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230524衆議院法務委員会5

5人目行きます。
維新阿部弘樹委員です。

日本維新の会の阿部弘樹でございます。この法務委員会の審議では、いつもペドフィリアの小児性愛のことについて常にお伺いしておりますが、今日はええ小児性愛はもちろんのこと。大きくパラフィリアという性的嗜好のことについてお伺いして行きたいと思います。パラフィリアという性的嗜好の障害、なかなか聞き慣れない話でございますが、ええ人前で性器を露出してしまう。そして性的興奮を覚える、あるいはええサディズム、マゾヒズムで性的興奮を覚える。そして覗き見、盗写などでもやはりええ、その時もスリルを味わうこと、あるいはのちにその画像を見ることでええ、性的興奮を覚えるということで、あるいはええこういう法務委員会で話して良いかどうか、ちょっと考えましたが、尿、放尿を顔にかけてもらうことで性的興奮を覚える、浣腸をする、あるいはその便を食べてしまう。そういうことで性的な興奮を覚えるという方もいらっしゃいます。多く、全てが罪になるというわけではありませんが、公の場で、あるいは他者に害を及ぼすことになれば、当然、罪になっていくわけでございます。あの精神医学の立場からすると、そういう方々がいらっしゃって、その中の一部の方々が外来にお見えになるということは現実であるわけでございます。で、そういう公然わいせつ、あるいは盗写の件数というのは、警察庁にお聞きいたしますが、現在どのようになってどのような傾向をあるんでしょうか?

トモイ警察庁長官官房審議官:
お答えをいたします。構成は公然わいせつ罪の過去三年間の検挙件数は令和二年は1784件、令和三年は1846件、令和四年は1587件であります。この公然わいせつ罪の令和四年の検挙件数を発生場所別でみますと、道路上で発生したものが最も多く572件と、よりその次に都市公園とコンビニエンスストアがそれぞれ137件、デパート等の商業施設が126件となっております。次に、公衆トイレ、公衆浴場と通常衣服をつけない場所で発生した盗撮時犯の過去三年間の検挙件数は令和二年は1189件、令和三年は1544件、令和四年は1807件であります。令和四年中に検挙した盗撮犯の発生場所につきましては、先ほど申し上げた通常衣服をつけない場所が最も多く、その次に駅構内が1328件、商業施設内が1208件となっております。

阿部:
ええ特に盗写これはあの、窃盗の窃に、視る、視力の視で窃視症と言うんですね。覗き見をする、ええ繰り返す性癖でございます。ええこれが今増えてるとええ、携帯電話のカメラ機能のせいで、そういう風に増えているということもお聞きしておりますので、答弁はいいです。もう時間があまりありませんので。そういったことを方々のじゃあ治療という点では厚労省は何か取り組みありますか?

へんみ障害保健福祉部長:
性嗜好障害パラフィリアにつきましては、ICD10において精神疾患の一つとして位置づけられているものと承知をしておりますけれども、その制御や治療が困難であって、効果的な対処方法は確立されていないと承知をしております。一方で欧米の一部の国においては、性衝動の制御等を目的として、認知行動療法等の治療の他、抗男性ホルモン製剤といった薬物療法の治療が行われていると承知しているところでございます。

阿部:
この法務委員会で3回目の質問で初めてホルモン療法のことをですね。厚労省がお話しいただいた非常にありがたい。これは矯正施設でもですね。その重症度に応じてホルモン療法の、治療ということもええ、人権に配慮しながら行うことも可能でございますので、是非とも認知行動療法、集団精神もありますし、認知の歪みがこういうことを起こすということはええ学問的に理解されておりますので、ぜひともホルモン療法や、そしてメーガン法の出所後に、GPSのことについても、法務省として是非ご検討お願い願いたいなということを切に願うわけでございます。では次、こういうパラフィリアは性倒錯症ということで、性的嗜好障害の中で位置づけられておるわけでございますが、この中にクロスドレッサーと、女性の服を着てですね、性的に興奮を覚える、男性がですよ。あるいは、私もええ、ある会社の責任ある立場の方々が夜になると女性の服、ロリータとちょっと違うんですね。性的興奮というのがキーワードなんですね。で女性の服を着て街中を歩くと。で困ったもんだと自分でもこの違和感があるんだと病識があるというんですね。我々で治療をしてほしいと言う方もいらっしゃいます。まあええ認知行動療法などの精神療法と治療薬、精神病薬をストレスが非常に高まる、高まると、こういうことをしたくなるというおっしゃる方もいらっしゃいます。でええ、そういう性的な興奮を、あるいはスリルがあって面白くてやめられないということでございます。このクロスドレッサーの方とですね。性自認とは全く別な疾患でございます。性同一性障害とは違うものだと。少なくとも精神科の診断、外来を身になると、明らかに違うものでございます。ではですね、このクロスドレッサーの男性の方がですね、女性用浴場へ入って裸で入浴した場合には、公然わいせつ罪。または建造物侵入に該当するわけですか。

まつした刑事部長:
犯罪の成立は捜査機関による収拾された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えたいと思います。まああくまで一般論として申し上げますと刑法174条の公然わいせつ罪は公然とわいせつな行為をした場合に成立し得るものと、またあくまで一般論として申し上げればですが、刑法130条前段の住居侵入罪は、正当な理由が無いのに人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入した場合に成立するものと承知をしております。

阿部:
公衆浴場を所管する厚労省の方に聞きたいと思いますが、公衆浴場はええ、このようにクロスドレッサーの服装倒錯の方が、医学的な診断では、服装倒錯の方が女性のお風呂に入ることはいかが、どのようになっていますか?

とりい大臣官房審議官:
お答えいたします。公衆浴場については、公衆浴場における衛生等管理要領におきまして、概ね七歳以上の男女を混浴させないことなどと定めております。この要領で言います男女といいますのは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、クロスドレッサーの方も含めて、身体的な特徴の性を持って判断するものでございまして、公衆浴場の営業所は、体を男性の方が女湯に入らないようにする必要があると考えております。実際に公衆浴場の適用につきましては、都道府県等にて条例により、基本的にこの要領と同様に、男女の浴室を区別し、混浴を禁止しているものと承知を致しております。

阿部:
救命精神医学では性同一性障害という病名はまだ残っております。しかし、ええ分類として、WHOは採用するICD10、11では性別不合ということで、精神疾患から外れておるわけでございます。あるいはええアメリカもですね、アメリカは精神医学、大きく言えて、精神医学には心理学とええ医学という二つの分野がありまして、先に心理学の方が、精神疾患から外そうということを決めまして、DSM-5では性同一性障害という名前は消えましてええ、ジェンダーディスフォリアということでやはり性別的不適合といいますか、不合という分類に変わっているわけです。今、国会でも議論される、LGBTQについて法案についてでございますが、ネットでは性自認と、ええこの性同一性という言葉が、同じように使うんだというふうに、政府の、あるいは政府に近い方々からお話してありますが、その性自認と性同一性というものが同じなんですか?内閣の方。

ひろせ内閣官房参事官:
お答えいたします。政府として、議員立法の内容についてコメントは差し控えたいということでございますが、その上で用語の意味はそれぞれ用いられている文章等に応じて定まっているものと考えております。一般的には性自認、性同一性という言葉は、いずれも自己の性をどのように認識しているのかを示す概念として用いられると理解しています。また性同一性障害につきましては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律におきまして、性同一性障害者という用語を定義されているものと承知しております。

阿部:
私はですねええ、もう20数年前ええ、厚労省の課長補佐の時に、性同一性障害の、性転換手術の第一号の方の担当をさせていただきました。性同一性障害、診断基準はもちろん、アメリカの精神医学会のたびたび出てくるDSM-5にも出てきますが、その中にも診断基準というのはきっちり出てきておりまして、最初には精神療法、そして薬物療法、そして、元に戻らない、他の精神疾患と分けてですね、診断をつけながら、そして性転換手術を認めて。精神医学会のガイドラインに従うということを決定いたしまして、第一号が無事ええ行われまして。そしてその後第二号、第三号というふうに進んでいったんだと思われます。現在のええ手術件数というのはいかがでございますか?

もりみつ厚生労働省大臣官房審議官:
議員ご指摘、ご質問いただきました性同一性障害に対する手術の件数でございますけれども、国内で保険適用されます性別適合手術につきましては、精巣摘出術や子宮全摘術など複数の種類がございます。これをあのNDBオープンデータに基づいて集計しますと、令和二年度における年間の算定回数はそれぞれ十件未満、またはゼロ件という状況でございます。なお、このほか、国内の自由診療の手術や海外における日本人の性別適合手術の実績について把握してないという状況でございます。

阿部:
ええこの性転換手術っていうのは国によって、件数の違いが数多くがあります。ですから、アジアで言えば、タイという国ではええ件数は如実に著しく多いんだというふうに推定されます。ですから各国によっても、その診断基準が厳密にDSM-5の診断基準にはよらず、恣意的にも手術が行われているのかなと思ったりするわけでございます。そうするとですね、性自認と性同一性が、同一のものであるというのは、なかなか医学的には難しいなあと思うわけでございます。また、性自認の中に性倒錯、一般の国民の中には性、服装のですね、倒錯についても同じではないかというような誤解もあるわけでございまして、まだまだ国民の理解を得るためには、ええ一般女性、特に一般女性のこういう不安というものを取り除かないと、なかなか難しいかなというふうに思うわけでございます。時間が迫ってきましたが、児童性愛のなぜ16歳以下の場合の5歳差のところについてお尋ねします。1952年のDSM-1、ペドフィリアの疾患名が本の中に載っています。でも、バージョンツー、バージョンスリー、2版3版でもこの診断基準はないんですが、はじめて出てくるのはバージョンスリーですごめんなさい。これが出てきてですね。271ページ目に診断ガイドラインが初めて出る。当時から、第二次性徴の年齢が徐々に低くなっていく。1880年では性交年齢が18歳だったアメリカでは、この時には12.5歳と非常に低くなってくる。しかし、性交不同意年齢は16歳というふうにええ、子供を守るために年齢は、やっと日本と同じぐらいだった。五歳違いというのは、私は国際学会で、そして小児性愛のええ、こういうガイドライン検討委員会で統計と診断というグループがこの診断基準を作ったんだと。私も国際学会何度も出席し発表し、そういうセッションも出席しましたが、そこで決まったんだではないか。ケンブリッジの論文もいろいろありますが、そこの支配的な立場がええ大切だと。五歳以上というのはその年齢における支配的立場を確保する統計的な有意差があるというふうにええ想像するわけでございますが。局長いかがですか。

まつした刑事局長:
お答えいたします。法律案に先立って行われました性犯罪に関する刑事法検討会や法制審議会刑事法部会におきましては、精神医学の専門家が委員として参画してくださいまして、意見を述べていただきました。それらのご意見はご指摘のようにDSM-5において小児性愛障害に関する基準の一つとして、少なくとも16歳で性的衝動等の対象である子供より少なくとも五歳は年上で、年長であることというものが設けられていることを明示的に理由とするものではございませんでしたけれども、法律案におきましては、精神医学の専門家である委員による意見などを通じて得られた精神医学的知見を踏まえまして、13歳以上16歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となり得るものをその者が生まれた日より五年以上前に前の日に生まれたものとしたものでございます。

阿部:
ありがとうございます。すみません、大臣に答弁になんて申し訳ないですけど。あの私、子供の頃ですね。手塚治虫先生が描いた漫画メルモちゃんというのを見た記憶があります。赤いキャンディ、男性から女性に、青いキャンディは成長して大人になっていくわけですね。で、あれはまさに5歳、小学生の低学年から幼稚園児ぐらいの子供達の話でございます。まさに、フロイト先生が言うところの男根期の話でございます。そういうものもぶんさいにですね、あのメルモちゃんという漫画の中には、性についての知識がありながら、そして子供達にわかりやすくについて理解させる漫画だったと思っております。今、私は60を超えてそのように感じるわけでございまして。これをもって質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

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