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「憲法改正に反対」の声をあげませんか
日本国憲法は言うまでもなく、主権者である国民を国家権力の横暴から守るためにこそあるものです。
国民に負託された国会議員が、国民の意向を無視した形で勝手に憲法改正に突き進もうとしている今、主権者である私たちが"No"を突きつけなければ、私たちの権利がはく奪されてしまいます。
衆議院憲法審査会は、国民の意見を受け付ける窓口(憲法のひろば)を設置していますので、みんなで憲法改正に反対する意見を送りませんか。
多くの声が届けば、政治家も国民に忖度せざるを得なくなるでしょう。
ご参考までに、恥ずかしながら私が送った意見書を以下に張り付けます。
2024年6月3日
衆 議 院 憲 法 審 査 会
意見窓口「憲法のひろば」係御中
小 林 佳 久 (59歳 自営業)
住所:秋田県〇〇〇〇
電話:〇〇〇〇
mailto:〇〇〇〇
拙速な憲法改正論議に反対します(意見具申)
拝啓 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
早速ですが、標記について主権者の一人として下記のとおり意見を申し述べます。
何卒ご賢察賜りますようお願い申し上げます。 敬具
記
1. 拙速な憲法改正論議に反対します。
2. 貴審査会では、憲法とその改正に関して長期にわたり深いご議論がなされている事に敬意を表します。
3. けれども、主権者たる国民の間では、現行憲法を深く学ぶための機会も少なく、その本質を知り問題点を把握して、改正の必要があるか否かを判断するに足る十分な情報が提供されているとは言い難いのが現状です。
4. そのうえ、多くの国民の興味関心は憲法問題には向いておらず、「岸田内閣がことし最も力を入れて取り組むべき課題」として求めている事は、「賃上げ・経済対策が31%、社会保障が17%、災害対策が16%、政治改革が13%、外交・安全保障が11%、憲法改正が4%となっています。」(NHK世論調査(2024年1月) | NHK選挙WEB)
5. そうである以上、もしも近々に憲法改正に関する国民投票等が行われた場合、確固たる意思をもって投票する国民はごくわずかであり、残る大多数は深く思慮することなく投票するかあるいは棄権するかのいずれかになるものと予見されます。
6. その際、過半数の承認によって憲法が改正される(憲法第96条)ことを思えば、コンプライアンスの観点から極めて非民主的であると考えます。
7. 「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」(憲法第97条)のですから、あえてそれを変えようとするのならば、主権者たる国民が民主的な議論を十分に尽くさなければならないはずです。
8. さらに言えば、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」(憲法第12条)以上、私たち国民は熟考無き憲法改正を決して許してはならないのです。
9. 議員各位におかれましては、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」(憲法第99条)その事を遵守していただき、くれぐれも拙速な憲法改正論議やその発議をなさいませんよう強く要請申し上げます。
以上
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