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パッションです
いつもありがとうございます

『社員の有休消化はどうしてますか?』

今日は視聴者さんからの
質問に答えたいと思います

先日ちょうど月一の幹部メンバー
ミーティングに参加してきました。

そこで議題となったのも
施術者の『有給消化の使い方』
についてでした。

従業員を雇用するとなると
使用者は勤続月数6ヶ月を
超えた従業員に対して
最大20日とする
有給を付与しなければいけません

働く日数や時間によって
付与日数は違いますが
今は年間で5日間の
有給を従業員は
消化しなければ
いけなくなりました

余った有給は社員が退職時に
会社が買い取り
退職者の給与に
反映させたり

年末年始やお盆などを利用して
社員に有給を消化させて
年間で5日間の有休消化義務を
クリアにしたり。

使用者(会社側)も
この有給消化義務制度には
一苦労していることと思います

ただでさえ
売上と人件費のバランスが取りにくい
鍼灸師、マッサージ師の雇用ですから

加えて

『有給も使わせてください』
を当たり前とする世の中では
益々事業主も雇用しづらくなるわけです

ちなみに弊社では有給申請がある社員に対しては
以下のルールを義務化してます。

ーーーーーーーーーー
1、少なても1ヶ月以上前の申請であること
2、お客様への説明は本人が行うこと
3、お客様のおやすみ分は他日で予定を入れること
ーーーーーーーーーー

もちろん、これは法的には
なんの制約もないのですが

ある程度の指針と抑制も必要なので
就業規則の中に
上記を含めた”有給申請ガイドライン”を
設けてます

これは遵守事項というよりも
ガイドラインであり
道徳的モラルであることおも重ねて
社員には理解して頂きます。

訪問治療院を組織化していくには
このあたりを含めた就業規則の整備と
周知が必要になってきます。

このような話しは社員研修で必ず伝えるし
有給申請のガイドラインについて説明します

それは自分の都度だけで
会社とお客様に迷惑をかける訳ですから

当然この3つは守ってもらう訳です

ーーーーーーーーーー
1、少なても1ヶ月以上前の申請であること
2、お客様への説明は本人が行うこと
3、お客様のおやすみ分は他日で予定を入れること
ーーーーーーーーーー

研修では

『なぜこのような3つのルールが必要か?』

という説明は深く行います

それが結果的に
この3つのルールを守ることに繋がり
それが会社の社風や文化として新しい社員に
継承されていきます。

社員は教育やマニュアルによって育つ
のではなく会社の文化や雰囲気で育ちます。

挨拶をする先輩がいれば挨拶をするようになり
成長する社員がいれば成長しようと努力します。

人はノウハウ以上に
雰囲気に影響を受けるのです

だからこそ社長は
自分が考えた理念通りの生き方やあり方を示し
それを会社内で伝染させることが大事です

社長=会社=社員

という構図があるなら
まず社長がどんな文化を作りか?
でその文化はしっかり社員に伝染しているか?
を考えてみてください

それでは本日はここまで!
またメールしますね!

週末元気にお会いしましょう!
パッション!

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