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意外と誤解が多い!障害者手帳と障害者年金の制度は違う!!

この界隈のトピックに詳しい方でも
意外と誤解している方が多い印象なので、
障害者手帳の制度と障害者年金の制度は
別物ですというお話を。

まず、
障害者手帳の制度。

身体障害の方に
発行される身体障害者手帳は
1級〜7級まで等級があります。

知的障害者の方に発行される
療育手帳は重度とそれ以外に
基本分かれていますが、
この区分は自治体によって異なる場合があります
(また療育手帳という名称も厚生労働省のガイドラインで
示されたもので、自治体によって名称が異なる場合も
あります)。

精神障害や発達障害の方に発行される
精神障害者保健福祉手帳。
1級〜3級まで等級があります。

そして障害者年金の制度。

まず、
押さえておきたいのは、
障害者手帳を所持していなくても、
障害者年金は申請できるし、
受給資格があるということです。

障害年金制度には
障害基礎年金と障害厚生年金の制度があり、
一般的にメジャーなのは
障害基礎年金でしょう。

障害基礎年金には1級と2級の等級があり、
1級が障害の重い方になります。

障害基礎年金の支給額は
1級がだいたい月額8万円程度、
2級が6万5千円程度です
(お子さんがいる場合加算がされるケースも
あります)。

障害厚生年金は
1級〜3級まで等級があります。

支給額は独身なのか
配偶者がいるのか、
厚生年金加入期間などによっても
変わってきますので
一概には言えません。

一般の年金と同様、
基礎年金の上に厚生年金が乗っかっている
2階建てのイメージです。

目安として
月額、
1級は10数万〜15万円程度、
2級は10万円前後、
3級は5〜6万円前後です。

もう1つ
障害手当金という制度も
あるのですが、
ややこしくなるので
ここでは省きます。

とにもかくにも、
障害者手帳を持っていないから
(あるいは取りたくないから)、
障害者年金は申請・受給できない
わけではありません
(そして第三者に知られることも
基本ありません)。

ここだけは
当事者の方や
その周囲にいらっしゃる
ご親族の方には
覚えておいていただきたい
最重要ポイントだと感じます。

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