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〇〇手当っていくらもらえるの?

雇用のセーフティネットとして、身近な3つの手当である「失業給付」「傷病手当」「育児休業給付金」について、概要をざっくりと解説します。知っているとそうでないのとでは、行動を起こすタイミングにも大きく影響するので、知っておくと損はないですよ。

基本手当

いわゆる「失業手当」のことです。受給するための要件は色々とあるのですが、今回はもらえる金額に絞って解説します。

給付日数

何日分もらえるか、という日数です。離職事由によって異なりますが、自己都合で退職した場合は年齢問わず、被保険者であった期間によって、下記の日数になります。

<被保険者期間>
10年未満:90日
10年以上20年未満:120日
20年以上:150日

賃金日額・基本手当日額

次に賃金日額・基本手当日額についてみていきます。給付日数1日当たりいくらもらえるのか、という金額です。

  • 賃金日額:離職日前1年間のうち、最後の6カ月間に支払われた賃金総額(残業代、通勤手当含み、賞与除く)を180で割った額。ざっくり言うと半年分の給料の平均になります。

  • 基本手当日額:賃金日額に、年齢や賃金日額に応じた係数をかけた額で、実際にもらえる金額になります。計算式がなかなかに複雑なのですが、上限が設けられていて、下記の通りになります。

・30歳未満:7,065円
・30歳以上45歳未満:7,845円
・45歳以上60歳未満:8,635円
・60歳以上65歳未満:7,420円

給付日数に基本手当日額をかけたものが、もらえる金額の総額になります。基本手当を受け取るには、待期期間や給付制限期間があったり、定期的にハローワークに行って手続きが必要となります。

傷病手当金

業務上ではない、病気やケガのために働けない期間の所得補償として給付されるもの。健康保険からの給付となります。メンタル不調の場合でも、病院に行って診断書が出されれば対象となります。ちなみに業務上の場合は労災となります。

支給される期間

休職して連続した3日間は待期期間となり、4日目から支給されます。通算して最長1年6か月間が支給される期間となります。

支給される金額

支給開始日以前12か月間の標準報酬月額を平均した額を30で割った額の3分の2相当額です。

例えば、6月1日から6月30日まで休職したとします。3日間は待期期間となるので、30-3=27日間が支給日数となります(土日関係なくカレンダーの日数でのカウントになります)

標準報酬月額の6カ月平均が30万円だとすると、1日当たりの支給額は30万÷30=1万となり、27日×1万円=27万円が支給額となります。

育児休業給付金

出産・育児が原因で退職してしまうことの防止と、育児を行う人の職業生活の円滑な継続を促進するために、雇用保険から給付されるものです。

支給される期間

原則として、1歳に満たない子を養育するために休業をしている期間で、分割して2回取得することが可能です。

支給される金額

原則、育児休業開始前6カ月の間に支払われた賃金の総額を180日で割った額を賃金日額として、休業開始から180日間は賃金日額の67%、181日目以降は賃金日額の50%にそれぞれの日数をかけた額が支給額となります。

この賃金日額には残業代や通勤交通費は含まれますが、賞与は含まれません。

例えば、6か月間の賃金を180で割った額が10,000円だったとします。休業開始から180日目までは1日当たり6,700円、181日目以降は1日当たり5,000円がそれぞれ支給されます。

まとめ

今回は「失業手当」「傷病手当」「育児休業給付金」について簡単にまとめてみました。受給要件など個別事情によって変わる部分もありますので、詳細についてはお問い合わせ頂ければ解説します。