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不同意って、何? 2

「不同意って、何? 1」で、不同意性交等罪の「不同意」は、ある要件によって、同意しない意思を形成し、表明若しくは全うすることが困難な状態だと書いた。

今回は「ある要件」の中身を書く。

① 暴行又は脅迫を用いること

② 心身に障害を生じさせること

③ アルコール又は薬物を摂取させること

④ 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にすること

⑤ 拒絶するいとまを与えないこと

⑥ 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、又は驚愕させること

⑦ 虐待に起因する心理的反応を生じさせること

⑧ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること

単に「同意しない意思を形成し、表明若しくは全うすることが困難な状態」であればよいのではなく、
①〜⑧又はこれに類する行為によって
「同意しない意思を形成し、表明若しくは全うすることが困難な状態」になってはじめて、不同意性交等罪の「不同意」となる。

行為者自ら①〜⑧をなす場合も、①〜⑧によって被害者が同意しない意思を形成し表明若しくは全うすることが困難な状態を利用する場合も、不同意性交等罪となる。

また、これらと同視する要件もあるので、それは次回以降で述べる。
今回の出典は条文のまんまである。
既に衆議院のHPには乗っている。

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