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そもそもジェンダーアイデンティティって何?〜素人がLGBT理解増進法を読んでみた①〜

2023年6月9日、LGBT理解増進法案が衆議院内閣委員会にて可決されました。今回4つの案が提出され、さまざまな議論が生じました。詳細は下の記事の比較表をご覧ください。(私が細かく説明するより早い。百聞は一見にしかず・・)

上の記事をはじめとして、様々なネット記事や新聞、SNSでの見解を見ましたが、いまいちピンとこない感覚がありました。〇〇さんはこう言っているけど本当にそうなの?って感じ。

地元世田谷の上川あやさんのツイートで知りましたが、衆議院のホームページから全文を読むことができるとのこと!

法律ちゃんと読んだことのない素人ですが、全文読んで見た上で、私なりに感じたことを記録したいと思います。

今回読んだページはこちら!(これは維新国民独自案です。可決した自公維国修正案の本文はまだ載っていなかったので、修正部分は上の記事を参考に議論することにします。)

まずは、法律の目的について。
可決案(自公維国再修正案)は「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進」を目的とすると記載しています。
この「ジェンダーアイデンティティ」の部分が一つの争点でした。
当初の超党派合意案では「性自認」とされていました。
これによって「男性器のある自称女性が女子トイレや女湯に入るのがOKになるのでは?」という声があがり、自民公明案(与党修正案)では「性同一性」という言葉に修正されています。
ただ「性同一性」という言葉は「性同一性障害」という医学的診断名があるように、障害と結び付けられるとして批判を浴びます。
結局、可決案では「性自認」とも「性同一性」とも訳せる「ジェンダーアイデンティティ」で着地しています。

上川さんもつぶやいていますが、もともと「性自認」「性同一性」「ジェンダーアイデンティティ」すべて同じ意味です。
日本語の「性自認」「性同一性」にはそれぞれ国民が受け取るイメージがあって、どちらも誰かにとってマイナスな印象を与えていました。
そこで日本人が特定のイメージを持っていない「ジェンダーアイデンティティ」を使うことで、うまいこと折衷したなぁと思います。

それはともかくとして…私が気になったのは、「ジェンダーアイデンティティ」の定義の部分。

この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。

●性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案

…???
意味がよくわからない…

「自己が属する性別」って、何?
身体・戸籍上の性別を指していそうだな…?

「についての認識に関する同一性の有無」とは…?
同一って言葉を使うなら、何と何が同一なのか、明示していただきたいのですが…
おそらく、身体の性と心の性の同一性ってことでしょうか?

「または程度に係る意識」
…これは頑張っても想像がつかない…

議員さんや、法学部でちゃんと学んできた方なら余裕で理解できるものなのでしょうか?私の知識と理解力がなさすぎるだけ?
一般市民は、日常で法律を読むことはほぼないでしょう。
しかし何かあったときにちゃんと内容を理解できていないと、自分の権利を主張できません。
誰でもすっと理解できるような、わかりやすい文章にしていただきたいのですが…難しいんですか?議員さん…

もしかしたら、私がLGBT当事者ではないから、理解しにくい部分があるのかもしれません。
でも当事者じゃないと理解が難しい法案なら、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進」という目的、絶対達成できないじゃん…本末転倒だよなぁ…

他にも気になるポイントはたくさんあったのですが、長くなりそうなのでまた次回にします。ではまた!

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