反社勢力排除に関する公的文書を読み解く

反社会的勢力への対応にはいくつもの文書が存在しているものの、必ずしも法的な要請と限らないところがややこしい。いくつか「公的な」文書をまとめてみた。

企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji42.html


H19年6月によって発表された文書。犯罪対策閣僚会議の下に設置された暴力団資金源等総合対策ワーキングチームにおける検討を経て、企業が反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応について取りまとめたものである。

1 反社会的勢力による被害を防止するための基本原則
○ 組織としての対応
○ 外部専門機関との連携
○ 取引を含めた一切の関係遮断
○ 有事における民事と刑事の法的対応
○ 裏取引や資金提供の禁止
2 基本原則に基づく対応
(1) 反社会的勢力による被害を防止するための基本的な考え方
反社会的勢力による不当要求は、人の心に不安感や恐怖感を与えるものであり、何らかの行動基準等を設けないままに担当者や担当部署だけで対応した場合、要求に応じざるを得ない状況に陥ることもあり得るため、企業の倫理規程、行動規範社内規則等に明文の根拠を設け、担当者や担当部署だけに任せずに、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応する。
(2) 平素からの対応
【略】
(3) 有事の対応(不当要求への対応)
【略】
3 内部統制システムと反社会的勢力による被害防止との関係
 会社法上の大会社や委員会設置会社の取締役会は、健全な会社経営のために会社が営む事業の規模、特性等に応じた法令等の遵守体制・リスク管理体制(いわゆる内部統制システム)の整備を決定する義務を負い、また、ある程度以上の規模の株式会社の取締役は、善管注意義務として、事業の規模、特性等に応じた内部統制システムを構築し、運用する義務があると解されている。

の5つの基本原則から成り立っている。

企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針解説

この同指針には解説が付してある。いくつか抜粋する。
http://www.moj.go.jp/content/000061959.pdf

(1) 本指針の対象や法的性格
本指針は、あらゆる企業を対象として、反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応を定めたものであり、法的拘束力はない。
したがって、本指針の内容を完全に実施しなかったからといって、直ちに、罰則等の何らかの不利益が、与えられるものではない。
また、中小企業や零細企業においては、これらの内容を忠実に実施することは困難を伴うため、適宜、企業規模に応じて、指針の5つの基本原則を中心とした適切な対応をすることが大切である
(2) 反社会的勢力との関係遮断を社内規則等に明文化する意義
今日、反社会的勢力との関係遮断については、(社)日本経済団体連合会の「企業行動憲章」のほか、多くの企業が、当該企業の企業倫理規程の中に盛り込んでいる。(略)反社会的勢力との関係遮断を更に確実なものとするため、反社会的勢力との関係遮断を、単なる倫理の問題としてとらえるのではなく、法令遵守に関わる重大な問題としてとらえ、外部専門機関と連携して、その助言・助力を得て法的に対応し、問題を解決することを手順化することが有効となる。
そのためには、企業は、反社会的勢力との関係遮断を、内部統制システムの法令等遵守・リスク管理事項として明記するとともに、社内規則等の服務規程の中にも規定することが重要と考えられる。
(3) 不当要求の二つの類型(接近型と攻撃型)
① 接近型(反社会的勢力が、機関誌の購読要求、物品の購入要求、寄付金や賛助金の要求、下請け契約の要求を行うなど、「一方的なお願い」あるいは「勧誘」という形で近づいてくるもの)
→ 契約自由の原則に基づき、「当社としてはお断り申し上げます」「申し訳ありませんが、お断り申し上げます」等と理由を付けずに断ることが重要である。理由をつけることは、相手側に攻撃の口実を与えるのみであり、妥当ではない。
② 攻撃型(反社会的勢力が、企業のミスや役員のスキャンダルを攻撃材料として公開質問状を出したり、街宣車による街宣活動をしたりして金銭を要求する場合や、商品の欠陥や従業員の対応の悪さを材料としてクレームをつけ、金銭を要求する場合)
→ 反社会的勢力対応部署の要請を受けて、不祥事案を担当する部署が速やかに事実関係を調査する。仮に、反社会的勢力の指摘が虚偽であると判明した場合には、その旨を理由として不当要求を拒絶する。また、仮に真実であると判明した場合でも、不当要求自体は拒絶し、不祥事案の問題については、別途、当該事実関係の適切な開示や再発防止策の徹底等により対応する。
(4) 反社会的勢力との一切の関係遮断
反社会的勢力による被害を防止するためには、反社会的勢力であると完全に判明した段階のみならず、反社会的勢力であるとの疑いを生じた段階においても、関係遮断を図ることが大切である。勿論、実際の実務においては、反社会的勢力の疑いには濃淡があり、企業の対処方針としては、
① 直ちに契約等を解消する
② 契約等の解消に向けた措置を講じる
③ 関心を持って継続的に相手を監視する(=将来における契約等の解消に備える)などの対応が必要となる
と思われる。
(5) 契約書及び取引約款における暴力団排除条項の意義
企業が社内の標準として使用する契約書や取引約款に暴力団排除条項を盛り込むことが望ましい。 本来、契約を結ぶまでの時点では、<契約自由の原則>に基づき、反社会的勢力との契約を、企業の総合的判断に基づいて拒絶することは自由である。また、契約関係に入ってからの時点においても、相手方が違法・不当な行為を行った場合や、事実に反することを告げた場合には、<信頼関係破壊の法理>の考え方を踏まえ、契約関係を解除することが適切である。
(6) 不実の告知に着目した契約解除
暴力団排除条項と組み合わせることにより、有効な反社会的勢力の排除方策として不実の告知に着目した契約解除という考え方がある。
これは、契約の相手方に対して、あらかじめ、「自分が反社会的勢力でない」ということの申告を求める条項を設けておくものである。この条項を設けることにより、
○ 相手方が反社会的勢力であると表明した場合には、暴力団排除条項に基づき、契約を締結しないことができる。
○ 相手方が反社会的勢力であることについて明確な回答をしない場合には、契約自由の原則に基づき、契約を締結しないことができる。
○ 相手方が反社会的勢力であることについて明確に否定した場合で、後に、その申告が虚偽であることが判明した場合には、暴力団排除条項及び虚偽の申告を理由として契約を解除することができる。
(7) 反社会的勢力による株式取得への対応
まず前提として、株式を取得しようとする者が反社会的勢力であるか否かを判断することが重要であると考えられる。
(8) 反社会的勢力の情報を集約したデータベースの構築
(9) 警察署や暴力追放運動推進センターとの緊密な関係
(10) 警察からの暴力団情報の提供
(11) 個人情報保護法に則した反社会的勢力の情報の保有と共有
企業が、反社会的勢力の不当要求に対して毅然と対処し、その被害を防止するためには、各企業において、自ら業務上取得した、あるいは他の事業者や暴力追放運動推進センター等から提供を受けた反社会的勢力の情報をデータベース化し、反社会的勢力による被害防止のために利用することが、極めて重要かつ必要である。
反社会的勢力に関する個人情報を保有・利用することについては、事業者が個人情報保護法に違反することを懸念する論点があることから、本データベースを構成する反社会勢力の情報のうち個人情報に該当するものについて、反社会的勢力による被害防止という利用目的の下において、①取得段階、②利用段階、③提供段階、④保有段階における個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)の適用についての基本的な考え方について整理すると、以下のとおりである。
① 取得段階
事業者が、上記目的に利用するため反社会的勢力の個人情報を直接取得すること、又は事業者がデータベース化した反社会的勢力の個人情報を、上記目的に利用するため、他の事業者、暴力追放運動推進センター等から取得すること。
利用目的を本人に通知することにより、従業員に危害が加えられる、事業者に不当要求等がなされる等のおそれがある場合、法18条4項1号(本人又は第三者の生命、身体又は財産その他の権利利益を害するおそれがある場合)及び2号(事業者の正当な権利又は利益を害するおそれがある場合)に該当し、本人に利用目的を通知または公表する必要はない
② 利用段階
事業者が、他の目的により取得した反社会的勢力の個人情報を上記目的に利用すること
→ こうした利用をしない場合、反社会的勢力による不当要求等に対処し損ねたり、反社会的勢力との関係遮断に失敗することによる信用失墜に伴う金銭的被害も生じたりする。また、反社会的勢力からこうした利用に関する同意を得ることは困難である。このため、このような場合、法16条3項2号(人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき)に該当し、本人の同意がなくとも目的外利用を行うことができる。
③ 提供段階
事業者が、データベース化した反社会的勢力の個人情報を、上記目的のため、他の事業者、暴力追放運動推進センター等の第三者に提供すること
→ 反社会的勢力に関する情報を交換しその手口を把握しておかなければ、反社会的勢力による不当要求等に対処し損ねたり、反社会的勢力との関係遮断に失敗することによる信用失墜に伴う金銭的被害も生じたりする。また、反社会的勢力からこうした提供に関する同意を得ることは困難である。
このため、このような場合、法23条1項2号(人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき)に該当し、本人の同意がなくとも第三者提供を行うことができる。
④ 保有段階
事業者が、保有する反社会的勢力の個人情報について、一定の事項の公表等を行うことや、当該本人から開示(不存在である旨を知らせることを含む。)を求められること
→ 反社会的勢力の個人情報については、事業者がこれを保有していることが明らかになることにより、不当要求等の違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある場合、個人情報の保護に関する法律施行令3条2号(存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの)に該当し、法2条5項により保有個人データから除外される。
このため、当該個人情報については、法24条に定める義務の対象とならず、当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称、その利用目的、開示等の手続等について、公表等をする必要はない。本人からの開示の求めの対象は、保有個人データであり、上記のとおり、事業者が保有する反社会的勢力の個人情報は保有個人データに該当しないことから、当該個人情報について、本人から開示を求められた場合、「当該保有個人データは存在しない」と回答することができる。
(12) 反社会的勢力との関係遮断を内部統制システムに位置づける必要性
(13) 内部統制システムを構築する上での実務上の留意点


暴力団排除等のための部外への情報提供について

https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/sosikihanzaitaisakukikaku/20190320sotaiki.pdf

警察庁刑事局組織犯罪対策部長名でH31年3月20日付で通達が出ている。それによると、

基本的な考え方
1 組織としての対応の徹底
暴力団情報の提供については、個々の警察官が依頼を受けて個人的に対応するということがあってはならず、必ず、提供の是非について・・・組織的な判断を行うこと。
2 情報の正確性の担保
暴力団情報を提供するに当たっては・・・必要な補充調査を実施するなどして、当該情報の正確性を担保するものとすること
3 情報提供に係る責任の自覚
情報の内容及び情報提供の正当性について警察が立証する責任を負わなければならないとの認識を持つものとすること
4 情報提供の正当性についての十分な検討
暴力団員等の個人情報の提供については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び個人情報保護条例の規定に従って行うものとすること

等が定められている。

暴力団対策法

いわゆる「暴対法」。正式名称を「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」と呼ぶ。この法律においてまず定義については、

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。
二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。
(略)

次に、

第九条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。

と定め、「口止め料を要求する行為」や「みかじめ料を要求する行為」等、全部で27の禁止行為が列挙されている。これらを総称して「暴力的要求行為」と呼んでおり、9条はその禁止規定である。

第三十二条の三 公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に一を限って、都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
一 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。
二 次項第三号から第六号までの事業(以下「相談事業」という。)に係る相談の申出人、暴力団の影響を受けている少年、暴力団から離脱する意志を有する者又は暴力団の事務所の付近の住民その他の者(第三項において「相談の申出人等」という。)に対する助言について、専門的知識経験を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下「暴力追放相談委員」という。)が置かれていること

各都道府県にある暴追運動推進センターはこれに当たる。

東京都暴力団排除条例

反社会的勢力の排除については指針を政府より出し、基本的な定義等を暴力団対策法に定めつつ、運用に関する法的根拠は各都道府県の条例に委ねている。東京都の条例の中から代表的な条文を見ておく。

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 暴力的不法行為等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する暴力的不法行為等をいう。
二 暴力団 法第二条第二号に規定する暴力団をいう。
三 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。
四 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(以下略)

第三条 暴力団排除活動は、暴力団が都民の生活及び都の区域内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、都、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)並びに都民等の連携及び協力により推進するものとする。

第五条 都は、都民等の協力を得るとともに、法第三十二条の三第一項の規定により東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)から東京都暴力追放運動推進センターとして指定を受けた公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター(以下「暴追都民センター」という。)その他の暴力団排除活動の推進を目的とする機関又は団体(以下「暴追都民センター等」という。)との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を総合的に推進するものとする。

第十八条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする
2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。
二 工事における事業に係る契約の相手方と下請負人との契約等当該事業に係る契約に関連する契約(以下この条において「関連契約」という。)の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約の相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができること。
三 前号の規定により必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、当該事業に係る契約の相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約を解除することができること

第二十二条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供せられるものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内において、これを開設し、又は運営してはならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第百二十四条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条第一項に規定する家庭裁判所
三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設若しくは同法第十二条第一項に規定する児童相談所又は東京都安全安心まちづくり条例(平成十五年東京都条例第百十四号)第七条の規定に基づき同法第七条に規定する児童福祉施設に類する施設として東京都規則で定めるもの
四 少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院
(以下略)

東京都暴力団排除条例 Q&A

この条例にはQ&Aが掲載されている。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kurashi/anzen/tsuiho/haijo_seitei/haijo_q_a.html

Q1
事業者は、契約を締結する場合には、契約の相手方が暴力団員であるか否かを必ず確認しなければならないのですか?
A
条例では、事業者が事業に関して締結する契約が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認められる場合」に、契約の相手方が暴力団関係者でないかを確認するよう努める旨を定めています(第18条第1項)。
この規定については、努力義務規定であり、例えば、スーパーやコンビニで日用品を売買するなど、通常、一般的に取引の相手方について身分を確認しないような場合についてまで、あえて相手方の確認をするよう求めるものではありません。

Q2
契約を締結する場合に、契約の相手方が暴力団員であるか否かを確認する方法について教えてください。
A
警察では、暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者の方に対し、契約相手が暴力団関係者かどうかなどの情報を、個々の事案に応じて可能な限り提供します。事業者の方で契約相手が暴力団関係者かもしれないとの疑いを持っているものの、本人に確認することが困難であるような場合などには、最寄りの警察署、組織犯罪対策第三課又は公共財団法人暴力団追放運動推進都民センターにご相談ください。

Q5
暴力団員と一緒にゴルフに行ったり、飲食をしたりしただけで、警察から「密接交際者」として認定されるのですか?
A
条例上、暴力団員と一緒にゴルフに行ったり、飲食をしていたからといって、警察がその人を「密接交際者」と認定し、「勧告」や「公表」の措置を講じる仕組はありません
ただし、暴力団員と密接な交際をしていると、条例上の「暴力団関係者」とされ、都や暴力団排除活動に取り組んでいる事業者と締結する各種契約において、排除の対象となる場合があります。

Q6
条例に「暴力団関係者」と規定されています(第2条第4号)が、どのような人が「暴力団関係者」に該当するのですか?
A
条例において「暴力団関係者」は、「暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」と規定されており(第2条第4号)、「暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」とは、
例えば、
暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者
暴力団員を雇用している者
暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者
暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者
暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者(Q7を参照)
等が挙げられます。

よって、単に次のような状況、境遇等にあるという場合には、それだけをもって「暴力団関係者」とみなされることはありません
暴力団員と交際していると噂されている
暴力団員と一緒に写真に写ったことがある
暴力団員と幼なじみの間柄という関係のみで交際している
暴力団員と結婚を前提に交際している
親族・血縁関係者に暴力団員がいる

Q7
「暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している」とは、どのような場合をいうのですか?
A
例えば、次のような場合が挙げられます。
相手方が暴力団員であることを分かっていながら、その主催するゴルフ・コンペに参加している場合
相手方が暴力団員であることを分かっていながら、頻繁に飲食を共にしている場合
誕生会、結婚式、還暦祝いなどの名目で多数の暴力団員が集まる行事に出席している場合
暴力団員が関与する賭博等に参加している場合

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