見出し画像

ウーバーイーツ(Uber Eats)配達員の無申告・過少申告・脱税はバレるか?バレないか?

こんなニュースが入ってきました。

参照:朝日新聞デジタル 国税局、ウーバー配達員の報酬調査 運営社に情報求める
https://www.asahi.com/articles/ASP6Z5QR1P6YUTIL06T.html

東京国税局がウーバーイーツジャパンに対して、配達員の稼働状況についての情報提供を求めたようです。

これに対してウーバーイーツジャパンは、東京国税庁の要請に従って配達パートナーの「住所」「氏名」「取引額(報酬額)」「銀行口座」などを近日中に麻布税務署に提出するとのこと。

これにより麻布税務署は、ウーバーイーツジャパンから各Uber Eats配達員へのお金の流れ(どこの誰にいくらの配達報酬を支払ったのか?)が漏れなく把握できることになりますので、無申告の配達員や過少申告をしている配達員は全員バレてしまうことになります。

これは、過去5年分に遡って3ヶ月間に渡る税務調査を受け、追徴課税を含めた約1,000万円を納税した経験者の意見になりますが、おそらく配達報酬額の多い順にソートして、上から順番に確定申告内容と配達報酬額を照合していくものと思われます。

ウーバーイーツの配達員は全国で約10万人とのことですので、実際に税務調査を受けることになるのは、配達報酬額の大きな配達員が中心になるでしょう。

このあたりは税務調査官のリソースとの兼ね合いになります。

今回は、東京国税局からの情報提供要請という形でバレてしまうわけですが、こういった形でなくても普通にウーバーイーツジャパンへの定期的な税務調査(反面調査)でも当然にバレてしまいます。

ウーバーイーツジャパンという日本国内に拠点を置いている大きな会社との課税取引ですので、「無申告」「過少申告」がバレないわけがありません。

ただし、確実にバレることはバレますけれど、税務署のリソースの問題でおとがめなしは有り得ます。

このあたりの件は、実際に税務調査を受けた際に税務調査官に質問したことがあって、『リソースの問題でどうしても不公平は出てきてしまう』との回答をもらっています。

例えば、税務調査官が10名しかいないのに、調査対象者が1万人いたとしたら全員を調査することは物理的に無理なことがわかります。

Uber Eats配達員は「個人事業主」になりますが、これまで「会社員」や「パート・アルバイト」しか経験がなかった方が、いきなり「簿記」「青色申告」「e-Tax」などと言われても、心理的なハードルが高いのが容易に想像できます。

会社員やパート・アルバイトの場合は、給与から勝手に税金(所得税)が源泉徴収されますが、個人事業主の場合は、自分で帳簿を作って期限内に確定申告をして税金を納めなくてはいけません。

あくまで体感的な推測ですが、確定申告が必要な配達員のうち、ほんの1~2割程度しか適正な申告を行っていない(知識的に行うことができない)と思います。

これは、確定申告を怠っているというよりも、毎日の配達と生活で精一杯で、適正な確定申告までとても手が回らないというのが実情でしょう。

ウーバーイーツ配達員が「雇用」ではなく、「個人事業主」であることに否定的な意見がありますが、実は「個人事業主」ほど各種の節税対策が有効に機能する事業形態はありません。

個人事業主として「①事業収入-②必要経費-③所得控除=④課税所得」さえ、しっかり理解できていれば、「月額配達報酬50万円×12ヶ月=年商600万円」であったとしても、節税方法を駆使することで合法的に無税(所得税・住民税)に着地することも可能になります。

今回、東京国税庁が情報提供を要請したのは2019年の取引額(報酬額)とのことですので、2020年分は泳がせているのと変わらない状態になります。

この件とは異なりますが、税務署は追徴課税を少しでも多く徴収するために、時効ギリギリまで泳がせることをします。

したがって、Uber配達員を2020年から開始して確定申告の必要があったにも関わらず無申告の方は、今からでも確定申告について学んで自己申告をした方が良いです。

配達報酬を仮装・隠蔽するなどの不正事実がなければ、「所得隠し」にも「脱税」にもあたりません。

「申告漏れ」のペナルティとして「無申告加算税」と「延滞税」を納付する必要がありますが、少し遅れたくらいならたいした額になりません。

いきなり「簿記」「青色申告」「e-Tax」などと聞くと『難しそうだし、面倒くさい…』とつい目をそむけたくなってしまいますが、実のところ「会計ソフト」と「e-Tax」を使うことで、簿記の知識0からでも「青色申告」ができてしまいます。

わざわざ税理士さんや会計事務所を探して確定申告をお願いする必要もありませんので、年間費用としては1,000円くらいです。

個人事業主として、節税方法を駆使したうえで青色申告をすれば、無申告ではない合法的な無税(所得税・住民税)生活が可能になるのですから、やらないだけ損です。

『いつかバレるのではないか?』とビクビクした日常を送っていれば、生活の質が下がりますし、健康にもよくありませんのでやめましょう。

余計なペナルティもバカらしいです。

何度も言いますが、個人事業主の確定申告は決して面倒でも難しいものでもありません。

ウーバーイーツ(Uber Eats)配達員に限らず個人事業主の方は、以下の記事も参考にしてください。

以上 - ウーバーイーツ(Uber Eats)配達員の無申告・過少申告・脱税はバレるか?バレないか?- でした。

・・・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?