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年アド3級 過去問解説 2021年10月 問‐37.38
こちらの記事は、試験団体である銀行業務検定協会様のご了解のうえで、過去問題の著作権に触れない範囲での掲載をしております。
問題文は掲載しておりません。公式の「問題解説集」をご用意ください。
こんにちは! うっちーです。
こちらでは、年アド3級の技能・応用編の過去問について、図解もまじえながら話し言葉で解説していきます。用語等の厳密な正確さよりも、ざっくりとしたわかりやすさを重視しております。
あくまでも過去問の解説であり、次回の試験でも同じ論点の問題が出題されるとは限りませんのでご了承ください。
なお、公開後にも記事のレイアウトの見直しや内容の追記等の更新を行うことがございます。
2021年10月 問‐37
D夫さんが㈱U社に勤務したときの在職老齢年金に関する下記(①~④)の記述について、正しいものの数がいくつあるかを選択する問題です。
4つの文章の正誤判断がすべて出来ないと答えられない出題形式になっています。
ポイント
その月以前1年間の標準賞与額がいくらなのか?
求めるものは『支給停止額』か?『年金の月額』か?
①で求めるのは『基本月額』
【基本月額】
年金額 × 1/12(年金額を12で割ってひと月当たりの額にする)
基本月額は、老齢厚生年金から『経過的加算』『加給年金額』を除いて計算します。
また、在職老齢厚生年金は、あくまでも厚生年金の話なので、『老齢基礎年金』は計算に含まれません。
老齢厚生年金の額162万円から経過的加算3万円と加給年金額39万円を差し引いて、1/12にします。
{162万円ー(3万円+39万円)}×1/12=100,000円
①の記述は正しい
②で求めるのは『総報酬月額相当額』
【総報酬月額相当額】
標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額の合計 × 1/12
標準報酬月額に過去一年分の標準賞与額をひと月当たりにしたものを加えるのですが、その月以前一年間で数えるのが注意点です。
賞与そのままではなく標準賞与額を使うのも注意点。今回は150万を超える賞与の支払いはありませんので意識しなくても大丈夫ですが、過去には一回に支払われる賞与が180万円だった事例もあります。
標準賞与額が絡んでくる問題は、このような線表を書いて整理するとよいです☟
![](https://assets.st-note.com/img/1664951107547-QwbKFfNx49.png?width=800)
②は令和4年3月の総報酬月額相当額を計算しますので、R3.4~R4.3の間の標準賞与額を含めて計算します。
![](https://assets.st-note.com/img/1664952470437-CHK1OJRo0f.png?width=800)
R3.6の標準賞与額は78万円。
R3.12の賞与は、支給日に在職していないので支給されません(事例に記載あり)。
38万円+78万円×1/12=445,000円
②の記述は正しい
③で求めるのは『支給停止額』
支給停止額 = {(総報酬月額相当額+基本月額)- 支給停止調整額 } × 1/2
令和4年6月の総報酬月額相当額は、R3.7~R4.6の間の標準賞与額を含めて計算します。
![](https://assets.st-note.com/img/1664952870792-ayNmNhTNXt.png?width=800)
R3.12の賞与は、支給日に在職していないので支給されません(事例に記載あり)。
U社では6月の賞与の支給はありません。
③では、総報酬月額相当額に含める標準賞与額がありません。
(10万円+38万円- 47万円 )×1/2=5,000円
最後に1/2にするのを忘れないように注意!!
③の記述は正しい
④で求めるのは『老齢厚生年金の月額』
基本月額から令和4年12月の支給停止額を差し引いた額です。
令和4年12月の総報酬月額相当額は、R4.1~R4.12の間の標準賞与額を含めて計算します。
![](https://assets.st-note.com/img/1664953958315-pddivhIhio.png?width=800)
U社では6月の賞与の支給はありません。
R4.12の標準賞与額は72万円。
R4.12の総報酬月額相当額は
38万円+72万円 ×1/12=44万円
R4.12の受給額は
10万円-(10万円+44万円-47万円)×1/2=65,000円
支給停止額である35,000円まで計算して終わりにしないように注意!!
④の記述は正しい
①~④の4つとも正しいので(5)が正解
2021年10月 問‐38
D夫さんが㈱U社に70歳到達月まで勤務し同月に退職した場合の高年齢求職者給付金に関するアドバイスについて、誤っているものを選ぶ問題です。
高年齢求職者給付金(以下「給付金」)について、広島県のハローワークのチラシがわかりやすいので掲載いたします。
(1)給付金は住所地を管轄するハローワークで手続きをします。なお、高年齢”求職者”給付金ですので、求職の申し込みが必要です。
![](https://assets.st-note.com/img/1664957741016-4s4fwE3M4J.png?width=800)
(1)は正しい
(2)給付金と老齢厚生年金は、併給されます。
(2)は正しい
(3)給付金は一時金として支給されます。
(3)は正しい
(4)給付金の額は、被保険者であった期間に応じて、基本手当日額の30日分もしくは50日分に相当する額です。
![](https://assets.st-note.com/img/1664957673595-Ce3HfeTExF.png?width=800)
(4)は誤り
(5)給付金を受けるには、離職の日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヵ月以上あることが必要です。
![](https://assets.st-note.com/img/1664957607122-PulUMjXhzr.png?width=800)
(5)は正しい
まとめ
以上、問‐37.38の解説でした。
問37は①~④のすべての正誤判断が合わないと正解できない出題方法になっています。試験の際に見直し時間があったら、問37は優先的に見直しをした方が良いと思われます。
求めるものが『支給停止額』なのか『年金の月額』なのかについては、くれぐれもご注意ください!!
問38は『高年齢雇用継続基本給付金』が出題されることもあります。
予備知識を再確認されたい場合は、ブログ『ねんきんわか~る』におすすみください。
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