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保証人が確保できない!後見人制度を利用して有料老人ホームに入居しよう

核家族化や少子高齢化などによって、賃貸住宅や有料老人ホームに入居する際に、保証人を確保できないご高齢者の方は多くいらっしゃいます。

このようなケースですと、法定後見人制度、あるいは任意後継人制度を利用することで、入居することができる場合があります。

今回は、有料老人ホームがなぜ保証人を必要としているのか?保証人が確保できない場合に利用する「後見人制度」について詳しく解説していきます。

有料老人ホーム入居の際に保証人が必要な理由

多くの有料老人ホームでは、入居する際に身元保証人および身元引受人となる保証人が必要です。

その理由は、以下の3つがあげられます。

  • 費用の支払いが滞ったときに経済的な保証が必要だから

  • 判断能力が低下した際に、ケアや治療方針などについて、意思確認が難しくなる可能性があるから

  • 定期報告や緊急時に連絡が必要だから

しかし、さまざまな事情で保証人を確保できないご高齢者の方が多くいらっしゃいます。

この際に利用できるのが、「後見人制度」です。

有料老人ホーム入居の際に利用できる後見人制度

成年後見人制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの疾患のために、判断能力が不十分な人が、物品やサービスの購入契約、遺産分割協議、財産の保護や管理を行う際に、不利益にならないように支援する制度のことです。

この後見人制度には、すでに判断能力が不十分になった人が支援を受けられる「法定後見人制度」と、将来に備えて後見人を確保する「任意後見人制度」の2つがあります。

法定後見人制度とは

さまざまな疾患によって、すでに判断能力が不十分になっている方が支援を受けることができる法定後見人制度は、本人や親族が家庭裁判所に届け出ることで利用することができます。

専門医師の精神鑑定に基づいて、判断能力の段階別に後見、保佐、補助のいずれかを選択することが可能です。

後見と保佐では、必要なときに本人の不安の程度を医学的に十分確認するために医師による鑑定を行います。

そのため、鑑定料が必要になりますが、多くの場合で10万円以下の費用となっています。

【参照】法定後見制度とは|厚生労働省

任意後見人制度とは

ご自身に十分な判断能力があるときに、将来を考えて判断能力が不十分になった際に備えることができる任意後見人制度は、任意後見人との間で支援内容をあらかじめ公証人が作成する公正証書にして締結する制度のことです。

法定後見人同様に家庭裁判所に申し立てを行うことで利用することができます。

任意後見人の選出は、本人の親族などではない、弁護士や司法書士、社会福祉士、税理士などの専門職や法律や福祉に関わる法人などの第三者から選ばれることが多いです。

任意後見契約公正証書の作成では、以下の費用が必要になります。

  • 作成の基本手数料…11,000円

  • 登記嘱託(しょくたく)手数料…1,400円

  • その他…本人らに交付する正本などの証書代や、登記嘱託書の郵送用の切手代など

後見人によるさまざまな手続きの際には、公正証書で契約した報酬が支払われます。

この報酬額は、家庭裁判所が決定した金額となっており、本人の財産から受け取ることができます。

【参照】任意後見人制度とは|厚生労働省

後見人をお探しの方は弊社におまかせください

株式会社昇永は、地域のみなさまに寄り添うサービスを提供する会社でございます。

ご高齢者の方が抱える、あらゆる困難をサポートさせていただくシニアライフコンシェルジュが在籍しておりますので、何でもご相談ください。

弊社では、有料老人ホームご入居に伴い、保証人の確保が必要となった際もサポートさせていただいております。

  • 有料老人ホームのご紹介

  • 有料老人ホームへの見学の同行

  • 後見人による保証人が利用できる施設の紹介

  • 身寄りのない方の身元保証

弊社では、連携している弁護士や司法書士による無料相談を設けておりますので、法定後見人や任意後見人制度のご相談も承っております。

まとめ

有料老人ホームの入居に際には、保証人の確保が必要になるケースがほとんどです。

さまざまな事情で保証人が確保できない場合は、家庭裁判所に申し立てを行うことで、法定後見人、あるいは任意後見人制度を利用することができます。

弊社では、連携している弁護士や司法書士による無料相談をご利用いただけますので、後見人制度について専門家に相談することが可能です。

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