をするなど、その時のちょっとした動作で恐怖を感じさせることも可能です。あるいは予想していなかった状況に驚き、体が動かなくなることもあります。障害を有する方の場合には、その方ひとりひとりの障害の状態にもよりますが、例えば介助者は容易に相手を危険にさらすことができるかもしれません。そのような、恐怖や不安を感じる状況で、は同意しない意思の表明が困難となったり、あるいは表明されたとしても、それが真っ当されることが困難になり得ます。あるいはそうした直前に恐怖や不安を与えなくても同意しない意思の形成を表明、まっとうを困難にさせることは可能です。例えば、そもそも継続的な暴力があった場合には、すでに逆らってはいけない。自分は逆らうことができないという心理状態が形成されているため、同意しない意思の形成を表明も困難となります。また、アルコール薬物で酩酊状態であれば、酩酊の程度によっては、やはり意思の形成や表明は困難になります。眠っている時には、そもそも意思の形成はできず、表明はできません。さらに自分の所属しているコミュニティにおいて、相手が自分より力を持っている場合には、その人の不興をかってしまったら、自分がそのコミュニティに居られなくなるかもしれません。社会的に地位が上の人に明確にノーということが難しいのは、ノーということが自分の生活や人生を壊しかねないからです。あるいは、祖父母や兄弟いとこから性行為をされて拒否をすることは、親族や家族を壊すことになるかもしれません。そんな状況で同意しない意思の表面や真っ当は極めて難しいことになります。このように同意しない意思の形成表明まっとうが困難な状態は多様な方法でその状態を作り出すこと。その状態を利用することができます。本日は時間の関係もございまして、詳細な例を述べることができませんが、不同意性交等罪わいせつ罪が成立し、その運用が被害者心理の実情に沿った適切なものとなるよう、被害者心理に関する理解を深める研修を徹底いただきたく思います。
次に性交同意年齢についてです。これまで13歳14歳の子どもたちが大人にてなずけられ、この人に嫌われたら生きて行くことができないと逆らう状態にさせられて被害に会うということは多く存在しました。しかし、私が関わった事案では起訴に至らなかった事案も多くございます。その子たちがそれから先の将来進路を変えたりですとか思うように生きられなくなったにもかかわらず、起訴に至らなかった事案は多くございます。スライドに示しましたが、性的行為に同意するためには行為の性的な意味を認識する能力行為が事故に及ぼす影響を理解する能力、性的行為に向けた相手方からの働きかけに的確に対処する能力の三つが必要であると法制審議会の部会で検討されました。先述しました手懐けなどはまさに典型的ですが、中学生くらいの子供が大人からの巧妙な働きかけに自力で的確に対処することは困難です。また、性的な同意とは強制力のない対等な関係性があって、はじめて成り立ちます。発達中の子どもにとって能力の差、人生経験の差、利用できる社会的資源の差は五歳離れていたならば充分に、大きくおよそ対等とは言えません。もちろん二歳三歳でも充分に、大きなものです。性行動に関する調査では14歳の若年の子供が成功経験した場合、その後否認をしないアルコールを飲んでの性行動を取る不特定多数の性行動を撮るなど、ハイリスクな性行動を取るリスクが上がるという結果もみられています。それは、つまり2の行為が自己に及ぼす影響を理解する能力がまだ充分ではないという結果です。このように同意に関する能力がまだ発達途上である対象に性的な行為を行うということは、相手を一人の人間として尊重しているとは言い難いのではないかと思います。法制審議会の部会でも13歳の子供と18歳の成人の例が述べられていました。が、性的同意とは何か、どのような時に成り立つのかの周知徹底を頂きたく思います。子供のことについて公訴時効も述べさせていただきます。私自身が行った調査では、子供は幼い時は自分がされていることがどのようなことかわからず、中学生ぐらいで、ああ、これは性的な行為というものかもしれないと、思いいたってもそれが性暴力であるという認識はできず、人に相談すべき事だということがわかりません。このわからない相談できない間に時効までの時間が進んでしまうことはとてもアンフェアだと感じますし、理不尽なことだと感じます。私だけでなく、ほかの性暴力被害の被害者の支援に関わる人たちは、子供の頃に被害に遭った人が30代40代になってやっと相談にいらっしゃるということにたびたび遭遇します。もちろん届けたとしても起訴されるには証拠などが必要ですし、時間が経てば経つほど証拠が散逸する可能性が高いことは分かります。それでも本改正により、被害に気がついたとき、やっと被害を人に言えた時には、届出る権利さえない、そうした事態が少しでも減ることを願っております。しかし、一点公訴時効の点で述べさせていただきたいこともございます。法制審議会刑事法部会の時にも内閣府の調査をもとに時効の延長五年という意見がございました。しかし、その調査はそもそも6割の人は調査時点まで誰にも相談していないというデータです。この内閣府の調査の解釈の仕方は、検討する必要があるかと思います。改正の前提となる根拠が不足しているということで、延長が五年に留まるとするならば、今後、今回改正から、一定期間後に見直しをするまでに国として適切な被害開示についての調査を行ないエビデンスを積み重ねていただきたいと思います。調査で言うならば、司法面接の適切な運用性的面会要求の罪、撮影罪なども改正された際には、どのような運用がされているか、そして法律の枠内に留まらず、実際にどのような実態があり、どのような問題が存在しているのか調査を重ねていただきたいと考えております。今回の改正で会議に参加されていた皆様方は被害の実態に真摯に耳を傾けてくださったと感じています。被害当事者の方々や支援者が声を上げ、社会にも性暴力被害の実態が知られるようになってきました。しかし、日日、性暴力の事案に触れている私自身さえも見えてない実態というのは、まだまだたくさんございます。性的面会要求の罪や撮影罪の周辺には、特にこれまで予想もしていなかった被害が発生しています。国が社会が関心を持って来なかった結果、被害の実態が把握されず、加害者に理不尽にも傷つけられた人が司法の場で理不尽な事態に直面するといったことをなくすためにも調査を重ねて実態を理解する研修を重ねていただきたいです。また、今回の法改正の適切な運用には、性的同意とは何か性的同意が成り立つ対等な関係とは何か、人々が知っていく必要があると考えております。それはひいてはお互いを尊重する人間関係について学ぶということです。子供たちへの対等性ということを含んだ性教育はもちろんですが、大人が性教育を知らないので、大人への啓発も力を入れていただきたく思います。しかし、それでもなお残念なことに性暴力は発生するのだろうというふうにも思っております。性暴力の被害に遭った方が当たり前に適切に支援を受けることができる社会になるということを切実に望んでおります。え、本日はあの意見に耳を傾けていただきまして、あの誠にありがとうございました。これで意見を終わらせていただきます。

法務委員長:ありがとうございました。次にシェリー参考人にお願いをいたします。

シェリー参考人:よろしくお願いします。皆さんこんにちはタレントをしておりますシェリーと申します。よろしくお願いします。今日はあの貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。えっと、私はタレントの仕事をしながらライフワークとして性教育をやらせていただいております。あの雑誌やラジオ、テレビで発信するのはもちろんなんですけれども、あの性教育というのは今まさに性経験を積み始めている。また、これから積み始めようとしている世代に、あのいち早く正しい情報を届けるのが大事と思いまして、あのユーチューブというまあ、若い人たちが一番使ってるんだろうところに向けて私はユーチューブのチャンネルを作って性教育チャンネルを作って発信しているんですけれども、あの私自身もですね、ちょっとごめんなさいね。うん、失礼しました。私自身もええ、日本の義務教育ええ、公立の小中、そして高校を出てましてええ、日本の学校で受けた性教育、とてもじゃないですけれども、「今役立っているな」と思うような内容ではありませんでしたええということでですね。私はまあ、そのそれ以降、大人になって色々な話を聞いて、まあ、あのセックスによるネガティブな経験をする人を、一人でも減らしたいという思いで、あのいろいろ性教育を伝えています。ユーチューブをやっていますと、あの本当に若い世代からの声が直接届いたり、メッセージコメントという形で届くんですけれども、実は二年ほど前にまさに今日のええお話の議題になっている性交同意年齢についての動画を配信しました。で、その動画も本当に反響もとても大きかったんですが、あの今日はせっかくなので、その動画にいただいたコメントをいくつか紹介させていただきたいと思います。18歳の時に被害にあいました性的同意教育を受けていなかったので、被害とすぐにはわかりませんでした辛すぎて被害だと認めたくなかったのもあります。Ptsdを発症し始めて、ようやくあれは間違ったことだったのだと確信し始めました。が、それをレイプだと呼ぶのに被害から二年かかりました。小さい頃から性的同意を習っていれば性被害にあったのだとすぐに気づいただろうし、加害者との距離をすぐに取れただろうと思います。18歳だった私が理解できなかったことを13歳の子供が理解できるわけがない。早く法改正して欲しいです。同意年齢が13歳・中一なのに文部科学省は中学生で教える必要がないってすごく矛盾していませんか?性について何も知らない子供が自分で判断できるわけがない。お恥ずかしいですが、自分(17歳)もそうでした同意年齢なんて初めて聞きましたし、そのような矛盾に全く気づきませんでした。日本の性教育は遅れているということをはっきり実感できました。中三女子です。私はシェリーさんの動画を見るまでは、何か大人の方にされても、児童ポルノ法みたいなもので、男性側が一発アウトだと思っていました。でも、性同意年齢という法律があると聞いて、その瞬間、めちゃくちゃ鳥肌が立ちました。幸いに今まで自分が男性に何かされるということはなかったからこそ、何かに守られていると思ったてがなくなってしまって、めちゃくちゃゾクゾクとしました。今自分は18歳ですが、性的同意年齢というのがあるのをこの動画で初めて知りました。実際、自分の友人の何人かはそのような被害を受けたことがあります。友人の一人が電車で痴漢に遭遇してしまった時がありました。された直後に私には彼女が電話してきて、泣きながらすごい動揺しながら助けてといっていました。あの時の彼女の恐怖に怯えている声は忘れられません。でも彼女は警察に被害届を出すこともなく、次の日から何事もなかったかのように過ごしています。彼女は今は何事もなかったように振る舞っていますが、やはりどこかで痴漢の被害にあった恐怖を抑えながら苦しんでいるのではないかと思います。私はそのような被害に遭った事が無いので分かりませんが、18さいの私でもその友人でも分からないし、恐怖がたくさんです。なので、13歳の年齢なんてもっと危険だろうし、恐怖感が強くなってしまうと思います。被害届け出先である警察また法律を作る人たちなど男性ばかりなのも問題だと思います。そんなことないですよね、あ?あ、そうか…。十代女性が力で抵抗なんて物理的に不可能ですし、著しく抵抗できるかどうかは頭が冷静な状態の成人男性だけです。政府には理にかなった対応が可能な法改正に取り組んでいくべきです。政治家たちが本気でそういう恋愛もあるって主張してるの?本当気持ち悪いやめましょうかね。気持ち悪いとか私の言葉じゃないですからね。コメントです。えっと、とにかく本当に色んな意見をいただきました。あのやっぱり法改正を望む声、そしてえっとこの動画だけじゃなくて、本当にいろんな動画に必ずついて来るコメントは性的同意をそもそも知らなかったっていうコメントが本当に多いんですよね。なので、ここで改めてもう皆さんはご存知と思いますけれども、ええ、改めて性的同意のお話をさせていただきたいと思います。ええ、性的同意というのは、「すべての行為に毎回今ここで私はあなたと、この行為がしたい」という確認を取ることです。同意を取るということ自体、日本だとちょっとまだ馴染みがないかもしれません。もちろん世代別で見たら大人の世代になればなるほど、ちょっとそこの理解が少ないのかなという感覚もあります。夫婦だから、付き合って長いし、もう我々はツーカーだから言葉でいちいち確認するなんて、そんなの粋じゃないよムード壊れるじゃんって思われてる方が加害者になる可能性があるので、気をつけていただきたいと思います。性的同意といえば、ノーミーンノーを皆さん、聞いたことあると思います。「いやと言ったら、そこまで」お酒を飲んでようが、彼のうちに遊びに行こう。が2人でホテルに入って性行為がある程度始まって2人とも裸で行為が進んで行ってたとしてもやっぱやめよう。もうここまでにしようってどっちかが言えばストップ。そこまでそれ以上したら性暴行です。この理解を本当にとにかく早く進めたいと思っています。ただ、実はこれももうひと昔前の話です。今はyes ミーンズ yesが同意という理解が進んでいます。なぜなら、ノーと言えない人が、ノーと言えない関係性があります。ノーと言えない状況もあります。なので、「したいしようよ」という積極的な同意のみが同意というふうに捉えられるというのが、今、世界的な理解になっています。いやよ、いやよもという言葉も、もうこの現行の法律ができた明治時代の話ですので、そんなことを言って、いろんな被害者を傷つけたり、増やしたりするようなことはもうやめましょう性犯罪の話になると、なぜか決まってお酒飲んだんでしょう?彼の家に行ったんでしょ?そんな時間に出歩いていたのどんな服着てたの?それってレイプなのかな?それ性暴行なのと被害者を疑うような声が上がることがあります。なぜなんでしょうか?ええ、実はですね。ロサンゼルス市警が2017年に行った調査では虚偽と証明された事件はええ届け出されたレイプ事件の約5%未満という数字が報告されています。これは実は国際的な調査で出た数字と一貫性が取れているということなので、まあ世界的に性犯罪の虚偽申請、虚偽の届出というのは5%未満ぐらいだと言うことなんですよね?つまり、性被害について人は嘘をつかないんです。大事なことなんでもう一度言いますね、性被害についていくらでも嘘はつきません、はい。ええ性被害被害者をうまないための教育このまま実は存在しないですね被害者飲まない教育じゃなくて、加害者を生まないための教育こういうええ教育包括的な性教育というのが本当に必要なんです。そしてもう一つ必要なのは、被害者をしっかり守る法律です。今のままではまだまだ被害者をしっかり守る姿勢は足りてないと私は思います。ええ、「性交同意年齢引き上げます。カッコ条件付きで」。条件が必要なのでしょうか?皆さん思い出してください。十代の頃、少しお時間ありますね。ちょっと昔でしたよね。中学の時のいっこ上って、めちゃくちゃ先輩でしたよね。もっというと、3月4月の誕生日が一ヶ月ずれて学校学年がずれただけで、もう敬語を使う関係性学校の中の縦社会、この年齢差が一つ違うだけ。でこんなに上下関係が生じるのに、五歳はなれないと対等なねえ関係じゃないということは証明できないというのは日本には本当に合わない数字だなと私は思いました。中学生ぐらいは無条件で守りましょう。そのぐらいは今日みんなで大人たちで約束してあげましょう。もう一つ、今回私が心配な点があります。公訴時効についてです。現状から五年引き延ばしというのは、まだまだ短いと思います。今の引き延ばしのエビデンスとされている資料見させて頂きました。ええ、無理やりに成功などされた被害を誰かに打ち明けたり、相談した人カッコ50人に聞きました。少なっ!1億4000万人いるんですよね。この百年越しのこの法改正50人の意見で決めちゃうんですかちょっと正直、私はやる気を感じなかったですね。本気でこれに取り組もうという改正のこの数字ではないなと言うふうに感じました。ええ。本気で性暴力と向き合おうとしている数字だったら、もっと、もっとちゃんとしっかりしたアンケートとると思います。性的同意などの教育を受けてない子供は、そもそもその出来事が先ほどお話ありましたけど、性暴力だということを認識するまでも時間もかかりますし、ええ、その相手が例えば、親兄弟、親戚、学校の先生、コーチ、身近な信頼する相手だったら、それを受け入れるのにも、その後に向き合うのも時間がかかりますし、それをさらに自分の家族に打ち明けるのももう本当に容易なことじゃないと言うことも想像つくと思います。それをすべて乗り越えて、やっとの思いで頑張って訴えるぞって出てきた人たちに「タイムアップ時間切れです。残念」で門前払いするのだけはやめましょう。今の性犯罪に対する法律はあまりにも甘すぎます。そもそも性犯罪と認められるのにハードルが高すぎます。今回の見直しは勿論、時間もちょっとかかりましたけれども、本当に素晴らしいことだと思います。変えるために一生懸命努力してくださった皆さんに本当に感謝しております。せっかく百年越しでやるんですから、惜しい!ってならないように、しっかり被害者を守る法律を、そして今後は性加害を生まないための包括的な性教育をしっかりと進めて性加害を撲滅していてほしいなあと思います。皆さん、貴重なお時間ありがとうございました。

法務委員長:ありがとうございました。橋爪参考人にお願い致します。失礼しました。

橋爪参考人:おはようございます。ただいまご紹介いただきました東京大学の橋爪と申します。
専門は刑法でございます。本日は、このように参考人として意見を述べる機会をいただきまして、大変光栄に存じております。わたくしは法制審議会刑事法部会の委員にして今回の改正をめぐる議論に参加致しました。本日は部会における議論を踏まえまして、とりわけ刑法の研究者の視点から若干の意見を申し上げたいと存じます。時間が限られておりますので、不同意性交等罪の創設、いわゆる性交同意年齢引き上げに絞って意見申し上げます。A4の資料をお配りしており、ますので、それに即して述べてまいりますよろしくお願い申し上げます。第1に不同意性交等罪の創設でございます。先に結論から申し上げますと、今回の改正は現行法では処罰範囲が明確ではなく、また判断のばらつきが生じる可能性があった点を改め、被害者の自由な意思決定が困難な状態基づく性行為を確実に処罰することを目的としたものと評価できます。すなわち現行法の強制性交罪は暴行脅迫手段として要求しているところ。判例によれば、本罪の暴行脅迫については、被害者の抗拒を著しく困難にする程度が要求されていました。これは犯行当時の具体的状況を踏まえて、被害者が心理的または物理的に抵抗困難な状態に陥ったかを問題にするものでありますので、暴行脅迫の程度それ自体を、問うものではありませんが、まあ、それでも暴行が軽微な場合、犯罪成立が否定される可能性がまああるものでありまして、またその程度をめぐって判断のばらつきが生じるとの指摘がありました。また準強制性交等罪は心神喪失、または抗拒不能に精神的または理的に抵抗困難な状況に基づく性行為を処罰しておりますが、これについてもその原因となるような事実関係が類型化されていないことから、具体的にどのような状況があれば、これに該当するかが明らかではないといった問題点が御座いました。さらに申しますと国民一般に対するメッセージという観点からも、現行刑法では意思に反する性行為が犯罪を構成するという基本的な出発点が、少なくとも条文の文言からは明確にしめされていないと問題があったこともこれ否定できません。また、自由な意思決定が困難な状況における性行為が犯罪を構成するという前提からはそもそも暴行脅迫の有無によって強制性交等罪と準強制性交等罪を区別する必要性が乏しく両罪は一元的に把握すべきです。今回の改正法における不同意性交等罪は、このような問題意識に基づく改正と言えます。すなわち改正法では同意しない意思の形成表明全うが困難な状態に基づく性行為すなわち、自由な意思決定が困難な状態における性行為が犯罪であることを明記しています。このように改正法では同意しない意思の形成表明全うが困難な状態が処罰の可否を判断するうえでは決定的に重要でありますが、被害者がこの状態であったかを判断するに際しては被害者にどのような事情があったか、あるいは犯人からどのような働きがあったかを考えることが必要です。そこで改正法は意思決定が困難な状態の原因となりうるような行為や事由を一号から八号で具体的に列挙しています。このように改正法における不同意性交等罪が成立するためには、まず原因となる行為が事由のいずれかに該当することが必要であり、それによってさらに被害者が同意しない意思の形成表明まっとうが困難な状態に陥っていることが必要です。この両者を共に認定できる場合に限って、本罪が成立します。例えば三号ではアルコールの影響が挙げられておりますが、被害者がお酒を飲んで気が大きくなって性行為におうずれば、直ちに犯罪を構成するわけではありません。あくまでもアルコールの影響で意思の形成表明まっとうが困難な状態に陥ったことをさらに認定する必要があります。
以下個別の要件につきまして、簡単にコメントしておきたいと存じます。まずは括弧三番ですが、同意しない意思の形成表明まっとうが困難な状態です。これは被害者の自由な意思決定が困難な状態に対応する概念ですが、改正法案では意思の形成表明全ういずれかの段階で困難があれば犯罪が成立することを明確にしています。たとえばまずえっと継続的な虐待によって、抵抗する意欲を失って、性行為を受け入れた場合については同意しない意思の形成が困難と言えます。また、相手に対する恐怖から嫌だという意思を表明できなかった場合には、これは表明困難な事例に該当します。更に同意しない意思を表明しましたが、相手のえー、押さえつけられてしまい抵抗できなかった場合には、意思のまっとうが困難な状態に該当します。このように意思を形成表明実現する段階ごとに困難さが生じたかを問題にすること、これによって、被害者の明示的な拒絶や抵抗が認定できない場合であっても、意思に反する性行為であれば処罰できることが明確にされています。もっとも改正法は自由な意思決定が困難な状態か否かを問題にするものでありまして、内心において被害者の意思に反すること、それ自体を要件とするものではありません。これは行為者の内心それ自体を刑事裁判で判断することが極めて困難であること、またそもそも性的同意の内容が一義的には明確ではないことから内心それ自体を要件するとよりも被害者の自由な意思決定を妨げるような外部的状況があったか否かを問題にした方が処罰べき行為を確実かつ安定的に捕捉できると言う理解に基づくものです。次に困難な状態の原因となる行為事由です。繰り返し申し上げますように。本罪の中心的内容は、同意しない意思の形成表明全うが困難な状態ですが、この状態の存否の判断を安定的に行うため、自由な性的意思決定が困難になる原因となり得るものを広く広げて、具体的に列挙しています。さらに現実の事件においては列挙した原因行為は厳密には該当しないが、同様の影響を与える行為も想定し得ることから、改正法はさらにその他これらに類する行為も原因行為に含めています。このような改正法案の規定ぶりは行為対応によって処罰を限定することはなく、処罰の隙間が生じないように意思に反する性行為を網羅的に罰しようとする態度の表れと評価できるかと思います。また恐怖によるフリーズ、虐待による心理的反応、地位関係の影響に除く不利益の憂慮などを明示した点も、これらが性犯罪の深刻な手段たりうることを明確に規定したという意味において重要な意義があります。なお改正法案176条二項は誤信類型について特別の類型を特別の取り扱いをしています。すなわち、被害者が何らかの事情について誤信して性行為に及んだ場合については常に同意を無効として性犯罪の成立を肯定するのではなく、例えば治療のために必要である必要であるといえますなど、わいせつものではないとの誤信、また、相手を夫と誤信するような人違いの場合に限って、性犯罪の成立を肯定しています。ここでは性行為を行う際の誤信後かといっても多様なものがあり得るところ、その中には性犯罪として罰するべきではないものも含まれていることから、性的意思決定をする上で、重要な事実について誤信している場合に限って、犯罪成立が肯定されています。
続きまして二番に移りますが、いわゆる性交同意年齢引上げについて。意見を申し上げます。性交同意年齢は対象者の年齢だけを基準として性的同意を無効とする制度です。もちろん、児童の心身の発達には個人差がありますが、現行法は少なくとも13歳未満の者が有効な性的同意をすることはあり得ない前提から13歳未満の者の性行為を一律に禁止処罰対象にしていると解されます。もっとも13歳以上16歳未満の児童についても有効な同意がなし得るのか、むしろ16歳未満については有効な同意をなしえないとして性交同意年齢を16歳に引き上げるべきじゃないかということが問題とされています。この点に関して法制審議会の議論では性的行為の意味を理解する能力と、状況に応じて対処する能力の区別が重視されました。すなわち、13歳以上16歳の児童は、性的行為の意味を理解することは一応可能であるとしても、相手との関係においては状況に応じ適切に対処し、自らの意思決定を貫徹する能力が充分ではないという理解が共有されました。つまり、およそ誰に対しても性的同意ができないとまではできない。しかし、相手との関係によっては、相手の言動の影響を受けやすく、また状況に流されてしまい、充分に考えて適当な判断をすることが困難な場合があるということです。こういった機会からは13歳以上16歳未満の性行為を全面的に禁止処罰するのではなく。非対等な関係に基づく性行為に限って児童が適切に対処することが困難であり、それゆえ有効な性的同意が肯定できないとして処罰範囲を拡張することが可能です。13歳以上16歳未満の者に対しては誰に対しても性的意思決定ができないわけではなく、相手との関係においては能力が充分に発揮できないという発想です。このように非対等な関係性にもとづいた性行為を罰すべきと解した場合、難しい問題は、光と関係性をどのような観点から法文上規定するかという点です。この点につきましては、実質的な判断をするか、形式的な判断をするか、それとも両者を併用するかという観点から、みっつの選択肢があり得ました。すなわち丸一番ですが、当事者の現実の関係性を個別具体的に評価した上で、対処能力が欠如するような非対等な関係性といえるかを認定し、非対等な関係性が認定できる限度で処罰をするというふうな実質的な判断。これに対して、丸二番なんですが、もっぱら年齢差という観点のみから処罰範囲を設定する形式的な要件。さらに丸三番ですが、年齢差という形式的要件と現実的な関係性の実質的判断を共に要求する判断。これら三つの可能性がありました。本来、当事者が対等な関係を構築していたか、すなわち、お互いの意思を充分尊重しあう関係を有していたかと言うことは、当事者ごとに個別に具体的に判断すべき問題でありますので理想を言えば丸一番あるいは丸三番の選択肢が適当だったのかもしれません。しかし、個別の関係性を実質的に判断することは当然ながら判断のばらつきによる混乱が生じますし、また当事者間の関係性や交際の状況について、裁判で証明することは被害者側に負担が生じることも懸念されます。このような問題意識から法制審の部会では丸二番の方向津町年齢差と言う専ら形式的な観点から処罰の限界づけが提案されるに至ったわけです。すなわち実質的には非該当であり、児童の主体的、自立的な判断が困難な関係性に基づいた性行為を処罰したいところそれを個別に認定することが困難であるがために、非対等性の判断基準として年齢差に着目するというふうな発想です。この点に関してご注意いただきたい点は、年齢差の要件を満たした場合等、当事者の関係性を問わず、すべての性行為が、処罰対象になる点です。したがって、この年齢であれば、対等な関係に従って主体的な判断ができる場合もあれば、できない場合もあるという程度の年齢差では不十分であってあくまでもこれだけの年齢差があれば、およそ対等な関係性はあり得ず有効に自由な意思決定をすることは全く考えられない。こういった年齢、年齢差を設定しなければ、年齢差という観点だけで行為者を罰することは正当化できません。このような前提からは改正法案の五歳という年齢差要件には処罰すべきでないものを処罰対象に含めないという意味において、充分な成果だと考えております。私の意見は以上でございます。ご清聴誠にありがとうございました。

法務委員長:ありがとうございました。次に山本参考人にお願いをいたします。

山本参考人:おはようございます。2020年から開始された性犯罪に関する刑事法検討会・法制審議会に委員として参加しました一般社団法人スプリング幹事の山本潤と申します。ええ、本日はですね。あの今回の改正のまあ私からの意義と残された課題、また今後国として実施していただきたいことについてお話したいと思います。ええと私の資料はええこちらにありますので、あの見ていただければと思いますで、今回の同意しな意思という言葉が文言に入ったことは非常に評価すべきことだと思いますし、ぜひ改正を進めていただければと思います。また、法制審議会でも被害者が同意していない性的行為は処罰の本質であるということに関して異論ありませんでした。しかし、昨年10月に出された試案においては、拒絶の意志を形成し、表面しまた実現させることが困難との文言が出されていました。これを聴いた時に、なぜこれだけの議論を重ねても、拒絶という文言が出てきて言っても言っても伝わらないのかと非常に絶望感を覚えたことを覚えています。これは、被害者に拒絶の意思、抵抗の義務を課すかのように受け取られる可能性があること、また、被害者の立場からすると拒絶の意思をあなたは形成できましたか?表明できましたか?実現できましたかというふうに言われても、私の場合もそうですけれども、自分が本当に嫌で拒絶したかったんだという風に思い至るまでには非常に長い時間が必要なわけですね。私の場合は20年間ぐらいかかりました。ですので、まあ拒絶の意思を形成の段階で、処罰することが可能ということは、ノーという意思が形成される前も処罰できる範囲なんですよということは説明されましたけれども、まあ非常にわかりづらいということと、また、その被害の実態を正しく捉えられてないということで被害者側の委員からも反対の意見またまあ社会からも反対の意見が示されたと思いますけれども、それでこの同意しな意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難というふうになったことには非常に良かったなというふうに思っています。で、この意味については、先ほど橋爪さんが説明していただけたと思いますけれど。でまぁこの八つの例示列挙で同意がない行為場面が明確になり、同意しな意思が文言に取り入れることに、より同意の有無のを中心に処罰対象が考えられるようになることを今後期待したいと思います。また、これについてまあ括弧二のところなんですけれども、今までは著しく抵抗困難なほどの暴行脅迫がなければ、なかなか罪に問えない、もう警察に行っても、あなたのこの暴行や脅迫は程度が激しくないから。あのなかなかこう裁判に行っても難しいと思うよっていうふうに言われてあきらめてしまうということが多かった。それをあの法制審議会の議論において、程度は問わないっていうことを確認しましたし、これは有形力の行使があれば、それでオッケーなんだっていうことをぜひ司法職員、検察官、警察官にも周知していただければと思いますし、私たちも認識する必要があることだと思います。で、またその他の列挙されている行為や事由もそれ自体の程度を問う構造になっていないということなので、まあこの行為があったと言うことをまず明確に確認し、その上で同意しな意思と評価していただければと思います。一方処罰範囲については懸念しているところもあります。同意がなく、対等性が無く、強制性がある性的行為は性暴力です。しかし、さまざまな社会的な認識が異なる状況において、そして対等性についてなかなか理解されていない現状において、この法律で正しく捉えることができるかなということは懸念しています例示列挙の一つに経済的社会関係上の地位に基づく不利益の憂慮が挙げられました。しかし、高校生と教師、児童、養護施設などに入っている入所者と施設職員という明らかに対等でない地位関係性を利用した性的行為が性犯罪として認められるのかということについては疑問が残ります。法制審議会においてもこの点を指摘しましたが、個別に判断すると伝えられるものでした。しかし、同じ学校の教師と生徒であれば、教師は生徒の個人情報を一方的に把握し、成績を評価する立場にあり、決して対等ではありません。また、児童入所施設においても、入所者の対応や環境を左右することができるのが職員です。そのような影響力の下での被害者は同意してない性的行為が充分に処罰対象になるかは、これまでの裁判例や運用を見る限りとても思えません。資料二の方に、刑法改正市民プロジェクトの附則2項のところにあるんですけれども、やはり教師と生徒、施設職員と入所者等を明らかに対等でない地域関係を利用した性交を処罰するための検討を加え、必要な処置を講じてほしい。附則に入れてほしいという要望になっており他にもレジメに戻りまして、アメリカの方で対等でない黙示の強要がある例として挙げられているのが、医療関係者と患者、宗教関係者と信者、刑務所矯正職員と受刑者、雇用者と被雇用者などの明らかに対等でない立場については、このような例があるということを示されているわけですから、更なる改正を地位関係性においても検討して欲しいと思います。また丸二に移りまして、障害者にある事によって他者の援助を必要とする立場の方は相手の意思に反する表明をできにくい立場にあります。斎藤さんからも説明されましたけれども、そのような依存的な状態にある人に対し、施設職員、援助者という立場を利用して性暴力を行うことは被害当事者にとって性的搾取でもありますし、親や親族などと同じように信頼する立場の人からこう被害を加えられるわけですから、非常にダメージも大きく心身に有害です。このような被害に関しても心身の障害や虐待に起因する心理的反応や地位関係性の不利益憂慮などで例示列挙で個別に対応するというふうに伝えられましたけれども、障害のレベルや反応というのは非常に様々ですし。日常的にまあ、障害者に接しているその施設職員であったり、まあ援助者であってもなかなかわかりにくいというところもあるわけですね。まあ、そのような人たちでも分かりにくいことを司法職員が適切に判断できるのかなと言うことを思います。まあ、しあわせなみださん資料三の、ええ資料四ですね。資料の最後のページの要望書もありますけれども、対人援助職も含めた地域関係性規定を要望されています。まあ、附則につけて検討していただければと思っております。次に性的同意年齢についてお伝えして行きます。中学生でも成人と真摯な恋愛ができるというような言説がはびこっていましたので、少なくとも五歳以上の年齢差があれば対等な意思決定ではないという認識が法制審議会でえられたのは良かったと思っています。で国会答弁の中でも例として15歳の高校一年生と21歳の大学生が性交した場合、高校生の同意があっても罪になるのはどうなのかっていう風な議論がありました。で、さまざまな意見やちょっと誤解しているところもあるのかなというふうに思うんですけれども、法制審議会で佐藤陽子委員が性的行為をするかどうかに関する能力、1行為の性的な意味を認識する能力。2行為が自己に及ぼす影響を理解する能力、3性的行為に向けた相手方からの働きかけに適切に的確に対処する能力が備わっている場合、この性的行為をすると言う能力があるというふうに考えて進めてきたというところがあります。私としてはやっぱり段階的に発達するのではないかということを伝えしておりまして、まあ1については、まあ中学生レベルであれば、まあ理解できるようになることもあるのかなと思うんですけれども、2人の自己に及ぼす影響を理解する能力や、3性的行為に向けて、相手方からの働きかけに的確に対処する能力に関してはこれ以上の認知能力の発達や社会的経験が求められるかと思います。年少は同意だというふうに思っていても、年長者からまあそのように手懐けられたり、仕向けられたり、思い込まされている場合もありますし、性交すれば起こる性感染症や妊娠したり、また妊娠して継続が難しいから人工妊娠中絶をしなければいけないというような影響についても理解して的確に判断する能力が備わって初めて真の同意と言えるのではないでしょうか、このような状況が意思決定が必ず対等性を欠く年齢者として、先ほど5歳差になったと言うことを説明いただいたと思うんですけれども、被害者支援側の委員からは3歳差が妥当であるという意見も出されていました。で、彼らにおいては、まあ成人の18歳なんですけれども、これに対して16歳というふうに2歳差であるという国もあります。自由な意思決定、対等な意思決定ができる年齢は何歳なのかということは、今後調査結果を踏まえて検討していただきたいと思いますし、私の意見としては日本においても成人18歳以上から中学生年齢16歳前に対する性的行為は処罰の対象ではないかと思っています。そこは最低限守らなければいけないところなのではないかという理解をこの日本社会で共有できるのではないかと思っていますが、いかがでしょうか。次に、公訴時効について述べたいと思います。公訴時効は五年の延長であり、これについては非常に不満を持っています。海外の調査報告書でこちらに座っております。斎藤さんがあの法制審議会でも説明していただいてましたけれども、ドイツでは千人以上の生存者を対象とした18歳未満の子供に対する自動性的虐待を被害者が報告した時の平均年齢が52歳。また、アメリカの男性の児童性的虐待の生存者を対象とした調査ですと最初の曝露まで、一緒に誰かに話すまでの平均期間が平均21.45年だったという調査があります。これは五年延長でとてもカバーできるような年齢ではないと思います。日本の臨床現場において被害者治療を行っている委員の方達からも30代はせめてカバーしてほしいというふうに伝えられていましたけれども、このままでは33歳ということになります。括弧三のところですけれども、まあほかのかたも言われてましたけれども、被害から五年が経過するまでの間に、まあ被害の外部に調査しされているというあの大学の調査を根拠として、まあ、この今回の改正になりましたけれども、これは相談できなかった。まあ約60%の人えこの調査において女性の58.4%男性だと70.6%がその時までに誰にも相談していないわけですね。で。まあ、この被害に遭ってから相談までの期間についての質問はまあ相談した中で取った数字であって、大多数の人が五年以内に相談できたわけではないということを踏まえて頂いてで、しかもすごく回復してから言える。まあそれ相談できた年代ですから、司法機関によるようになるまでがすごく時間がかかるわけです。長期的な被害の影響、人生の損傷、そしてそれを回復するまでにかかる時間ということを考えていただくと、公訴時効の方がさらなる検討が必要だと思います。スイス刑法においては、12歳未満の児童に対して性犯罪がなされた場合には、これは時間が経ってから決して許される罪ではないということで、自己を撤廃したということです。で、ドイツ刑法も30歳まで停止して残り20年間訴えられるということで、50歳までにしています。フランス刑法も強姦については未成年者に対して行われた場合、成人に達して30歳、30歳から時効、48歳までが時効ということになっています。まあ、そのような、諸外国の例を踏まえまして、日本でも証拠がある、DNAがある、撮影などが残っている。そういうケースにおいてきちんとこの加害を罪を問うことができるようにしていただければと思います。性犯罪の性犯罪加害と治療教育についての書籍の中にありますけれども、治療加害者治療教育の研究者ではひとりの性犯罪者は生涯382人の被害者を出す。まあ、これは露出やわいせつ事案を含むデータですけれども、やはりそのひとりひとりをきちんと対応して処罰して行くということは、将来の被害を減らす意味でもすごく大事なことだと思います。次のページに移りまして、運用への懸念についてお伝えいたします。法務省の性暴力実態調査ワーキンググループの取りまとめ報告書にあるんですけれども、ええ、この中で被害者が性交に同意していた可能性を排斥できないこれについてが180件あり、まあそれがまあ嫌疑不十分と判断されて不起訴になりました。これは危機的状況に置かれた人間の心身反応を理解しての反応なのか判断なのかということに関して疑問が残ります。過去には警察官が通り掛ったのに助けを求めなかったから同意の可能性を否定できないとして無罪になった裁判例が生まれました。しかし、今まさに被害を受けている最中に助けを求めるということがどれだけ難しいのか。そのことで刺されるかもしれない。もっと酷い目に遭うかもしれないと思っても思わなくてもやっぱり体が固まってフリーズして人は動けないわけです。まあそのような、危機的状況に置かれた人間の心身反応に基づいて、同意のない意思の有無があったのかということを判断していただければと思います。次に、被疑者の誤信の問題があります。2019年の鹿児島の無罪判決において、一審で飲酒によって意識がない状態の被害者に性交したことに対し、加害者が被害者がうめき声を上げたから、身じろぎをしたから同意してると思ったということが裁判に認められて無罪になりました。その後の高裁判決では、加害者の主張は認められず、有罪になっています。被疑者は、性暴力加害者は「向こうも望んでいた」「嫌だと言われるのは同意のサインだ」「嫌だと言っても、言葉の上だけ本当は嫌がっていないのだ」という。認知のゆがみを生じさせて性加害を行っているわけです。このような加害者の思い込みを誤信というふうな形で判断していただかない欲しい。また、加害者が持っているそのような認知の歪みはこの社会が共有しているところでもありますね。レイプ神話におきまして、女性のnoはyesという意味である。見知らぬものがレイプする。レイプは直ちに警察に届ける、セックスへの要求がレイプの第1の動機であるというような誤解がやはりはびこっていて、そのことに、よりそのようなものなのだということを受け取って、加害者はそれを利用しているというところがある。しかし、先ほどシェリーさんから伝えられたようにも、ノーはノーなんです。だから、ノーにはノーで女性の希望を被害者の希望は尊重されるということを、性暴力は同意のない性的行為であり、決して許されないということを社会で共有していただければと思います。その他性的撮影罪、また司法面接。性的な面会についても様々実態調査が必要ですので、改正を検討していただきたいと思います。最後に今後の運用についてお伝えしたいと思います。ほかの方からも述べられましたけれども、包括的性教育を実施して性的同意についての認識を社会全体で共有していただければと思います。また、関係機関、警察官、検察官、裁判官との司法職員には。研修と周知を行ないこの新しく変わる改正が、必ずその意図を実現できるようになるように取り組んでいただければと思います。また、括弧三の被害者支援の拡充と社会復帰支援ですけれども被害者が救われる司法運用になるためには、被害者支援機関と警察との緊密な連携が必要ですが、まあなかなか今それがはかどっていると言えない状況にあるのではないかなということは、私は個人的には感じています。もっとこの被害者支援機関を活用して、まあ、被害者が受けられるサービスを充実しているようにしていただければと思います。長い間、時によっては何十年も被害の影響に被害者が苦しみます。学業を推敲することや仕事に出ることや、もう生きがいのある暮らしを送る事も難しいわけですね。まあ、そういう人に対しては支援、また経済的支援もお願いできればと思います。そのためにもまあ、被害者、被害者、家族パートナーなどがご自分たちでもう話し合い、そして自分たちの状況を理解して前に進んでいくような自助グループについてもとても求められるところですので、まあそのような、体制整備もお願いしたいと思います。はい、以上です。ありがとうございます。
以 上 


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