相続実務をさらに複雑化させる「代襲・再転・数次相続」
相続実務は単純なケースであっても手続きは複雑ですが、相続人の死亡がからむ「代襲・再転・数次相続」ではさらに実務は難解化します。
代襲は被相続人の死後まもなく相続人が死亡し、相続人の相続人が新たな相続人となるケースです。再転はさらに相続が連鎖することです。数次相続は3回以上の相続が発生することです。
このようなケースでは、遺産分割や寄与分の精算、登記手続きなどが複雑に入り組み、相続税法上の問題も生じます。実務家に求められるのは、ケースごとの実情に合わせた細やかな対応と、正確な手続きを心がけることです。
相続実務のプロフェッショナルであれば、たとえケースが複雑であっても冷静に対応できるはずです。相続人のために最善の解決策を導くことが大切です。
代襲や数次相続が発生した場合、実務家に求められるのは適正な遺産分割と綿密な税務対策です。
遺産分割では寄与分の算定がポイントになります。被相続人と各相続人の貢献度を算定し、遺産の配分に反映させる必要があります。
税務対策としては、相次相続時の納税猶予や贈与税の非課税措置を活用することが有効です。事例に応じた税制の適用を検討しましょう。
さらに、登記手続きでは系図の作成や移転証明情報の管理が欠かせません。過去の相続情報を正確に追跡することが重要になります。
以上、代襲や数次相続時の実務上の要点について補足しました。専門家の適切な対応がこの難題を解決する鍵になると思います。
よくある質問
Q. 遺言書を作成しなくても、法定相続分で遺産は分配されるのですよね?
A. はい、その通りです。遺言書がなくても法定相続分に基づき遺産は分割されます。ただし、法定相続分で分割したくない場合は遺言書の作成をおすすめします。
Q. 生前贈与した財産は相続財産に含まれるのですか?
A. 贈与から3年以内に donor(贈与者)が死亡した場合、相続財産に含まれ相続税の課税対象となります。ただし110万円×法定相続人数までは非課税扱いになります。
Q. 遺留分を侵害する遺言は無効になるのですか?
A. はい。遺留分(必ず取得させるべき遺産の最小額)を下回る遺言は無効となり、法定相続分が適用されます。遺留分は妻子2分の1、その他の法定相続人4分の1です。
Q. 相続放棄をすると相続税はかからないのですか?
A. 相続放棄をしても、相続税の課税対象となる場合があります。必ず専門家にご相談ください。
Q&A参考:遺産相続の法律相談:仙台青葉ゆかり法律事務所
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