本日の勉強-不動産鑑定士(都市計画法)-

本日は量控えめ

 平日とあってホント軽い復習めいたことしかしてない。
 今日やったのは開発行為の手続きについて。頻出する分野らしい。
 これは土地の造成や開発に関する項目であり、特に土地の用途や区分が変わるような開発を行う際の必要な手順があることがわかる。
 要は土地を開発するときには開発許可の申請を知事等にとる必要があるということだ。申請が許可されないと工事に取りかかれない。今まで全く意識していなかったが、なるほど必要なことだろう。例えば山林や農地であるところにいきなりゴルフコース作るとして、許可なくいろんな設備を建てていいわけがない。これは、周囲への環境や生活への変化をコントロールする必要があるからだろうと思われる。
 ところで、参考書には許可を出すのが「知事等」となっているが、この「等」の部分はなんだろうか。市町村長、国土交通大臣とかじゃないかと密かに考えているところだ。
 あと、普通にわからない単語が出てくるのが大変。特定開発行為ってなんだろう。前ページに記載のある特定工作物となんか関係あるんだろうか。
 
 今日はもう日付を跨いでしまったし、シンクに洗い物も溜まっているからここらへんで終わらせて寝ることにする。

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