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不同意って、何? 3

不同意性交等罪の、例示列挙8要件を書いた。
では、形の上では同意があるが、その同意がとんでもない思い違いに基づく場合、「同意あり」として良いのだろうか。

改正刑法は、
被害者に行為がわいせつなものではないと誤信させ、
又は、
行為の相手方について人違いをさせた場合は、
たとえ形の上で同意があっても、不同意性交等罪が成立することになっている。

行為者が被害者を騙すパターンと、被害者の思い違いを行為者が利用するパターンのどちらでも、不同意性交等罪となる。

行為がわいせつなものではないと誤信させるケースは珍しくない。
除霊のためとか、部活顧問が上達のためと称するとかが典型である。

人違いパターンは、OKした相手が「マジックだから目隠しをして」と言って性交を始め、終わって目隠しを取ったら全くの別人だったようなケースである。
これは検討会第3回で島岡まな教授が紹介していらっしゃった。

思い違いの中には様々パターンがあるので、全ての思い違いを不同意性交等罪とするのはどうかと、検討会と法制審でかなり議論され、上述の2パターンだけが生き残った次第である。

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