見出し画像

「健康保険料削減」は怪しい?違法?個人事業主でも社会保険に加入できると謳うサービスは法律的に問題ないのか?

個人事業主・フリーランスの方を対象に
社員として働いていただくことで、

社会保険に加入することが出来るサービス
「フリーサポート」

「フリーサポート」のことを
もっと多くの方が正しく知り、
サービスを活用していただくために
この記事を書きます。

「フリーサポート」のサービスは違法なのか?

「フリーサポートような、"個人事業主でも社会保険に加入できる"というサービスはとっても怪しい!違法ではないのか?」

今回は、よくお問い合わせ頂く
この疑問について解説します。

[結論]違法ではありません。

「社員が社会保険に入るためには月収が88,000円以上ないといけない!」

「週20時間以上労働しないといけない!」

↑これらは全くの誤解です。

皆様の「怪しいな…」という不安が
少しでも解消できれと思います。

詳しく解説していきます。

社会保険の加入基準を満たしている

*フリーサポートは、保険・年金・就業などに関する機関にすべて問題ないことを確認をとった上で運営を行っています。

そこで、”社会保険の加入基準”について
詳しく見ていきましょう。

適用事業所と被保険者

日本年金機構の
「社会保険・厚生年金の適用事業所および被保険者の条件」
が記載されたページを見てみましょう。

適用事業所の項目

○強制適用事業所
厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみも含む)です。

また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。

日本年金機構HP:社会保険の適用事業所と被保険者

「一般社団法人フリーサポート」は、
"株式会社などの法人の事業所"なので、
社会保険の適用事業所である。
ということになります。

被保険者の項目

○被保険者
厚生年金保険に加入している適用事業所に常用的に使用される、70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。(雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受ける使用関係をいいます)

1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方も対象です。

日本年金機構HP:社会保険の適用事業所と被保険者

要約すると、

「適用事業所の正社員は加入義務がある」

ということです。

ここがとても重要なポイントです。

なぜ月収88,000円以上・週20時間以上の労働という誤解が生まれたのか?

多くの方が誤解している
「月収88,000円以上」
「週20時間以上」
という条件について

なぜこのような
誤解が生まれてしまったのでしょうか?

日本年金機構の
「社会保険・厚生年金の適用事業所および被保険者の条件」
の続きを見てみましょう。

1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方も対象です。

・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
・特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること
(国、地方公共団体に属する全ての適用事業所を含む)

日本年金機構HP:社会保険の適用事業所と被保険者

誤解の原因となる項目が出てきました。
正直かなりわかりづらい不親切な記述ですね。

上記のルールを簡単にまとめると

正社員の3/4未満の労働時間でも、
・週20時間以上
・月8.8万円以上
などの項目に当てはまっていれば
社会保険に加入できますよ。

という内容になっています。

読み返してみてください。

それ以前の条件として、

フリーサポートが
「適用事業所」で
「正社員」として加入いただくので、

全く関係ないルールなんです。

誤解のもと?

例えば、コンビニやファレスなどの
一般的なパートタイムでの勤務先でも、
就業規則は正社員の労働に合わせ作成します。

多くの場合、所定労働時間は
週40時間(月160時間)が一般的
なものとなっています。

そのため
「アルバイト 社会保険」「パート 社会保険」
などの検索を行って出てくるような
多くのウェブサイトでは、

上記の一般的な就業規則が用いられていること
を前提とし記載している場合がほとんどです。

だから
「月収88,000円以上」
「週20時間以上の労働」
でないと社会保険には加入できない
という誤解が広まってしまったんですね。

対してフリーサポートでは、
正社員」となります。
なので問題なく社会保険加入が可能
ということになります。

もちろん、
就業規則内の所定労働時間などの
内容に問題がないことは
労働基準監督署に確認を頂いていますので
法律上も問題は一切ございません。

フリーサポートなら安心して社会保険に加入できます

今回解説した項目をまとめてみましょう。

「社保切り替え」が気になる方は
こちらの記事もお読みください。

「個人企業主」社会保険切り替えサポート

LINEオープンチャットに登録いただくと、
サービスの詳細説明や
ご質問へのご回答も行っています。

一定の条件を満たしていれば、
個人事業主の方でも
社会保険に加入することが可能です。

自分のライフスタイルを守りつつ
稼ぎたい個人事業主にとっては、
社会保険の活用はおススメです。

まずはこちらのオープンチャットにご参加ください。

もちろんサービス加入まで、
一切お金はかかりません。

是非チェックしてみてください!


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?