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相談事例:配偶者の財産取り分への不満

相談者:シゲタ様

65歳になったが、結婚を考えて結婚相談所に相談している。年老いて独りでいるのが寂しくなったからだ。この後、15年位の余生を楽しく過ごす伴侶を得たいと思っている。

ただ、自分の財産は子どもの頃から可愛がってきた姪っ子にあげたいと思っている。姪っ子とは30年以上の関係がある。婚姻期間が短くても結婚したら残った財産は配偶者のものなのか?

☆未来へ繋がる気づき
お子さんのいないご夫婦の場合、法廷相続分で分ければ財産の3/4配偶者のものになります。残り1/4はご両親がいなければ兄弟姉妹で分けることになります。婚姻期間とは関係ありません。

遺言を書いても配偶者には遺留分が残ります。法廷相続分はあくまでも目安ですから配偶者となる方が納得されれば、遺留分を請求しない可能性もあります。

人生の伴侶を得ることは良いことかと思いますが、年齢的には今後、健康介護の問題もついてまわります。お互いの信頼関係が重要になるかと思いますので慎重に進めたいですね。

※ご相談者の名前は仮名です。

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