建築基準法・建築物省エネ法改正制度 講習会備忘録(業務で使う範囲のざっくりメモ)

◻︎背景 
 2050年カーボンニュートラル →ZEH・ZEB水準の省エネ性能確保
 2030年度温室効果ガス46%削減(2013年度比) →新築についてZEH・ZEB水準の省エネ性能を目指す。

◻︎省エネ法
・省エネ性能の底上げ 全ての新築住宅、非住宅に省エネ基準適合義務
・省エネ性能表示の促進

◻︎住宅金融支援機構法
・住宅の省エネ改修の低利融資制度の創設
・対象→自ら居住するための住宅等。省エネ・再エネリフォーム。500万円限度。
    返済10年。担保・保証なし
・形態規制の合理化 やむを得ない屋上設備→特例許可

◻︎省エネ法
・再エネ設備の設置を促進する区域を設定 
 長野県箕輪市、岐阜県恵那市、滋賀県米原市、神奈川県小田原市、神奈川県厚木市、埼玉県入間市、島根県美郷町、福岡県福岡市、佐賀県唐津市の9自治体に過ぎない。

◻︎建基法
2年内施行
 耐火建築物に係る主要構造部の合理化 
 →あらわしで木造で設計可能に。
 →区画内に火災を止めることで木造でメゾネットなども可
  避難経路とはしない
・準耐火構造(あわらしの木造)のみで3000㎡超可能
・「壁等」
・「周辺危害防止構造」

 防火規制の係る別棟みなし規定の創設
・火熱遮断壁等
 竪穴区画不要になる

 吹抜け等の空間を設けた場合における防火区画
 (面積区画)に係る規定の合理化
 アトリウムなどの防火区画が不要

3年内施行
・四号建築物→新二号建築物 
 2階かつ300㎡以下、平屋かつ200〜300㎡の木造 
      →新三号建築物
 平屋かつ200㎡以下

・提出図書
 構造計算により構造安全性を確認するもの →伏図
 仕様規定の範囲で構造安全性を確認するもの →仕様表等

・限定特定行政庁の建築主事等の業務範囲(令148条)
 木造   2階以下、300㎡以下、高さ16m以下
 木造以外 平屋、200㎡以下

・二級設計範囲 構造計算ルート1 3階以下かつ高さ16m以下(以前は13m)

・構造計算必要範囲 300㎡超

◻︎省エネ法
・2024.4 以降の確認申請省エネラベル必要
・2025.4 以降に着工する全ての住宅・建築物 省エネ適合義務、説明義務は廃止
 増改築を行う場合は、その部分のみ省エネ適合

他、情報提供サイト確認
  確認申請図書の作成例は後日チェック

 

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