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「パブリックコメント12」感染症対策、政府行動計画(案)への【意見】   大幅に私権を制限する計画に反対いたします

b.本計画案の特定箇所に関する意見
【大幅に私権を制限する計画に反対いたします】

【本文引用】109P~115-----------------

患者や濃厚接触者以外の住民に対する要請等
外出等に係る要請等
都道府県間の移動自粛要請
みだりに外出しないこと等の要請

国及び都道府県は、国民等に対し、換気、マスク着用等の咳エチケット、
手洗い等の基本的な感染対策、人混みを避けること、時差出勤やテレワーク、
オンライン会議の活用等の取組を勧奨し、又は必要に応じて徹底することを
要請する。(統括庁、厚生労働省、業所管省庁)

>事業者や学校等に対する要請
営業時間の変更や休業要請等
施設の使用制限(人数制限や無観客開催)や停止(休業)等の要請
従業員に対する検査勧奨その他

重点区域や新型インフルエンザ等緊急事態
における要請を受けた者が、正当な理由なく要請に従わない場合は、都道府
県は、特に必要があるときに限り、当該者に対し、要請に係る措置を講ずべ
きことを命ずる→当該指示に違反した場合は過料が科されうる。

施設名の公表
学級閉鎖・休校等の要請

利用者へのマスク着用の励行の呼び掛けなど適切な感染対策を講ずるよう要請する。

(引用ここまで)--------------------

2020年~2023年に行われた感染症対策の内容をなぞっているとも
解釈できる記述ですが、当時実施した内容が適切であったという総括でしょうか?

「総括されていない」と主張がありまたが、それに対して政府は反論をしていない、
と私は認識しております。

すなわち、総括すると、効果がなかったか、乏しかったため、意図的に総括していない、
と解釈しております。

以下のような事例が思い出されます。---------------

東京都はグローバルダイニング社に営業時間短縮命令を出し、店名を公表して
訴訟を起こされました。
「特に必要があるとき」と認められなかった。(敗訴)
(実質的に営業妨害だと言えるでしょう)

真冬に「換気」させ、寒い思いをしながら我慢したが風邪を引いてしまった。
マスクの効果は未知数ながら「害」は複数。息苦しさは感覚的なだけではない。
マスクをしなかったために飛行機を降ろされる。

夏にもマスクをつけさせたせいで熱中症が増加した。
(コロナよりも熱中症のほうが危険ではないですか?)

自粛警察・マスク警察などの犯罪の原因になった。

県外への移動を自粛することによって帰省を阻まれた。
その効果はあったのか?

季節外れのインフルエンザなどが流行したとき
アルコールによる手指の消毒をやりすぎたため免疫が下がっている、と説明された。


新型コロナでは失敗したが、感染症の種類によれがこれらの対策が効果を表す。
との解釈で記述されているのでしょうか?
(例えば、ワクチンシェディング被害の激増が予想されるため、記載の方法に
効果が期待できる、とか?)

それとも、今回行った感染対策が適切であった、と主張したいがための
記述でしょうか?

私には後者に見えます。

私権を大幅に制限する計画を立てること自体が憲法違反になりうると考えられます。

また、記載されている方法が、本当に効果的なのか?
例えば「マスク」「手指のアルコール消毒」などはイメージは効果ありなのですが、
悪影響も大きい。それを押して効果が上回っている、との説明は無かった。(私が知らないだけ?)

このような説明無しにイメージだけで要請を乱発していたのが前回の、緊急事態宣言・まん延防止処置でした。
「科学的知見に基づき」の掛け声だけは繰り返されましたが、中身が無かった。

「リスクコミュニケーション」を強調したのはその反省に立ってということでしょうか?
いずれにせよ
【大幅に私権を制限する計画に反対いたします】

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