就職差別(2)

みなさん,こんにちは。

先ず,私の「就職差別(1)」の記事に「スキ!」してくださったみなさまがた,そして,私の他愛のない記事をご清読くださっているみなさまがたに対して,心与利厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。

さて,「就職差別(1)|shi_sha_juken (note.com)」の記事において,#就職差別 の概要について申し上げました。私の記事で,ご理解くださったことと思います。

ところで,#就職差別 事犯を起こす求人者の特徴をちょっとだけ調べてみました。ただし,ここから私が申し上げることについて,若干注意しながらご清読くださることを,おすすめします。具体的には,下記の事項に当てはまったからと言ってすべての人が #就職差別 事犯を起こすということではないことを,お含みおきくださればさいわいです。

過去に#就職差別 事犯を起こした求人者の特徴をリサーチすると,次の特徴が共通項として窺われます。

  1. 50歳代中盤以降の男女。ただし,男性が多い。

  2. 自分で独立開業した経営者。

  3. 他人に対する共感性と想像力とを欠いている。

50歳代中盤以降の男女。

まず,事犯を起こした個人の属性に目を向けますと,いわゆる「いい時代」を生きてきた人が多いです。それこそ,50年前においては,「プライバシー」又は「個人情報」と言った概念が無かったに等しい。そのため,その時の「感覚」が染みついてしまって,そこから脱却できないがゆえのことなのだろうと,推測します。

自分で独立開業した経営者。

自分で独立開業した人には,エネルギーがあります。しかし、そのなかには、日本のいわゆる「サラリーマン社会」になじめずに独立開業した人も多くいます。そのような人はいわば「一人親方」として活動することが多いため,いわゆる「お山の大将」化しやすいと言えます。私の個人的意見を申し上げますと,日本的「サラリーマン社会」になじんで定年まで勤め上げたから優秀だと必ず思っていませんが,日本のいわゆる「サラリーマン社会」になじめないままに独立開業した人が全て優秀だとも思っていません。やはり例外はどこにでもあり,残念ながらそれが現実です。そして,「お山の大将」になってしまいますと,社会通念・社会のルールではなく自分の常識・独自の見解に固執しがちになります。自分の常識・見解を社会通念等により適時修正できればいいのですが,得てしてそのような方々において修正する機会がない(又はあっても少ない)ことが多いのです。ただし,これは当事者の責任だけでなく,日本社会全体の責任ともいえます。日本のサラリーマン社会は「勉強すること(学ぶこと)」を善しとせず,とにかく日本人は社会にいったん出るとほとんど学ばない。それゆれに,サラリーマンは「(たとえそれが間違いであったとしても)組織の常識が自分の常識」に,独立開業者は「自分の常識が絶対」に思い込んでしまうのだろうと思います。

他人に対する共感性と想像力とを欠いている。

「勉強すること(学ぶこと)を善としない」ことは,他人に対する共感性と想像力とを欠いていることを意味します。「なぜそれが許されないのか。」自分のアタマとハラで考えれば容易に理解できるはずですが,学ぶ姿勢がないため容易に理解できないのです。
家族構成について申し上げますと,労働契約を締結する相手方は求職者本人です。未成年者(18歳未満の者)であれば親権者の承諾(許可)が必要とされます(民法第5条第1項本文・民法第823条)が,それでも家族構成について知る必要はありません。なぜならば,労働契約の締結時に親権者の承諾を得ればそれで足りるからです。成年者であれば親権者の許可すら不要なのですから,家族構成についての質問は明らかに的外れと言わざるを得ません。

民法第5条第1項本文
未成年者が法律行為をするには,その法定代理人の同意を得なければならない。

e-Gov法令検索より引用

民法第823条
子は、親権を行う者の許可を得なければ,職業を営むことができない。

e-Gov法令検索より引用

今私が申し上げたことが必ず当たる(当てはまる)というわけではありませんが,就職先選びの一応の目安として使っていただければ幸いです。もちろん今申し上げた条件に当てはまる方にも立派な方はいらっしゃると思いますが,その可能性は常に念頭に置いておく必要があると思います。

ご清読ありがとうございます。

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